○愛荘町踏切保安設備整備事業費補助金交付要綱

平成20年11月17日

告示第86号

(趣旨)

第1条 町長は、踏切道(踏切道改良促進法(昭和36年法律第195号)第2条による「踏切道」をいう。)の改良を促進することにより、交通事故の防止および交通の円滑化を図るため、鉄道事業者または軌道経営者が行う踏切保安設備の整備事業に要する経費に対して予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、愛荘町補助金等交付規則(平成18年愛荘町規則第37号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象事業および補助金額)

第2条 補助の対象となる事業、経費、補助基本額および補助率等は、別表に定めるところによる。ただし、国が踏切道改良促進法第7条第1項により、補助する事業に対して補助をする。

(交付申請書の添付書類)

第3条 規則第4条に規定する補助金交付申請書に添付する事業計画書は、様式第1号によるものとする。

(補助金交付の条件)

第4条 規則第6条に規定する交付の条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 補助金の交付を受けようとする事業主体の代表者は、補助事業を中止し、もしくは廃止しようとするとき、または補助事業の内容を変更しようとするときは、補助事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第2号)を町長に提出し、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(2) 補助金の交付を受けようとする事業主体の代表者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合には、速やかにその理由および補助事業の進行状況を記載した書類を町長に提出し、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第5条 規則第12条に規定する補助事業実績報告書に添付する書類は、事業実績報告書(様式第3号)とし、その提出期日は、補助事業を完了した日から起算して1ケ月を超えない日または当該補助金の交付決定に係る年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成20年11月17日から施行する。

(愛知川町踏切保安設備整備事業費補助金交付要綱の廃止)

2 愛知川町踏切保安設備整備事業費補助金交付要綱(平成17年愛環第549号)は廃止する。

(平成21年12月1日告示第113号)

この告示は、平成21年12月1日から施行する。

別表(第2条関係)

補助対象事業

補助率

補助対象経費

設備項目

踏切保安設備の整備事業

町道敷きの踏切

踏切保安設備の整備

1/3(千円未満切捨て)

設備を整備するために必要な

・本体工事費

・附帯工事費

・用地費

・補償費

・機械器具費

・工事雑費

・踏切遮断機

・踏切警報機

・踏切警報時間制御装置

・二段型遮断装置

・大型遮断装置

・オーバーハング型警報装置および踏切支障報知装置(障害物検知装置により現示装置を動作させることができるものに限る。)

その他の踏切

2/3(千円未満切捨て)

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愛荘町踏切保安設備整備事業費補助金交付要綱

平成20年11月17日 告示第86号

(平成21年12月1日施行)