○愛荘町有施設勤労者駐車場利用規則
平成21年4月1日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、愛荘町有施設に勤務する者(以下「施設勤務者」という。)の駐車場の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
① 特別職および一般職の職員。(会計年度任用職員含む)
② 愛荘町の受託業務を行う者およびその事業者に雇用されている者。
③ 町有施設に事務所を置く法人または任意団体(指定管理者除く)に雇用されている者。
(2) 通勤用自動車 施設勤務者の通勤の用に供する自動車(二輪車を除く。)
(3) 駐車場 町が管理する土地で、施設勤務者の通勤用自動車を駐車させるために町が指定したものをいう。
(利用の承認)
第4条 施設勤務者が、通勤用自動車を使用し、勤務の期間その車両の保管のために駐車場を利用しようとするときは、町長の承認を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、承認を受ける必要がないものとする。
(1) 週当たりの勤務時間(雇用契約や勤務条件通知等による)が23時間15分に満たない場合。
(2) 災害等の出勤、非常招集、イベントの協力等により臨時的に駐車場を利用する場合。
(3) その他町長が特に認める場合。
3 町長は、承認しないときは、理由を付した書面をもって、その施設勤務者にその旨を通知するものとする。
(承認の条件)
第6条 承認には、条件を付し、またはこれを変更することができる。
(承認の有効期間)
第7条 承認の有効期間は、原則として1年とする。ただし、町長が必要と認めるときは、当該有効期間を変更することができる。
(証明書の表示)
第8条 第4条の規定により承認を受けた施設勤務者(以下「利用者」という。)は、証明書を通勤用自動車の前面の見やすい位置に表示しなければならない。
(損害の責任)
第9条 町は、災害、盗難、事故その他町の責めに帰さない理由による駐車場に駐車する自動車の損傷または滅失については、その責めを負わないものとする。
(貸与等の禁止)
第10条 利用者は、承認書および証明書を第三者に貸与し、または譲渡してはならない。
(承認の取消し)
第11条 町長は、利用者が偽りその他不正の手段により承認を受けたときは、承認を取り消すことができる。
(利用の中止)
第12条 利用者は、駐車場の利用を中止しようとするときは、駐車場利用中止届(様式第5号)により町長に届けなければならない。
(承認書等の返納)
第13条 利用者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく、承認書および証明書を町長に返納しなければならない。
(1) 第7条の規定による有効期間が満了したとき。
(2) 第11条の規定による承認が取り消されたとき。
(3) 前条の規定による駐車場の利用を中止したとき。
(利用料)
第14条 利用料の額は、1箇月につき500円とする。
(利用料の納付)
第15条 利用料は、承認日の属する月の翌月(承認日が月の初日であるときは、承認日の属する月)から、承認の取消日または駐車場の利用中止届出日の属する月まで納付しなければならない。ただし、承認を受けないで利用した場合には、利用した月からの利用料を納付するものとする。
2 利用者は、前項に定める利用料を当該年度の末日までに全額納付しなければならない。
3 利用料の納付は、町長が交付する納入通知書またはあらかじめ利用者と協議した方法により行う。
(1) 愛荘町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年愛荘町条例第36号)第11条に定める病気休暇、特別休暇、介護休暇を取得の者で当該月の全日において勤務がない者。
(2) 申請書に休止期間が明記してあり、かつ、愛荘町職員の給与に関する規則(平成18年愛荘町規則第31号)第14条に定める通勤届の内容と整合性があるもので、当該月の全日において通勤用自動車の駐車場の使用がない者。
(3) 町立小学校または中学校に勤務する教職員のうち、自家用自動車等の公務使用について当該学校長の承認を受けている者で、当該学校長から駐車場利用料納付免除申請書(様式第6号)の提出があり、町長が必要と認めた者。
(4) 第4条の各号のいずれかに該当し、町長の承認を受ける必要のない者。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
付則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年12月1日規則第21号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
付則(平成28年3月30日規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日より施行する。
付則(平成28年9月23日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年10月1日から適用する。
付則(平成29年4月1日規則第8号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付則(令和2年4月1日規則第18号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年4月1日規則第10号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和6年9月17日規則第10号)
この規則は、令和6年9月17日から施行する。
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