○愛荘町防犯ブザー運用要領

平成21年3月18日

教育委員会訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、愛荘町安心で安全なまちづくり条例(平成18年愛荘町条例第20号)に基づき安全なまちづくりを推進するにあたり、愛荘町内の通学路等危険と思われる箇所(以下「危険箇所」という。)に設置した防犯ブザーについて、設置および管理に関する基本的事項を定めることにより、適正な運用を図ることを目的とする。

(運用責任者の責務)

第2条 運用責任者は、愛荘町教育委員会教育長がこれにあたるものとし、この訓令に基づいて防犯ブザーの適正な運用を図らなければならない。

2 運用責任者は、防犯ブザーの操作員(以下「操作員」という。)の範囲を明確にし、操作員以外の者に防犯ブザーの操作および画像のモニターを行わせないこととする。

(稼動時間)

第3条 稼動時間は、7時から19時とする。

(動作時間)

第4条 動作時間は、3分間とする。

(通報時の体制)

第5条 通報が入ったときの体制は、別に定める。

(保守点検)

第6条 保守点検は、年に1回以上、動作確認を行うものとする。

(画像の消去)

第7条 撮影された画像は確認後、犯罪に無関係な画像は消去するものとする。

(画像の利用および提供の制限)

第8条 画像は、次に掲げる場合を除き、利用目的以外の目的に利用し、または他に提供してはならない。

(1) 法令等に基づく場合

(2) 個人の生命、身体または財産を守るため緊急、かつ、やむを得ないと認める場合

(3) 捜査機関から犯罪捜査の目的による要請を受けた場合

(個人情報保護の周知徹底)

第9条 運用責任者は、操作員等に対し、画像の不正使用により個人の権利利益を侵害してはならない旨を周知徹底しなければならない。

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

愛荘町防犯ブザー運用要領

平成21年3月18日 教育委員会訓令第2号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通対策・生活安全
沿革情報
平成21年3月18日 教育委員会訓令第2号