○愛荘町みんなで築く生涯学習のまちづくり事業補助金交付要綱
平成21年3月31日
告示第33号
愛荘町みんなで築く生涯学習のまちづくり事業補助金交付要綱(平成18年愛荘町告示第34号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 町長は、互いの人権を大切にし、住民が相互に協力をしながら課題や方向性について話し合い、その実現に向けて各自治会で展開されている住民の自主的、自発的な集落コミュニティ活動を促進するため、自治会(以下「事業主体」という。)が行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、愛荘町補助金等交付規則(平成18年愛荘町規則第37号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象事業および補助金額)
第2条 補助の対象となる事業および補助対象経費は、別表のとおりとする。
(交付申請書の添付書類)
第3条 補助金の交付を受けようとする事業主体は、規則第4条に規定する補助金交付申請書に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画(変更)書(様式第1号)
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(実績報告)
第4条 事業主体は、補助事業が完了したときまたは当該補助金の交付決定に係る年度の翌年度の4月10日までに、規則第12条に規定する実績報告書に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績報告書(様式第2号)
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成24年3月26日告示第24号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成25年4月1日告示第31号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月14日教育委員会告示第5号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事業 | 補助対象経費等 |
共に築く協働のまちづくり事業 | さまざまな世代や地域団体が参加し、自主的・主体的なコミュニティ活動を通して地域の課題を地域で解決する住民自治のまちづくり事業を推進するための事業に要する経費 ①学習会等の開催 (未実施は不交付) ア 集落人権学習会(男女共同参画・国際・国内交流の推進を含む) 事業を実施した場合には、定額10,000円を交付する イ 地域課題学習会等(ボランティア・NPO育成支援講座、子育て学習会、防災・防犯・交通安全教室など) 事業を実施した場合には、定額10,000円を交付する |