○愛荘町ホームページリンク設定事務等取扱要綱

平成21年6月15日

告示第66号

(趣旨)

第1条 この告示は、愛荘町公式ホームページ(以下「町ホームページ」という。)と他サイトおよびブログ等(以下「サイト等」という。)とのリンクを設定する場合に適正な利用を行うために必要な事項を定めるものとする。

(リンク設定の基準)

第2条 サイト等から町ホームページへのリンクについては、広く情報を開示する目的で開設したホームページの性質を踏まえて、トップページへのリンクを原則自由とする。ただし、サイト等の内容が以下各号のいずれかに該当するものは認めない。

(1) 公序良俗に反しているもの

(2) 性的または暴力的描写等を含むもの

(3) 犯罪行為または法令違反の疑いがある内容を含むもの

(4) 第三者の財産やプライバシーを侵害する内容または誹謗中傷を含むもの

(5) 選挙運動またはこれらに類する内容を含むもの

(6) 政治活動、宗教活動またはこれらに類する内容を含むもの

(7) 町政および町民生活に影響を及ぼすと認められる内容を含むもの

2 町ホームページからサイト等へのリンクについては、そのリンク先が以下各号のいずれかに該当する団体等のみ許可する。ただし、そのサイト等の内容が前項各号に該当する場合にはこれを許可しない。

(1) 官公庁およびその附属機関

(2) 町内小中学校およびその他教育機関

(3) 愛荘町補助金等交付規則(平成18年愛荘町規則第37号)に基づく補助金等の交付を受ける団体等およびその団体に加盟または所属する団体およびサークル

(4) 報道機関

(5) 公益法人および公益性の認められる非営利民間団体

(6) 町民の生活に有益と認められる団体等

(7) 町ホームページへの広告掲載を許可した企業・事業所等

(8) 町長が特に認める団体等

(設定に係る申請等)

第3条 サイト等から町ホームページへリンクする場合にあっては、届出を必要としない。

2 町ホームページからサイト等へリンクする場合にあっては、以下各号の規定に基づき申請を行うものとする。

(1) リンク設定を希望するサイト等の管理者(以下「希望管理者」という)は、ホームページリンク設定許可申請書(様式第1号)に必要事項を記入の上、郵送およびファックスまたは電子メールを用いてみらい創生課長に提出しなければならない。

(2) 各課等の判断でリンク設定を希望する場合には、リンクを希望する課等の課長等が希望管理者に代わってリンク設定許可申請書(様式第1号)をみらい創生課長に提出しなければならない。

3 みらい創生課長は、前項の規定により申請があった場合には、15日以内にリンク設定の可否を決定し、申請を許可する場合にあってはリンク設定許可通知書(様式第2号)、不許可とする場合にあってはリンク設定不許可通知書(様式第3号)を希望管理者またはリンクを希望する課等の課長等に通知しなければならない。

4 リンク設定場所は、原則としてリンクページとする。ただし、特別な事情がある場合にはこの限りではない。

(定期確認の実施)

第4条 町ホームページ管理者および前条第2項第2号により申請した課長等は、リンク設定を許可されたサイト等(以下「許可サイト等」という。)が適切に運用されているのかを定期的に確認しなければならない。

(リンク設定の解除等)

第5条 町ホームページ管理者および第3条第2項第2号により申請した課長等は、許可サイト等が以下各号に定める状況となった場合には、遅延なくその旨をみらい創生課長に届出なければならない。

(1) 運用を廃止または停止した場合

(2) 許可サイト等のアドレス変更等により、断続的または一時的に許可サイト等に接続ができない場合

(3) 第2条第1項各号に規定する内容に変更された場合

2 みらい創生課長は、前項の届出を受け、許可サイト等の状況を確認し、解除することが適当であると認められる場合には、速やかにリンクを解除しなければならない。

3 みらい創生課長は、町ホームページの内容変更や移動があっても、第2条第1項によりリンクを設定したサイト等への通知は行わないものとする。

(免責事項)

第6条 リンク設定がされなかったこと、リンク設定を解除したことおよびリンクを設定したサイトにより発生したいかなる不利益に関して、愛荘町は一切責任を負わないものとする。

2 許可サイト等の内容については、そのサイト等の管理者に帰属し、愛荘町とは関係ないものであり、いかなる責任も負わないものとする。また、許可サイト等との取引や閲覧等により生じたトラブルについては当事者間で解決するものとし、愛荘町は一切関与しないものとする。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成21年6月15日から施行する。

(平成26年4月1日告示第37号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第107号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

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愛荘町ホームページリンク設定事務等取扱要綱

平成21年6月15日 告示第66号

(平成31年4月1日施行)