○愛荘町子育て支援センターの管理運営に関する規則
平成21年6月24日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、愛荘町子育て支援センター設置条例(平成21年愛荘町条例第21号。以下「条例」という。)第5条に規定する愛荘町子育て支援センター(以下「支援センター」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、愛荘町とする。
(休館日)
第3条 支援センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
愛荘町子育て支援センターあいっ子
(1) 日曜日および月曜日
(2) 第1、第3および第5土曜日
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(4) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
愛荘町子育て支援センターつくしひろば
(1) 水曜日、木曜日および日曜日
(2) 第2、第4および第5土曜日
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(4) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 町長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、臨時に開館し、または休館することができる。
(開館時間)
第4条 支援センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。
(勤務時間等)
第5条 職員の勤務時間は、愛荘町の執務時間に関する規則(平成18年愛荘町規則第1号)に定めるもののほか、愛荘町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年愛荘町条例第36号)の規定を準用する。
(利用者の範囲)
第6条 支援センターを利用できる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 町内に住所を有する児童およびその保護者
(2) 町内に勤務する保護者およびその児童
(3) 子育て支援に係る関係者
(4) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認めるもの
(利用料金等)
第7条 支援センターの利用料金は、無料とする。ただし、町長が必要と認めたときは、費用の実費を徴収することができる。
(利用の制限)
第8条 町長は次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を禁止または中止させることができる。
(1) 秩序および風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 独占し他の利用に支障をきたすおそれがあるとき。
(3) 支援センターの施設を損傷するおそれがあるとき。
(4) その他支援センター管理上著しい支障があるとき。
(利用遵守事項)
第9条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 職員の指示に従い、秩序を保ち、相互の親睦に努めること。
(2) 政治的または宗教的活動を行わないこと。
(3) 物品の販売等を行わないこと。
(4) 危険物等を持ち込まないこと。
(損害賠償)
第10条 利用者は、故意または過失により、支援センターの建物、備品、器具等を損傷し、または滅失したときは、原状に回復し、または損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(運営委員会の設置)
第11条 支援センター事業の運営を円滑に行うため、愛荘町子育て支援センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置し、事業計画の検討および事業実施上の諸問題について協議を行うものとする。
2 運営委員会の運営については、別に定める。
(関係機関等との連携)
第12条 支援センターは、事業の実施について、保育園、幼稚園、小学校、中学校、保健センター、教育委員会、民生委員児童委員協議会、その他関係機関と連携を密にし、本事業が円滑かつ効果的に行われるように努めること。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
付則(平成28年3月7日規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和2年3月6日規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。