○愛荘町介護保険要介護認定等に関する記録の開示に係る取扱要領

平成21年5月14日

告示第47号

愛荘町介護保険要介護認定等に関する記録の開示に係る取扱要領(平成18年愛荘町告示第143号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 愛荘町が行う介護保険要介護認定等に関する記録(以下「記録」という。)の開示依頼があった場合における取扱いに関し、個人情報の保護に十分配慮しつつ、記録の開示業務の円滑かつ適正な遂行に資することについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)愛荘町個人情報保護法施行条例(令和5年愛荘町条例第1号)等、他の例規に定めるもののほか、この告示の定めるところにより、被保険者に適した居宅サービス計画、介護予防サービス計画または施設サービス計画(以下「介護サービス計画」という。)の作成およびこれに基づく良質な介護サービスが提供されることを目的とする。

(開示対象の記録)

第2条 この告示により開示を行う記録は、認定結果が通知されている記録で次に掲げるものとする。

(1) 認定調査票(基本調査)

(2) 認定調査票(特記事項)

(3) 一次判定結果

(4) 主治医意見書

(開示対象記録の範囲)

第3条 記録の開示対象範囲は、現認定の記録もしくは前回認定の記録のものに限る。

(開示依頼対象者の範囲)

第4条 個人情報の保護を図る観点から、次に掲げる者に限り開示の依頼に応じるものとする。

(1) 本人(記録に係る被保険者をいう。以下同じ。)

(2) 本人の配偶者

(3) 本人の2親等内の親族

(4) 本人の成年後見人

(5) 本人と居宅介護支援の提供に係る契約を締結している居宅介護支援事業者

(6) 本人と居宅サービスの提供に係る契約を締結している居宅サービス事業者

(7) 本人と介護予防サービスの提供に係る契約を締結している介護予防サービス事業者

(8) 本人と施設サービスの提供に係る契約を締結している介護保険施設の長

(9) 地域包括支援センター

(開示の依頼)

第5条 記録の開示を依頼する者(以下「依頼者」という。)は、「要介護認定等に関する記録の開示依頼書」(様式第1号)に必要事項を記入後、本人の同意欄に署名を受けたものを町長に提出しなければならない。ただし、依頼者が本人である場合または、介護保険要介護認定・要支援認定申請書の本人の同意欄に署名がある場合は、同意欄への記載は要しない。

2 依頼者は、前項の依頼を行う場合においては、当該依頼者が前条各号に規定する者であることを証する書類を提示しなければならない。

(認定調査票および一次判定結果の開示)

第6条 町長は、前条の規定により、第2条第1号から第3号までの記録の開示依頼を受けたときは、その内容を審査し、適正と認めるときは、当該依頼に係る記録の写しを交付する。

(主治医意見書の開示)

第7条 町長は、第5条の規定により、第2条第4号の開示の依頼を受けたときは、その内容を審査し、適正と認めるときは、当該依頼に係る記録の写しを交付する。ただし、主治医意見書に介護サービス計画作成に利用されることに同意しない旨の記載がある場合は、この限りでない。

2 主治医の同意の有無が明確でない場合は、主治医に対し「介護保険主治医意見書の開示について(照会)(様式第2号)に回答期限を記入し、「介護保険主治医意見書の開示について(回答)(様式第3号)と開示依頼のあった主治医意見書の写しを添えて照会し、町長に返送されたその回答書により確認を行うものとする。

(責務規定)

第8条 この告示に基づき記録の開示を受けた者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 開示を受けた記録は、当該本人に係る介護サービス計画の作成およびこれに基づく介護サービスの提供以外の目的に使用しないこと。

(2) 開示を受けた記録の内容を、当該本人に係る介護サービス計画の作成およびこれに基づく介護サービスの提供に従事する者以外の者に漏らさないこと。

(3) 開示を受けた記録の漏えいおよび改ざんの防止その他当該記録の適正な管理のための必要な措置を講ずること。

(4) 本人との居宅介護支援等の提供に係る契約が終了したときその他開示を受けた記録を所持する必要がなくなったときは、当該記録(複写または複製したものを含む。)を責任を持って廃棄すること。

(5) 開示を受けた記録について、本町から提示もしくは提出または返還を求められたときは、いつでもこれに応じること。

(責務規定違反に対する措置)

第9条 町長は、この告示に基づき記録の開示を受けた者が前条の責務規定を遵守しなかった場合には、当該者に対し、その是正のための必要な措置を講ずることを求めるとともに、それ以降この告示に基づく記録の開示依頼を拒否することができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成21年5月14日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年10月1日告示第71号)

この告示は、平成22年10月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第39号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第107号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月13日告示第26号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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愛荘町介護保険要介護認定等に関する記録の開示に係る取扱要領

平成21年5月14日 告示第47号

(令和5年4月1日施行)