○愛荘町特定高齢者把握事業実施要領
平成21年5月20日
告示第53号
(趣旨)
第1条 この告示は、愛荘町介護保険地域支援事業実施要綱(以下「要綱」という。)第2条第2項の規定により、愛荘町が実施する特定高齢者把握事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、愛荘町とする。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、愛荘町に住所を有する要介護または要支援の認定を受けていない65歳以上の者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 運動器の機能低下が疑われる者
(2) 口腔機能の低下が疑われる者
(3) 栄養状態の低下が疑われる者
(4) 閉じこもりが疑われる者
(5) うつが疑われる者
(6) 認知症が疑われる者
(7) その他特に必要と認めた者
(事業内容)
第4条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事業の候補者は、基本チェックリストを用いてスクリーニングし、選定する。
(2) 前号により把握された候補者に対して「生活機能評価」を実施する。
(3) 前号の「生活機能評価」の結果等と、医師の医学的判断を踏まえ、何らかの介護予防プログラムへの参加が望ましいと判定された者を特定高齢者と決定するものとする。
(4) この事業は、要綱第2条第1項第1号アの(ア)特定高齢者把握事業として実施する。
(事業の委託)
第5条 事業における「生活機能評価」を、医療機関または健診機関へ委託するものとし、その内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 計測、診察、血液検査、心電図検査等の実施
(2) 「介護予防のための生活機能評価」判定報告書の作成
(対象の把握)
第6条 地域包括支援センターは、民生委員児童委員、医療機関、地域住民、介護保険サービス事業者等の関係機関を活用し、対象者の把握に努めるものとする。
(委任)
第7条 この告示の定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
付則
この告示は、平成21年5月20日から施行し、平成21年4月1日から適用する。