○愛荘町町税等徴収員設置要綱

平成21年9月1日

訓令第11号

(設置)

第1条 町長は、町税等を効率的に徴収するとともに納税者との事務連絡およびこれらの業務に付随する事務の円滑な運営を図るため、町税等徴収員(以下「徴収員」という。)を置く。

(職務)

第2条 徴収員は、おおむね次に掲げる職務を担任する。

(1) 町税等の徴収に関すること。

(2) 口座振替による納付勧奨に関すること。

(3) 国民健康保険の被保険者の異動状況の把握、調査および連絡ならびに被保険者の届出指導に関すること。

(4) その他町税等の徴収業務に関し必要な事項に関すること。

(任命等)

第3条 徴収員は、心身ともに健全で、徴収業務に適すると認められる者のうちから町長が任命する。

2 徴収員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとし、再任を妨げない。

(誓約書等)

第4条 徴収員は、任命されたときは誓約書(様式第1号)その他必要な書類を町長に提出しなければならない。

2 徴収員は、前項の規定により提出した書類の記載事項に異動があったときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(資格)

第5条 徴収員は、第2条の規定する職務を十分履行する意思と能力を有すると認められる者で、次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条第1号から第3号までおよび第5号に該当しない者

(2) 破産者で復権を得る者

(3) 町税等を完納していること。

(報酬等)

第6条 徴収員の報酬、手当および費用弁償は、愛荘町会計年度任用職員の給与および費用弁償に関する条例(令和元年愛荘町条例第22号)の定めるところにより支給する。

(現金取扱員の任命)

第7条 町長は、徴収員を愛荘町財務規則(平成18年愛荘町規則第36号)に規定する現金取扱員に任命するものとする。

(現金の払込み)

第8条 徴収員は、納税者から徴収した現金は納入書を添えて、遅滞なく、町の指定金融機関に払い込まなければならない。ただし、証券等についてはこの限りでない。

(徴収員証)

第9条 徴収員は、職務に従事するときは、常に愛荘町町税等徴収員証(様式第2号。以下「徴収員証」という。)を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

2 徴収員は、その身分を失ったときは、速やかに町長に徴収員証を返還しなければならない。

(第三者への委任の禁止)

第10条 徴収員は、その職務の執行を第三者に委任してはならない。

(届出義務)

第11条 徴収員は、次の各号に掲げる事故が生じた場合は、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 徴収した町税等に係る現金の亡失

(2) 交付を受けた釣銭資金および帳票類ならびに貸与された物品等の損傷または亡失

(3) 職務の遂行による人身事故または物損事故

(休暇等)

第12条 徴収員の勤務時間、休暇等については愛荘町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年愛荘町規則第13号)の定めるところによる。

(賠償責任)

第13条 徴収員は、徴収した現金または証券等を故意または過失により亡失したときは、これを賠償しなければならない。

(退職)

第14条 徴収員は、任期満了前に退職しようとするときは、退職しようとする日前30日までに退職願を、町長に提出しなければならない。

(補則)

第15条 この告示に定めるもののほか徴収員の設置に関し必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成21年9月1日から施行する。

(平成21年10月26日訓令第15号)

この訓令は、平成21年10月26日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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愛荘町町税等徴収員設置要綱

平成21年9月1日 訓令第11号

(令和2年4月1日施行)