○愛荘町都市再生整備計画策定プロジェクトチーム設置要綱

平成21年10月29日

訓令第16号

(設置)

第1条 愛荘町都市再生整備計画を策定するため、愛荘町プロジェクト・チーム設置要綱(平成20年訓令第6号)に基づき、愛荘町都市再生整備計画策定プロジェクトチーム(以下「チーム」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 チームの所掌事務は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 愛荘町都市再生整備計画に係る資料収集および調査研究に関すること。

(2) 愛荘町都市再生整備計画の策定に関すること。

(3) その他、愛荘町都市再生整備に関すること。

2 チームは、その所掌事務を遂行するにあたり必要があるときは、関係職員に対し資料の提出または出席を求め、説明または報告をさせることができる。

(組織)

第3条 チームは、総括者、副総括者および部員をもって組織する。

2 総括者は、政策監(産業)とし、副総括者は、建設・下水道課長をもって充てる。

3 部員は、町長の指名する職員をもって充てる。

(職務)

第4条 総括者は、チームを総括する。

2 副総括者は、総括者を補佐するとともに、総括者に事故あるときは、その職務を代理する。

3 部員は、総括者の命を受けて所掌事務の処理をする。

(会議)

第5条 チームの会議は、総括者が必要に応じて招集し、総括者が議長となる。

(報告)

第6条 総括者は、所掌事務の進捗状況を必要に応じて町長に報告し、また、指示を受けて業務の推進を図るものとする。

(庶務)

第7条 チームの庶務は、みらい創生課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、チームの運営について必要な事項は、総括者が定める。

この訓令は、平成21年10月29日から施行し、第2条の所掌事務をまとめ、町長へその旨を報告した日をもって、効力を失う。

(平成26年4月1日訓令第7号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第8号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

愛荘町都市再生整備計画策定プロジェクトチーム設置要綱

平成21年10月29日 訓令第16号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成21年10月29日 訓令第16号
平成26年4月1日 訓令第7号
平成31年4月1日 訓令第8号