○愛荘町人権尊重のまちづくり審議会規則
平成22年3月8日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、愛荘町人権尊重のまちづくり条例(平成19年愛荘町条例第27号。以下「条例」という。)第7条第2項の規定に基づき、愛荘町人権尊重のまちづくり審議会(以下「審議会」という。)の組織および運営について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 人権尊重のまちづくり条例に関すること。
(2) 人権尊重のまち宣言に関すること。
(3) 人権施策および人権教育全般に関すること。
(4) 人権擁護全般に関すること。
(5) その他町長が人権施策推進上必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 公募委員
(2) 識見を有するもの
(3) 諸団体の代表者
(4) 教育機関の代表
(5) その他町長が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合への補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長および副会長)
第5条 審議会に、会長および副会長各1人を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて、その意見または説明を聴くことができる。
5 会長は、必要に応じて審議会に部会を置くことができる。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た事項を他に漏らしてはならない。また、委員の職を退いた後においても、知り得た事項を漏らしてはならない。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、人権政策課において処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
付則
この規則は、平成22年3月8日から施行する。
付則(令和6年7月9日規則第8号)
この規則は、令和6年7月12日から施行する。