○愛荘町介護施設等開設準備経費補助金交付要綱

平成22年1月20日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この告示は、開設時から安定した、質の高いサービスを提供するための体制整備を支援するため、介護施設等の開設等準備に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては愛荘町補助金等交付規則(平成18年愛荘町規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(補助金の交付対象事業等)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は、平成21年度から平成23年度の整備計画による介護施設等の新規開設または既存施設の定員増に係る準備を行う事業(以下「補助対象事業」という。)とし、対象施設等および対象経費は別表に定めるとおりとする。

(補助金の交付額)

第3条 この補助金の交付額の算定にあたっては、別表の第1欄に定める施設等ごとに、第2欄に定める交付基礎単価に第3欄に定める単位の数を乗じて得た額と第4欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を交付額とする。ただし、千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 規則第4条の規定による補助金の交付申請は、愛荘町介護施設等開設準備経費補助金交付申請書(様式第1号)によるものとし、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 申請額算出内訳書(別紙(1))

(2) 事業計画書(別紙(2))

(3) 歳入歳出予算(見込)

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第5条 規則第5条に規定する補助金の交付決定は、前条の交付申請があった日から30日以内に交付決定を行うものとする。

(交付の条件)

第6条 規則第6条第2項に掲げる条件として、次の各号を付するものとする。

(1) 補助対象事業により取得し、または効用の増加した価格が30万円以上の機械および器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定めている耐用年数を経過するまで、町長の承認を受けないで、この補助対象事業の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、または廃棄してはならない。

(2) 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部または一部を町に納付させることがある。

(3) 補助対象事業により取得し、または効用の増加した財産については、補助対象事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(4) 補助対象事業完了後に消費税および地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税および地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、愛荘町介護施設等開設準備経費補助金に係る消費税および地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第2号)により速やかに町長に報告しなければならない。

なお、補助対象事業を実施する者(以下「補助対象事業者」という。)が全国的に事業を展開する組織の一支部(または一支社、一支所等)であって、自ら消費税および地方消費税の申告を行わず、本部(または本社、本所等)で消費税および地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。

また、町長に報告があった場合は、当該仕入控除税額の全部または一部を町に納付させることがある。

(5) 補助対象事業に係る収入および支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入および支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿および証拠書類を補助対象事業の完了の日(補助対象事業の中止または廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(6) 補助対象事業を行うために締結する契約の相手方およびその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。

(7) 補助対象事業を行うために締結する契約については、町が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。

(8) 補助対象事業者が(1)から(7)により付した条件に違反した場合には、この補助金の全部または一部を町に納付させることがある。

(交付申請の取下げ)

第7条 補助申請者は、交付決定の内容またはこれに付された条件に不服があり、補助金の交付申請を取り下げようとする場合は、その交付決定の通知を受けた日から起算して20日以内に、その旨を記載した書面を町長に提出しなければならない。

(状況報告)

第8条 補助事業者は、補助事業の遂行状況について町長の要求があったときは、速やかに実施状況を町長に報告しなければならない。

(実績報告)

第9条 規則第12条に規定する補助金の実績報告は、愛荘町介護施設等開設準備経費補助金事業実績報告書(様式第3号)によるものとし、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 精算額算出内訳書(別紙(3))

(2) 事業実績報告書(別紙(4))

(3) 歳入歳出決算(見込)

(4) その他町長が必要と認める書類

2 前項の提出期限は、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日(補助事業の中止または廃止の承認を受けたときは、当該承認通知を受理した日から起算して30日を経過した日)または当該補助金の交付決定の通知を受けた日の属する年度の翌年度の4月5日のいずれかの早い日とする。

(補助金の交付)

第10条 補助金の交付の請求は、愛荘町介護施設等開設準備経費補助金交付請求書(様式第4号)により行うものとする。

2 町長は、必要があると認めるときは、補助金の全部または一部を概算払いとすることができる。

(その他)

第11条 町長は、規則またはこの告示に定めるもののほか、この補助金の交付にあたり必要な事項はその都度別に定めるものとする。

この告示は、平成22年1月20日から施行し、平成21年度の補助金から適用する。

別表(第3条関係)

1 対象施設等

2 交付基礎単価

3 単位

4 対象経費(※)

・定員29人以下の次の施設

小規模特別養護老人ホーム

小規模老人保健施設

小規模ケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

・認知症高齢者グループホーム

・小規模多機能型居宅介護事業所

600千円

定員数(小規模多機能型居宅介護事業所にあっては宿泊定員数とする。)

介護施設等の円滑な開所に必要な需用費、使用料および賃借料、備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む。)、報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、役務費、委託料

※ 対象経費の算定期間は、当該施設等の開設前の6か月間を上限とする。

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愛荘町介護施設等開設準備経費補助金交付要綱

平成22年1月20日 告示第6号

(平成22年1月20日施行)