○愛荘町民間建築物に係る吹付けアスベスト等含有調査事業費補助金交付要綱

平成22年3月3日

告示第10号

(総則)

第1条 町長は、国が定める住宅・建築物安全ストック形成事業制度要綱(平成21年4月1日国土交通省住宅局長通知)に基づき、民間事業者の建築物に使用されているアスベスト含有の有無等に係る調査(以下「含有調査」という。)に対して、予算の範囲内において吹付けアスベスト等含有調査事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、愛荘町補助金等交付規則(平成18年愛荘町規則第37号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) アスベスト 石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)第2条に規定する石綿等をいう。

(2) アスベスト含有調査 建築物の吹付け建材について行うアスベストの含有の有無と含有量に係る調査をいう。

(3) 分析機関 社団法人日本作業環境測定協会が公表した「石綿含有建材中の石綿含有率等分析機関一覧」に掲載された機関または同等以上の能力を有する機関をいう。

(4) 分析方法 JIS A 1481:2008「建材製品中のアスベスト含有率測定方法」または同等以上の精度を有する調査方法をいう。

(5) 民間建築物 国、地方公共団体その他の公的機関が所有もしくは管理する建築物以外の建築物をいう。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、第1号から第3号までのいずれかに該当し、かつ、第4号に該当する者とする。

(1) 補助金の交付の対象となる建築物(以下「補助対象建築物」という。)の所有者

(2) 補助対象建築物の管理者

(3) 補助対象建築物の管理組合(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第3条または第65条に規定する団体をいう。以下同じ。)の代表者

(4) 地方税を滞納していないこと。

(補助対象建築物)

第4条 補助対象建築物は、次の各号すべてに該当するものとする。

(1) 町内に存する民間建築物であるもの

(2) 吹付けアスベスト等が施工されているおそれのあるもの

(3) 建築基準法第6条第1項の規定による確認済証もしくは同法第18条第3項の確認済証の交付を受けて建築されたもの

(4) アスベスト含有調査に関して、他の国庫補助金等を受けていないもの

(5) 区分所有の建築物については、管理組合の議決を得ているもの

(6) 共同所有の建築物については、共同所有者全員の同意が得られているもの

(7) 当該補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)が補助対象建築物の管理者の場合で、所有者と管理者が異なる場合は、所有者の同意が得られているもの

(8) 解体(除去)する予定がないもの

(9) 増改築等の予定のないもの

(補助事業)

第5条 町長は、補助対象者が補助対象建築物に係るアスベスト含有調査を行う場合にあって、町長が適当と認める場合に、補助金を交付することができる。

2 前項のアスベスト含有調査は、第2条第3号に規定する分析機関で同条第4号に規定する分析方法により実施され、第8条の規定による補助金の交付決定後に着手し当該調査に着手する日の属する年度の末日までに完了することができる調査とする。

3 この告示による補助対象建築物の補助は、1棟につき1回限りとする。

4 この告示による補助対象建築物の補助は、原則1敷地1回限りとする。ただし、町長がやむを得ないと認める場合にはこの限りでない。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、アスベスト含有調査に要する経費で、分析機関に対して支払う費用とする。ただし、町長が認める額以内の額とする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、愛荘町民間建築物吹付けアスベスト等含有調査事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 建築物の位置図(縮尺1/25,000以上で区域を赤色で明示したもの)

(2) 区域図(縮尺1/2,500以上で区域を赤色で明示したもの)

(3) 建築物の配置図(対象建築物を赤色で明示したもの)

(4) 建築物の平面図(アスベスト等の施工場所、検体の採取場所を明示したもの)

(5) 建築確認通知書の写し

(6) 現況写真(建物の外観および吹付けアスベスト等の施工状況が判るもの)

(7) 建築物の所有権を証する書面

(8) 区分所有の建築物については、管理組合の議決を証する書面

(9) 共同所有の建築物については、共同所有者全員の同意書

(10) 複数の調査機関からの見積書

(11) その他、町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第8条 町長は、前条の規定による申請書を受け付けたときは、その内容の審査を行い、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、愛荘町民間建築物吹付けアスベスト等含有調査事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助金の交付の対象とならないと認めたときは愛荘町民間建築物吹付けアスベスト等含有調査事業費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知する。

2 町長は、補助金の交付を決定するにあたり、必要があるときは当該補助金の交付について条件を付すことができる。

(補助事業の内容の変更)

第9条 前条の規定により補助金交付決定通知書を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、補助事業の内容を変更しようとするときは、次の各号によらなければならない。

(1) 補助金の額に変更を生じない場合の変更にあっては、申請者は、愛荘町民間建築物吹付けアスベスト等含有調査事業費補助金交付内容変更承認申請書(様式第4号)を作成し、関係書類を添えて、町長の承認を受けなければならない。

(2) 補助金の額に変更が生じる場合の変更にあっては、申請者は、愛荘町民間建築物吹付けアスベスト等含有調査事業費補助金交付変更申請書(様式第5号)を作成し、関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項第1号の内容変更申請書を受け付けたときは、その内容を審査し、やむを得ないと認めたときは、愛荘町民間建築物吹付けアスベスト等含有調査事業費補助金交付内容変更承認書(様式第6号)により、当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項第2号の交付変更申請書を受け付けたときは、その内容を審査し、やむを得ないと認めたときは、愛荘町民間建築物吹付けアスベスト等含有調査事業費補助金交付変更決定通知書(様式第7号)により、当該申請者に通知するものとする。

(補助事業の中止または廃止)

第10条 補助決定者は、補助事業を中止し、または廃止しようとする場合は、愛荘町民間建築物吹付けアスベスト等含有調査事業中止(廃止)届出書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(完了実績報告)

第11条 補助決定者は、補助事業が完了したときは、愛荘町民間建築物吹付けアスベスト等含有調査事業費補助金完了実績報告書(様式第9号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 分析機関が発行した分析調査結果報告書

(2) アスベスト含有調査の実施に関して分析機関と締結した契約書の写し

(3) アスベスト含有調査に要する費用に係る分析機関からの請求書の写し

(4) その他、町長が必要と認める書類

2 前項の報告は、当該事業の完了の日から起算して30日以内または翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第12条 町長は、前条第1項の完了実績報告書を受理したときは、補助金の交付の決定の内容およびこれに付した条件に適合するものであるかどうかを審査し、適正であると認めたときは、補助金の額を確定し、愛荘町民間建築物吹付けアスベスト等含有調査事業費補助金確定通知書(様式第10号)により、補助決定者に通知するものとする。

2 前項の額の確定通知を受けた補助決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、愛荘町民間建築物吹付けアスベスト等含有調査事業費補助金交付請求書(様式第11号)を、町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の請求に基づき補助決定者に当該補助金を交付するものとする。

(その他)

第13条 規則およびこの告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

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愛荘町民間建築物に係る吹付けアスベスト等含有調査事業費補助金交付要綱

平成22年3月3日 告示第10号

(平成22年4月1日施行)