○愛荘町掲示板の使用に関する管理要綱

平成22年6月25日

告示第50号

(目的)

第1条 この告示は、愛荘町庁舎管理規則(平成18年愛荘町規則第5号)に基づき告知文、ポスターおよび広告物等(以下「掲示物」という。)を施設(小中学校、幼稚園および保育園を除く。)内に掲示する際の取扱いについて必要な事項を定め、秩序ある掲示物の活用および管理に資することを目的とする。

(掲示板)

第2条 この告示において掲示板とは、住民に対する広報を目的とした施設内の掲示板(愛荘町公告式条例(平成18年愛荘町条例第3号)第2条第2項に規定する町役場の掲示場を除く。)をいう。

2 掲示板(カウンターの掲示板および移動式掲示板を含む)以外の壁面、ドア、ガラスおよび柱等に掲示物を掲示することは禁止するものとする。

(掲示物の範囲)

第3条 掲示場所に掲示することができる掲示物は、次に掲げるものとする。

(1) 町政に関するもの

(2) 町の主催、共催または後援に係る事業に関するもの

(3) 町の教育機関または教育機関が行う事業と密接な関係があると認められるものが掲示するもの

(4) 他の公共機関等の依頼により掲示するもの

(5) その他管理責任者(愛荘町庁舎管理規則(平成18年愛荘町規則第5号)第3条に規定する者。以下同じ。)が特に認めるもの

(掲示期間)

第4条 掲示物の掲示期間は、1ヶ月以内とする。ただし、管理責任者が必要と認める場合は、この限りではない。

(掲示の制限)

第5条 掲示板には、次に掲げる掲示物は掲示することができない。

(1) 公の秩序または善良な風俗を乱すもの

(2) もっぱら営利を目的としたもの

(3) 政治活動に関するもの

(4) 宗教活動に関するもの

(5) 個人もしくは団体を支持し、または誹謗中傷するもの

(6) その他管理責任者が公益を害するおそれがあると認めたもの

(掲示の承認)

第6条 所管課が掲示物を掲示板に掲示しようとするときは、あらかじめ管理責任者に掲示物を提示し、掲示の承認を得なければならない。

2 管理責任者が掲示を承認したときは、掲示物の見やすい箇所に掲示板承認印(様式第3号)を押印するものとする。

3 指定管理施設については、その施設の主管の長を管理責任者とするものとする。

(掲示物の管理)

第7条 第4条に規定する掲示期間が満了したときは、掲示を行った所管課が掲示してある掲示物を速やかに除去しなければならない。

2 掲示物が汚損し、または破損した場合にあっては、掲示期間中であっても掲示を行った所管課が速やかに除去等必要な措置を講じ、美観の保護に努めなければならない。

(町民の掲示板使用の特例)

第8条 管理責任者は、第3条に規定する掲示物を掲示することに支障がないと認めるときは、住民相互の情報提供のための掲示物(以下「町民掲示物」という。)の掲示のために掲示板を使用させることができる。

(使用の申請)

第9条 前条の規定により掲示板に町民掲示物を掲示しようとする者は、愛荘町掲示板使用申請書(様式第1号)に当該町民掲示物を添えて掲示する前に管理責任者に申請し、許可を受けなければならない。

(使用の許可)

第10条 管理責任者は、前条の規定による申請があった場合に、当該申請内容が第5条の制限を受けないと認めるときは、これを許可するものとする。

(許可の方法)

第11条 管理責任者は、第9条の規定により掲示板の使用を許可したときは、愛荘町掲示板使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するとともに、当該町民掲示物の見やすい箇所に掲示板承認印(様式第3号)を押印するものとする。

(町民掲示物の掲示期間および管理)

第12条 町民掲示物の掲示期間および管理については、第4条および第7条第2項の規定を準用する。

(掲示期間短縮の協力要請)

第13条 管理責任者は、第8条の規定により許可した町民掲示物であっても、第3条に規定する掲示物を掲示するにあたり支障が生じたときは、当該許可による掲示期間の短縮を口頭または文書により要請することができる。

2 前項の規定により許可期間の短縮の要請があった場合は、許可を受けた者はこれに応ずるよう努めなければならない。

3 管理責任者は、前2項に関することを許可の条件に付するものとする。

(委任)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成22年7月1日から施行する。

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愛荘町掲示板の使用に関する管理要綱

平成22年6月25日 告示第50号

(平成22年7月1日施行)