○愛荘町職員の面談による組織活性化および目標管理実施要綱

平成21年6月1日

訓令第18号

(目的)

第1条 この訓令は、職員自己申告書(愛荘町職員自己申告制度実施要綱(平成21年愛荘町訓令第17号))に基づいて所属長と職員が面談することにより、組織および個人の目標を明確化し、職員一人ひとりの仕事に対する意欲の向上、健康管理および能力の開発を図り、もって人材育成の強化、組織の活性化と成果の向上に資することを目的とする。

(面談の重要事項)

第2条 所属長が面談を行うときは、次の点に十分配慮すること。

(1) 職員自身が自己申告書に記載し、上司との1対1の面談により組織目標との整合性を図り決定された目標に沿った仕事を行うよう指導、助言する。

(2) 仕事上抱えている問題、組織の施策、制度、健康面等について指導、助言する。

(3) 面談は、部下が納得した形で結論を引き出すこと。また、優先順位を含めお互いが確認した目標を明確にすること。

2 上期については自己申告書のA表、下期については自己申告書のB表の記載内容に基づいて面談を行う。ただし、人事異動の希望欄は要しない。

(対象職員)

第3条 次に掲げる者以外の職員を対象とする。

(1) 技能労務職給料表の適用を受ける職員

(2) 臨時的任用の職員

(3) 非常勤職員

(4) 休職等により現に勤務していない者

(5) その他教育長が、自己申告を行うことが不適当と認める職員

(実施期間)

第4条 面談を実施する期間は、毎年上期と下期の2回実施することとし、その時期は、町長が指示する。

(実施の方法)

第5条 面談の方法は、次のとおり実施する。

(1) 各部長級の職員は、副町長が面談する。

(2) 各主監級の職員は、各所属の部長級の職員が面談する。

(3) 各課長級の職員は、各所属の主監級の職員が面談する。

(4) 各課長補佐級以下の職員は、各所属の課長級の職員が面談する。

(補則)

第6条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この訓令は、平成21年6月1日から施行する。

(平成26年4月1日訓令第10号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

愛荘町職員の面談による組織活性化および目標管理実施要綱

平成21年6月1日 訓令第18号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成21年6月1日 訓令第18号
平成26年4月1日 訓令第10号