○愛荘町公有財産審議会の運営に関する規則

平成22年12月27日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、愛荘町公有財産審議会条例(平成22年愛荘町条例第27号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、愛荘町公有財産審議会(以下「審議会」という。)の運営等に関し必要な事項を定める。

(会議録等)

第2条 会長は、会議の次第および出席者の氏名を記載した会議録を作成しなければならない。

2 会議録には、会長および出席委員1人以上が署名しなければならない。

3 会議録は、原則公開とする。ただし、愛荘町情報公開条例(平成18年愛荘町条例第7号)第7条各号に掲げる情報に該当する部分については、非公開とする。

(答申書)

第3条 会長は、審議会の議事の決議があったときは、遅滞なく答申書を作成するものとする。

(現地調査)

第4条 審議会は、議案を調査審議する場合において必要があるときは、現地調査を行うものとする。

(会議の非公開)

第5条 審議会の会議は、非公開とする。ただし、審議会が特に必要と認めたときは、公開することができる。

(公印)

第6条 愛荘町公有財産審議会会長の印は、次のとおりとする。

画像

(その他)

第7条 条例およびこの規則に定めるもののほか、審議会の運営に関して必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年7月1日規則第17号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

愛荘町公有財産審議会の運営に関する規則

平成22年12月27日 規則第26号

(平成23年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成22年12月27日 規則第26号
平成23年7月1日 規則第17号