○愛荘町自動車臨時運行許可事務取扱規則
平成23年6月8日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)に基づく自動車の臨時運行許可に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請等)
第2条 法第34条の規定による自動車の臨時運行の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自動車臨時運行許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 申請者は、前項の申請の際に、次に掲げるものを提示しなければならない。
(1) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に規定する自動車損害賠償責任保険証明書または自動車損害賠償責任共済証明書(以下「保険証明書等」という。)
(2) 自動車検査証、譲渡証明書、抹消登録証明書、自動車通関証明書、完成検査終了証、自動車予備検査証、排ガス検査終了証、輸入車特別取扱自動車届出済書、製作証明書、登録事項等証明書、自動車検査証返納証明書等臨時運行をしようとする自動車の存在を証明するもの
(3) その他町長が必要と認めるもの
(1) 臨時運行制度の趣旨からして正当な申請者またはその代理人であること。
(2) 臨時運行の許可申請の対象となっている自動車の存在が推定されること。
(3) 臨時運行の目的が妥当なものであり、かつ、真実性があること。
(4) 臨時運行の経路がその目的を達成する上で適正であること。
(5) 臨時運行の期間が5日を超えない範囲で必要最小限であること。
(6) 保険証明書等に記載されている契約期間が臨時運行の許可の有効期間を充足するものであること。
2 町長は、同一車両につき、連続して臨時運行の許可申請があった場合には、その目的に正当な理由があると認めるときに限り許可することができる。
(手数料)
第5条 自動車の臨時運行の許可を受けた者(以下「臨時運行者」という。)は、愛荘町手数料条例(平成18年愛荘町条例第58号)に定める金額を納付しなければならない。
(許可証および番号標の返納)
第6条 臨時運行者は、許可証の有効期間満了後5日以内に許可証および番号標を町長に返納しなければならない。
2 町長は、前項の期限を超えて返納しない者に対して、督促し、回収に努めなければならない。
3 臨時運行者は、許可証または番号標を紛失または破損したときは、直ちに自動車臨時運行許可証等紛失届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。ただし、番号標の紛失にあっては、直ちに所轄警察署長にも届け出なければならない。
(番号標の失効告示)
第7条 町長は、許可証の有効期間満了後30日を経過してもなお番号標が返納されないとき、または臨時運行者の行方不明等により番号標を回収できないと認めるときは、当該番号標が失効した旨の告示をするものとする。
2 前項の告示をしたときは、その旨を所轄警察署長および所轄陸運支局長に通知するものとする。
(弁償の義務)
第8条 番号標を紛失または破損した者は、これを実費弁償しなければならない。
(許可の取消し)
第9条 町長は、臨時運行者が虚偽その他不正な手段により臨時運行の許可を受けたことを知ったときは、直ちに許可を取り消し、その旨を当該臨時運行者および所轄警察署長に通知するとともに、許可証および番号標を回収するものとする。
(帳票類の保存)
第10条 この規則の規定により使用する書類およびその保存期間は、次のとおりとする。
(1) 申請書 3年
(2) 返納された許可証 3年
(3) 自動車臨時運行許可台帳(様式第5号) 3年
(4) 自動車臨時運行許可番号標管理簿(様式第6号) 継続して使用
(その他)
第11条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この規則は、平成23年6月8日から施行する。
付則(令和3年1月15日規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年2月10日規則第1号)
(施行日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日以降において、施行前の様式を使用した届書であっても、施行後の様式を使用したものとみなす。