○愛荘町介護施設等スプリンクラー等整備事業費補助金交付要綱

平成23年5月30日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この告示は、滋賀県介護施設等スプリンクラー等整備事業費補助金交付要綱によって、既存施設のスプリンクラー等整備特別対策事業に要する経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付することについて、愛荘町補助金等交付規則(平成18年愛荘町規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(補助金の交付対象事業等)

第2条 補助金の交付の対象となる既存施設のスプリンクラー等整備特別対策事業とは、改正消防法施行令の施行により、平成21年4月より新たにスプリンクラー等の設置が義務付けられた既存の施設等のうち、平成24年度末までに、民間事業者が別表の1に定める施設等にスプリンクラー等設備を整備する事業をいう。

ただし、次に掲げる事業は、補助金の対象としない。

(1) 既に実施している事業

(2) 他の国庫負担(補助)制度により、現に当該事業の経費の一部を負担し、または補助している事業

(3) その他整備に関する事業として適当と認められない事業

(補助金の交付額)

第3条 この補助金の交付額の算定にあたっては、別表の2に定める交付基準単価に対象施設の面積を乗じて得た額と、別表の3に定める対象経費の実支出額と比較して少ない方の額を交付額とする。

ただし、千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請書)

第4条 規則第4条の規定による補助金の交付申請は、愛荘町介護施設等スプリンクラー等整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)によるものとし、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 補助金申請額算出内訳書(様式第2号)

(2) 事業計画書(様式第3号)

(3) 歳入歳出予算(見込)

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付の条件)

第5条 規則第6条第2項に掲げる条件として、次の各号を付するものとする。

(1) 事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合には、町長の承認を受けなければならない。

(2) 事業を中止し、または廃止(一部の中止または廃止を含む。)する場合には、町長の承認を受けなければならない。

(3) 事業が予定の期間内に完了しない場合または事業の遂行が困難になった場合には、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。

(4) 事業により取得し、または効用の増加した不動産およびその従物ならびに事業により取得し、または、効用の増加した30万円以上の機械および器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定めている耐用年数を経過するまで、町長の承認を受けないで、この事業の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し、または廃棄してはならない。

(5) 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部または一部を町に納入させることがある。

(6) 事業により取得し、または効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなくてはならない。

(7) 事業完了後に、消費税および地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税および地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、様式第4号により速やかに町長に報告しなければならない。

なお、事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部(または一支社、一支所等)であって、自ら消費税および地方消費税の申告を行わず、本部(または本社、本所等)で消費税および地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。

また、町長に報告があった場合には、当該仕入控除税額の全部または一部を町に納付させることがある。

(8) 事業に係る収入および支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入および支出についての証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿および証拠書類を事業完了の日(事業の中止または廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(9) 事業を行うために締結する契約の相手方およびその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。

(10) 事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。

(11) 事業を行うために締結する契約については、町が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。

(12) 事業者が第1号から前号により付した条件に違反した場合には、この補助金の交付決定の全部または一部を取り消し、町に納付させることがある。

(交付申請の取下げ)

第6条 申請者は、交付決定の内容またはこれに付された条件に不服があり、補助金の交付申請を取り下げようとする場合は、その交付決定の通知を受けた日から起算して20日以内に、その旨を記載した書面を町長に提出しなければならない。

(状況報告)

第7条 事業者は、事業の遂行状況について町長の要求があったときは、速やかに実施状況を町長に報告しなければならない。

2 事業者は、契約締結後速やかに、契約内容(入札結果)報告書(様式第5号)を提出しなければならない。

(変更申請手続)

第8条 補助金の交付の申請をした者は、補助金の交付決定後の事情の変更により、申請の内容を変更する場合には、愛荘町介護施設等スプリンクラー等整備事業費補助金変更交付申請書(様式第6号)によるものとし、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 補助金申請額算出内訳書(様式第2号)

(2) 事業計画書(様式第3号)

(3) 歳入歳出予算(見込)

(4) その他町長が必要と認める書類

(実績報告)

第9条 規則第12条に規定する補助金の実績報告は、愛荘町介護施設等スプリンクラー等整備事業費補助金実績報告書(様式第7号)によるものとし、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 補助金精算額算出内訳書(様式第8号)

(2) 事業実績報告書(様式第9号)

(3) 歳入歳出決算(見込)

(4) その他町長が必要と認める書類

2 前項の提出期限は、事業の完了の日から起算して30日を経過した日(事業の中止または廃止の承認を受けたときは、当該承認通知を受理した日から起算して30日を経過した日)または翌年度の4月5日のいずれかの早い日とする。

(補助金の交付)

第10条 補助金の交付の請求は、規則第17条に規定する補助金等請求書により行うものとする。

2 町長は、必要があると認めるときは、補助金の全部または一部を概算払いとすることができる。

(その他)

第11条 町長は、規則またはこの告示に定める事項のほか、この補助金の交付に関して必要な事項は、その都度これを定めるものとする。

この告示は、平成23年5月30日から施行し、平成23年度の補助金に適用する。

(平成24年11月29日告示第101号)

この告示は、平成24年11月29日から施行し、平成24年度の補助金から適用する。

別表(第2条、第3条関係)

1 区分

2 交付基準単価

3 対象経費

地域密着型施設

・認知症対応型共同生活介護

・小規模多機能型居宅介護事業所(要介護度3以上の者が常時宿泊するもの等に限る)

 

既存施設のスプリンクラー等整備(スプリンクラー設備と一体的に整備されるものであって、町長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費または工事請負費(第2条ただし書きに定める費用を除く。)および工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費および設計監督料をいい、その額は、工事費または工事請負費の2.6%に相当する額を限度とする。)

ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除く。

 

 

 

スプリンクラー整備

1,000m2未満の場合 9,000円/m2

自動火災報知機設備(300m2未満の認知症対応型共同生活介護および小規模多機能型居宅介護事業所(要介護度3以上の者が常時宿泊するもの等に限る)に整備する場合に限る)

1施設あたり 1,000,000円

消防機関へ通報する火災報知設備(500m2未満の認知症対応型共同生活介護および小規模多機能型居宅介護事業所(要介護度3以上の者が常時宿泊するもの等に限る)に整備する場合に限る)

1施設あたり 300,000円

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

愛荘町介護施設等スプリンクラー等整備事業費補助金交付要綱

平成23年5月30日 告示第44号

(平成24年11月29日施行)