○愛荘町生産調整推進交付金交付要綱
平成23年4月1日
告示第36号
(趣旨)
第1条 町長は、地域における需要に応じた米の生産の推進を図るとともに、生産調整推進に要する経費に対し、予算の範囲内において農業団体等(以下「申請者」という。)に交付するものとし、その交付に関しては、愛荘町補助金等交付規則(平成18年愛荘町規則第37号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。
(交付金の額)
第2条 交付金の額は、均等割および農家数等を基本とする。
(交付金の交付申請)
第3条 申請者は、交付金の交付を受けようとするときは、交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。
(愛荘町水田農業推進協議会補助金交付要綱の廃止)
2 愛荘町水田農業推進協議会補助金交付要綱(平成19年愛荘町告示第62号)は、廃止する。