○愛荘町生産調整推進交付金交付要綱

平成23年4月1日

告示第36号

(趣旨)

第1条 町長は、地域における需要に応じた米の生産の推進を図るとともに、生産調整推進に要する経費に対し、予算の範囲内において農業団体等(以下「申請者」という。)に交付するものとし、その交付に関しては、愛荘町補助金等交付規則(平成18年愛荘町規則第37号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。

(交付金の額)

第2条 交付金の額は、均等割および農家数等を基本とする。

(交付金の交付申請)

第3条 申請者は、交付金の交付を受けようとするときは、交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(交付決定通知)

第4条 規則第7条に規定する交付金の決定については、交付決定通知(様式第2号)による。

(交付金の交付)

第5条 前条による通知を受けた申請者は、交付決定通知を受理した後、速やかに交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(愛荘町水田農業推進協議会補助金交付要綱の廃止)

2 愛荘町水田農業推進協議会補助金交付要綱(平成19年愛荘町告示第62号)は、廃止する。

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愛荘町生産調整推進交付金交付要綱

平成23年4月1日 告示第36号

(平成23年4月1日施行)