○愛荘町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則
平成23年9月6日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、愛荘町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成19年愛荘町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(契約の範囲)
第2条 条例第2条第1号に規定する契約は、次に掲げる物品に係る契約とする。
(1) 事務用機器
(2) 業務用機器
(3) 情報処理機器
(4) 通信機器
(5) 医療機器
(6) 福祉機器
(7) 車両
2 条例第2条第2号に規定する契約は、次に掲げる業務に係る契約とする。
(1) 電子計算機処理に係るプログラムの保守管理その他のシステム運用に関する業務
(2) 設備保守点検業務
(3) 設備運転管理業務
(4) 清掃業務
(5) 警備業務
(6) 収集運搬業務
(7) 公用バス等運転業務
(8) 幼稚園園児送迎業務
(9) 給食調理業務
(10) 学校給食運搬業務
(1) 条例第2条第1号に規定する契約は、借り入れる物品の法定耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数をいう。)に100分の120を乗じて得た年数(1年に満たない端数を生じたときは、その端数は1年に切り上げる)を超えないものとする。
(2) 条例第2条第2号に規定する契約は、5年を超えないものとする。
2 条例第2条第2号の契約は、更なる経費の削減やより良質なサービスを提供する者と契約する必要性を鑑み、定期的に契約の相手方を見直す機会を確保するため、適切な期間を設定するものとする。ただし、契約の期間が1年以下のものについてはこの限りではない。
3 長期継続契約を締結する場合は、契約の始期と終期をそれぞれ年度途中に設定することができるものとする。
(入札の公告等)
第4条 入札の通知、入札の公告または見積りの依頼の際においては、当該契約が、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3および地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき条例で定める長期継続契約である旨を示すものとする。
(契約の解除の記載)
第5条 契約書には、翌年度以降において歳入歳出予算の当該金額について減額または削除があった場合は、当該契約を解除する旨の規定を記載するものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。