○愛荘町地域介護予防活動支援事業実施要領
平成23年4月1日
告示第56号
(趣旨)
第1条 この告示は、愛荘町介護保険地域支援事業実施要綱(平成19年告示第36号、以下「要綱」という。)第2条第2項の規定により、地域住民が実施する自主的な介護予防活動に高齢者等が主体的に参加することを目指し、生きがいと健康づくりを促進するために愛荘町が実施する地域介護予防活動支援事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、愛荘町とする。
(実施場所)
第3条 事業の実施は、高齢者等が身近で通い易い場所または、介護予防に資する地域活動が行われている場所等において実施することとする。
(対象者)
第4条 事業の対象者は、次に掲げる者とする。
(1) 町内に居住する65歳以上の者と介護予防活動を支援しようとする者
(2) 地域包括支援センター等が事業への参加を必要と判断した者
(事業内容)
第5条 事業の主な内容は、次に掲げるものとする。
(1) 高齢者等の介護予防に関する講演会や研修会等の開催
(2) 介護予防に資する地域における活動組織の育成および支援
(3) 介護予防に関するボランティア等の人材育成
(4) 社会参加活動を通じた介護予防に資する地域活動
(5) 前各号に掲げるもののほか、地域の実情に応じた介護予防活動に効果的な事業
2 事業の内容は、事業実施毎に作成する開催要領に明記する。
3 この事業は、要綱第2条第1項第1号のイの地域介護予防活動支援事業として実施する。
(事業運営)
第6条 実施回数は、事業内容に応じ適宜調整するものとする。
(事業委託)
第7条 事業を効果的に達成するため、適切な事業運営が確保できると認められる団体等(以下「受託者」という。)に、事業の全部または一部を委託することができる。
2 町長は、受託者が次の各号に掲げる基準を満たすものでなければ委託してはならない。
(1) 利用者に対して的確なサービスの提供が行え、利用者の便益に寄与し、利用に係る収入の確保および事業の経済性をよりよく発揮させることができる者であること。
(2) サービスの提供において遂行可能な意思と能力を有する者であること。
(3) 事業運営ならびに事務執行が適正に実施できる者であること。
(4) 個人に関する情報(以下「個人情報」という。)の漏洩防止その他個人情報保護の適正な管理のために必要な措置を講じている者であること。
3 町長は事業を委託する場合においては、次に掲げる事項を記載した契約書により契約締結をしなければならない。
(1) 契約期間
(2) 事業の内容および実施方法
(3) 委託料の金額・支払い方法
(4) 再委託の禁止
(5) 前各号に掲げるもののほか、事業の委託について必要な事項
4 受託者は、利用料を収納したときは、直ちに、領収書を利用者に交付しなければならない。
5 町長は、定期および臨時に、受託者の事業処理状況について、検査を行うことができる。
6 町長は、前項の検査の結果、不備があると認められるときは、受託者に対し、改善措置を命ずることができる。
7 受託者は、第三者に対し、委託契約によって生じる権利義務を譲渡し、もしくは承継され、またはその権利を担保に供してはならない。
8 町長は、必要があると認めるときは、委託契約の内容を変更することができる。
9 町長は、受託者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、委託契約を解除することができる。
(1) 事業の提供について不正行為があったとき。
(2) 故意または過失により愛荘町に損害を与えたとき。
(3) 町長の指示に従わないとき。
(4) 不正行為があったときまたは愛荘町の信用を失墜する行為があったとき。
(5) 委託契約を履行することが困難であるとき。
(6) 事務に係る個人情報の改ざん、破損、滅失、漏洩等があったとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が受託者として適当でないと認めたとき。
10 町長は、前項の規定により委託契約を解除した場合において、損害を受けたときは、受託者に対し、損害賠償を請求することができる。
11 受託者は、町長が特に必要があると認める場合を除くほか、任意に委託契約の解除の申出をすることができない。
12 受託者の役員および職員は、事業を遂行するにあたり、知り得た情報を町長が指示する目的以外に使用し、または第三者に漏らしてはならない。
13 受託者は、契約期間の満了後、引き続き契約が締結されないときまたは契約が解除されたときは、契約期間の満了または契約の解除の日から起算して30日以内に事業に関する一切の事務を、町長に引き継がなければならない。
(利用料等)
第8条 事業において利用料等が必要な場合は、利用者の負担とする。
2 利用料等については、事業毎の開催要領において定める。
3 前条により事業の全部または一部を委託した場合は、前号の利用料については受託者が徴収するものとし、徴収金額は受託者の収入とする。
(関係機関との連携)
第9条 この事業を円滑にかつ効果的に推進するために、関係機関と連携を密にし、理解と協力を求めるものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。