○愛荘町道路占用規則

平成23年10月3日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)および愛荘町道路占用料徴収条例(平成23年愛荘町条例第14号。以下「条例」という。)の規定に基づき、町道の占用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「道路」とは、法第3条第4号に規定する町が管理する道路および道路附属物ならびに道路の予定地およびその附属物をいう。

(許可等の申請)

第3条 道路を占用しようとするときは、道路占用許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。占用の許可を受けた後、占用の目的、方法または施設を変更しようとするときも、同様とする。

2 条例第4条の規定に基づき占用料の減免を受けようとするときは、道路占用料減免申請書(様式第2号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。

3 占用期間満了後も引き続き占用しようとするときは、期間が満了する日の7日前までに町長の許可を受けなければならない。

(添付書類)

第4条 前条第1項または第2項に規定する申請書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 占用地域およびその付近の状況を知ることができる平面図

(2) 工作物の設置を目的とする場合は、その設計書および仕様書

(3) 法令によって官公庁の許可または認可を必要とする場合は、その許可書または認可書の写し

(4) 占用をすることにより隣地に害を及ぼすと認められる場合は、その防除施設の要領および関係人の同意書または同意を得られないときはその理由書

(占用の指示および条件)

第5条 町長は、占用を許可しようとするときは、この規則に定めるもののほか、道路の管理上必要と認める事項について、その使用方法を指示し、または条件を付することができる。

(占用の許可)

第6条 町長は、第3条第1項または第2項に規定する申請書の提出があったときは、法令に規定する基準により審査し、適合する場合にこれを許可するものとする。この場合において、町長は、許可書を交付しなければならない。

2 前項の規定による許可を受けた者は、常に許可書を携帯し、関係者から求められたときは、これを提示しなければならない。

3 許可書は、その許可期限が経過したときは、直ちに町長に返付するものとする。

(占用期間)

第7条 占用の期間は、5年以内とする。

(占用権の譲渡禁止)

第8条 道路占用の許可を受けた者が占用権を他に移すときは、道賂占用権利譲渡等承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない(様式第3号)ただし、相続によって占用を承継する場合は、この限りでない。

(占用者の届出事項)

第9条 道路の占用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める届により速やかに町長に届け出なければならない。ただし、第4号に定める場合に用いる届については別に定める。

(1) 占用者の住所もしくは事務所の所在地または氏名もしくは名称を変更したとき(様式第4号)

(2) 占用のため、施設工事に着手し、または工事が竣工したとき(様式第5号および様式第6号)

(3) 前条ただし書によって占用を承継したとき(様式第7号)

(4) 占用者たる法人が解散し、または合併したとき。

(5) 占用期間内において、その占用の必要がなくなったとき(様式第8号)

(占用の停止)

第10条 第3条または第8条の許可を受けず、または届出をせず道路を占用する者がある場合は、町長は、直ちにその占用の停止を命ずるものとする。ただし、その者が占用の追認を願い出た場合で、町長が必要と認めたときはこの限りでない。

(工事の実施方法)

第11条 占用に関する工事の実施方法および道路の復旧については、道路法施行令(昭和27年政令第479号)第13条、第14条および第15条の規定によるほか、次に掲げるところによらなければならない。

(1) 工事の着工および竣工の際、町長の指導検査を受けること。

(2) 工事中は、必ず現場に責任ある工事監督者を配置すること。

(3) 人家の軒先に接近して道路を掘削する場合は、居住者の出入りを妨げないよう措置すること。

(4) 掘削により生じた残土は、町長の指定する場所または道路の敷地外に搬出すること。

(委託工事)

第12条 法第38条の占用に伴う道路に関する工事または同法第40条の占用廃止に伴う原状回復に関する工事で、占用者から委託によって町が工事を行うときは、占用者は、その必要とする費用を納付しなければならない。

2 前項の費用の額については、町長が定める。

(原状回復)

第13条 占用期間が満了したとき、占用の許可の取消しもしくは変更があったとき、または占用の廃止があったときは、占用者は、直ちに占用目的たる工作物その他の物件または施設の全部または、一部を撤去し、占用地を原状に復さなければならない。この場合において、町長は、原状に回復することが不適当と認める場合は、必要な指示をすることができる。

(義務不履行の場合の処置)

第14条 占用者がこの規則による許可の条件または指示事項の義務を履行しないときは、町長は、占用者に代わってこれを執行し、または第三者をして執行させるものとする。この場合においてその費用の額および徴収については、第12条の規定を準用する。

(徴収金および納付金の徴収方法)

第15条 第12条の規定による納付金および前条の徴収金は、占用料に準じこれを徴収する。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の日の前日において、既に占用しているものは、この規則によって許可を受けたものとみなす。

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愛荘町道路占用規則

平成23年10月3日 規則第19号

(平成24年4月1日施行)