○愛荘町障がい児保育推進事業費補助金交付要綱
平成23年4月1日
告示第86号
(趣旨)
第1条 町長は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条に規定する保育を必要とする児童のうち、障がい児の保育所における受入れを推進し、当該障がい児の福祉の向上を図るため、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、愛荘町補助金等交付規則(平成18年愛荘町規則第37号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 この告示による補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、法第35条第4項に規定により認可された保育所の設置者とする。
2 補助対象者は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年12月29日厚生省令第63号)第32条から第33条に規定する設備および人員に関する基準を遵守し、かつ、第3条に規定する児童に対する加配保育士を設置しているものとする。
(事業の対象児童)
第3条 事業の対象となる児童は、愛荘町内に住所を有し、施設を利用する障がい児であって、次に掲げる児童とする。
(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当1級の支給対象障がい児(所得により手当の支給を停止されている場合を含む。)
(2) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当2級の支給対象障がい児(所得により手当の支給を停止されている場合を含む。)
(3) 前各号以外で、保育所入所判定会議で対象児童と認められた者
(交付の対象)
第4条 この補助金の交付の対象は、法第35条第4項の認可を受けた民間保育所(以下「保育所」という。)で、前条に該当する児童を受け入れている保育所であり、障がい児保育のために保育士を1名以上加配している保育所とする。
(補助金の交付)
第8条 町長は、規則第5条第1項の規定により交付決定を受けた補助事業者に対し、交付決定額の50パーセント以内について概算払を行うことができるものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。
(愛荘町障害児保育事業費補助金交付要綱の廃止)
2 愛荘町障害児保育事業費補助金交付要綱(平成18年愛荘町告示第63号)は、廃止する。
付則(平成28年7月21日告示第77号)
この告示は、平成28年7月21日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
付則(令和5年3月29日告示第28号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
別表第2(第5条関係)
区分 | 基準額 |
保育士1人当たり 年額 | 2,500,000円 |
保育士1人当たり 月額 | 208,000円 |