○愛荘町障がい児保育推進事業費補助金交付要綱

平成23年4月1日

告示第86号

(趣旨)

第1条 町長は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条に規定する保育を必要とする児童のうち、障がい児の保育所における受入れを推進し、当該障がい児の福祉の向上を図るため、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、愛荘町補助金等交付規則(平成18年愛荘町規則第37号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 この告示による補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、法第35条第4項に規定により認可された保育所の設置者とする。

2 補助対象者は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年12月29日厚生省令第63号)第32条から第33条に規定する設備および人員に関する基準を遵守し、かつ、第3条に規定する児童に対する加配保育士を設置しているものとする。

(事業の対象児童)

第3条 事業の対象となる児童は、愛荘町内に住所を有し、施設を利用する障がい児であって、次に掲げる児童とする。

(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当1級の支給対象障がい児(所得により手当の支給を停止されている場合を含む。)

(2) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当2級の支給対象障がい児(所得により手当の支給を停止されている場合を含む。)

(3) 前各号以外で、保育所入所判定会議で対象児童と認められた者

(交付の対象)

第4条 この補助金の交付の対象は、法第35条第4項の認可を受けた民間保育所(以下「保育所」という。)で、前条に該当する児童を受け入れている保育所であり、障がい児保育のために保育士を1名以上加配している保育所とする。

(交付額の算定方法)

第5条 この補助金の交付額は、別表第1の配置基準に別表第2の基準額に加配保育士の数を乗じて得た額と、保育所が障がい児保育推進事業に要した費用とを比較して少ない方の額とする。ただし、事業の対象児童または加配保育士が年度途中で入退所した時は、別表第2の額に在籍した月数を乗じて算出した額とする。

(交付申請)

第6条 規則第4条に規定する補助金交付申請書に所要額明細書(様式第1号)、保育士配置調書(様式第2号)および意見書(様式第3号)を添えて、町長に提出するものとする。

(実績報告)

第7条 規則第12条に規定する補助事業実績報告書に精算書(様式第4号)、支出済報告書(様式第5号)および実施結果報告書(様式第6号)を添えて、当該事業終了後速やかに提出しなければならない。

(補助金の交付)

第8条 町長は、規則第5条第1項の規定により交付決定を受けた補助事業者に対し、交付決定額の50パーセント以内について概算払を行うことができるものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(愛荘町障害児保育事業費補助金交付要綱の廃止)

2 愛荘町障害児保育事業費補助金交付要綱(平成18年愛荘町告示第63号)は、廃止する。

(平成28年7月21日告示第77号)

この告示は、平成28年7月21日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和5年3月29日告示第28号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

障がいの程度

配置基準

第3条第1号に該当もしくは重度

1:1

第3条第2号に該当もしくは中度

2:1

第3条第3号に該当し、重度と認められた児童

1:1

第3条第3号に該当し、中度と認められた児童

2:1

第3条第3号に該当

3:1

別表第2(第5条関係)

区分

基準額

保育士1人当たり 年額

2,500,000円

保育士1人当たり 月額

208,000円

画像

画像

画像

画像

画像

画像

愛荘町障がい児保育推進事業費補助金交付要綱

平成23年4月1日 告示第86号

(令和5年4月1日施行)