○愛荘町家庭用生ごみ処理容器設置補助金交付要綱
平成24年3月1日
告示第11号
愛荘町家庭用生ごみ処理機設置補助金交付要綱(平成18年愛荘町告示第157号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 町長は、家庭から生ずる生ごみの自家処理への関心を高めるとともに、ごみの減量と再資源化を推進することを目的とし、家庭から生ずる生ごみの処理容器ならびに処理機(以下「処理容器」という。)の購入経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。その交付に関しては、愛荘町補助金等交付規則(平成18年愛荘町規則第37号)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象)
第2条 補助金は、次の各号のすべてに該当する個人に交付する。
(1) 町内に住所を有し、現に居住している者
(2) 処理容器を町内に設置し常に良好な状態で維持管理できる者
(3) 申請者の同一世帯内に町税等の滞納のない者
2 補助金の交付対象となる処理容器は、次の各号の何れかに該当するものとする。ただし、1世帯当たり生ごみ処理容器ならびに生ごみ処理機はそれぞれ1基を限度とする。なお、生ごみ処理容器ならびに生ごみ処理機はそれぞれ5年を経過したものについてはこの限りではない。
(1) 生ごみを土壌に還元し、処理する容器で底部がなく、水分が地中に浸透し、かつ悪臭、害虫等を発生させない構造および材質のもの
(2) 生ごみの容積を減少させ、再資源化できるものまたは消滅させる処理機で耐水性、耐久性があり、臭気等が発散しないもの
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、それぞれ購入価格の2分の1の額に相当する額(100円未満切り捨て)を補助する。ただし、生ごみ処理容器は1基につき2,000円、生ごみ処理機は1基につき30,000円を限度とする。
2 愛荘町補助金等交付規則第12条に規定する実績報告書は、前条の領収書または販売証明書の提出をもってなされたものとみなす。
(補助金の取消しおよび返還)
第6条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、既に交付した補助金の全部または一部の返還を命ずることができる。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 補助金の交付条件に違反したとき。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。