○愛荘町戸籍・住民票等の不正請求に係る告知事務処理要領
平成24年3月1日
告示第13号
(目的)
第1条 この告示は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)および愛荘町個人情報保護法施行条例(令和5年愛荘町条例第1号)の規定に基づき、保有個人情報の開示を請求する権利を保障するため、被証明者への告知の取扱いを明確にすることにより、戸籍、住民票等(以下「証明書等」という。)の不正な請求、悪用等による権利侵害の防止および権利回復の一助とすることを目的とする。
(1) 八士業 弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士および行政書士をいう。
(2) 統一請求書 日本弁護士連合会の定める戸籍謄本等職務上請求書、住民票の写し等職務上請求書および戸籍謄本等請求書・住民票の写し等請求書、日本司法書士会の定める戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書および戸籍謄本・住民票の写し等請求書、日本土地家屋調査士連合会の定める戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書、日本税理士会連合会の定める戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書および戸籍謄本・住民票の写し等請求書、全国社会保険労務士会連合会の定める戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書、日本弁理士会の定める戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書、日本海事代理士会の定める戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書ならびに日本行政書士会連合会の定める戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書をいう。
(告知対象者)
第3条 告知対象者は、八士業または第三者(以下「八士業等」という。)による統一請求書または交付申請書(以下「申請書等」という。)を使用した証明書等の不正な請求および取得ならびに交付された証明書等により基本的人権が侵害され、またはその疑いがある者とする。
(告知の方法等)
第4条 町長は、申請書等による八士業等の不正請求および取得の事実が国、県等行政機関からの通知等により判明した場合、告知対象者が保有個人情報の開示請求を行使できるよう、告知対象者に対して実質的な被害の有無にかかわらずその不正な請求および取得の事実関係について告知するものとする。
2 町長は、外部提供の可否決定、第三者情報が含まれる情報の開示等について、法第69条第2項の規定により速やかに決定するものとする。
3 町長は、前項の決定により申請書等の慎重な実態把握のうえ告知対象者を絞り込み、決定内容に基づき告知を行うものとする。また、告知対象者を訪問する場合には、町長名による通知文書、新聞報道等の疎明資料等を持参し、慎重な状況判断から保有個人情報の開示請求手続き等具体的に説明を行うものとする。
(告知後の支援対応)
第5条 町長は、人権侵害が明らかになった場合、告知対象者の法務局に対する人権救済の申し立て等を支援するものとし、その他適宜適切な情報提供についても行うものとする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、証明書等の不正請求に係る告知に関し必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この告示は、平成24年3月1日から施行する。
付則(令和5年3月13日告示第26号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。