○町広報紙「広報あいしょう」へのチラシ等差込に関する基準

平成24年3月16日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、町が発行する広報紙「広報あいしょう」(以下「町広報紙」という。)にチラシ等を差込する場合の必要な事項を定めるものとする。

(チラシ等の差込場所)

第2条 チラシ等を差込できる町広報紙は、おしらせ版(毎月7日発行)およびカラー版(毎月20日発行)とする。

(差込できるチラシ等の規格)

第3条 町広報紙に差込できるチラシ等はA4版サイズのみとする。それ以外のサイズについては、事前にみらい創生課と調整しなければならない。

(差込依頼方法)

第4条 チラシ等を差込する場合は、町広報紙面もしくは回覧文書で対応できないかを部署内でよく協議したうえで依頼しなければならない。依頼する場合は、各部署で所属課長の決裁を受けた後、みらい創生課に決裁終了と差込理由について文書で報告しなければならない。

(印刷依頼方法)

第5条 町広報紙に差込するチラシ等の印刷を依頼する場合は、各部署で所属課長の決裁を受けた後、みらい創生課に決裁終了と印刷および差込理由について文書で報告しなければならない。報告後は、チラシ作成データおよびレイアウト案をみらい創生課に速やかに提出しなければならない。

(差込および印刷にかかる経費、部数等)

第6条 年度当初にみらい創生課が請負業者と契約した内容のとおりとする。なお、経費については、町広報活動事業費において支払うものとするが、依頼部署から支払要望があればこの限りではない。ただし、町外の依頼者については、原則差込費用を請求するものとする。

(チラシ等の納品)

第7条 町広報紙に差込するチラシ等は、みらい創生課が指定する期日までに愛荘町役場愛知川庁舎1階印刷室に運びやすいように梱包のうえ、納品しなければならない。

(チラシ等の内容)

第8条 町広報紙に差込するチラシ等の内容は、町広報紙の公共性・公平性を勘案して、内容を協議しなければならない。ただし、チラシ等の内容が以下各号のいずれかに該当するものは差込を認めない。

(1) 公序良俗に反しているもの

(2) 性的または暴力的描写等を含むもの

(3) 犯罪行為または法令違反の疑いがある内容を含むもの

(4) 第三者の財産やプライバシーを侵害する内容または誹謗中傷を含むもの

(5) 選挙運動またはこれらに類する内容を含むもの

(6) 政治活動、宗教活動またはこれらに類する内容を含むもの

(7) 町政および町民生活に影響を及ぼすと認められる内容を含むもの

2 町広報紙に差込するチラシ等については、差込依頼者が以下各号のいずれかに該当する団体等のみ許可する。ただし、そのチラシ等の内容が前項各号に該当する場合にはこれを許可しない。

(1) 官公庁およびその附属機関

(2) 町内小中学校およびその他教育機関

(3) 愛荘町補助金等交付規則(平成18年愛荘町規則第37号)に基づく補助金等の交付を受ける団体等およびその団体に加盟または所属する団体およびサークル

(4) 公益法人および公益性の認められる民間非営利団体

(5) 町民の生活に有益と認められる団体等

(6) 湖東定住自立圏地域創造事業を実施する団体等

(7) 町と相互協力協定を締結している大学等

(8) 滋賀県警察本部およびその関係機関

(9) 滋賀県内の医師会および歯科医師会、薬剤師会

(10) 町長が特に認める団体等

3 差込依頼者が当町の町長部局および教育委員会部局以外である場合は、その関係課等が差込依頼等の手続きを行うものとする。

(免責事項)

第9条 町広報紙に差込したチラシ等について生じたトラブルは、当事者間で解決するものとし、みらい創生課は一切関与しないものとする。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日訓令第7号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第8号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

町広報紙「広報あいしょう」へのチラシ等差込に関する基準

平成24年3月16日 訓令第1号

(平成31年4月1日施行)