○愛荘町環境保全のための特定旅館建築の規制に関する条例施行規則
平成24年4月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、愛荘町環境保全のための特定旅館建築の規制に関する条例(平成24年愛荘町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 玄関が外部から内部を見通すことができ、かつ、営業時間中自由に出入りできる構造
(2) 駐車場を有する場合には、当該駐車場が客と客とが対面可能な開放された構造
(3) 対面して受付を行う玄関帳場、カウンター式のフロント等
(4) 自由に利用することのできるロビー、応接室、談話室等を有する構造
(5) 帳場、フロント等から各客室に通じる通常の廊下、階段、昇降機等が共用の構造
(6) 食堂、レストランまたは喫茶室およびこれらに付随する厨房、配膳室等を有する構造
(7) ロビーまたは食堂等の共用の施設の付近に便所および洗面所等が設けられている構造
(8) 会議、宴会、催し物等に使用することができる会議室、宴会場、催場等を有する構造
(9) 一人で利用できる客室および三人以上で利用できる客室が、相当数ある構造
(10) ダブルベッドを備える客室の数が全客室数の3分の1以下である構造
(11) 客の性的感情を刺激しない清楚な内装、照明、装飾品等の内部設備
(12) 付近の教育環境その他の生活環境を損なわない清楚で素朴な形態、意匠、色彩その他の外観
2 標識は、当該建築物の建築その他の工事が完了するまで設置すること。
3 建築計画の公開をした場合において、関係者から意見の申し出があったときは、当該意見を尊重し、将来紛争が生じないようにするものとする。
3 条例第7条第2項の規則で定める書類は、次のとおりとする。
(1) 公開結果報告書(別記様式第4号)
(2) 屋外広告物および屋外照明設備等の形状および色彩ならびに設置場所を明示した図書
(3) その他町長が必要と認める図書
(指導および勧告)
第5条 条例第9条の規定による指導および勧告は、愛荘町環境保全のための特定旅館建築の規制に関する条例に基づく指導・勧告書(別記様式第6号)により行うものとする。
2 条例第10条第2項に規定する公表は、公告の形式および町広報誌への登載により行うものとする。
付則
この規則は、公布の日から施行する。