○愛荘町環境保全のための特定旅館建築の規制に関する条例施行規則

平成24年4月1日

規則第3号

(構造および設備)

第2条 条例第3条第2号の規則で定める構造および設備は、次の各号のとおりとする。ただし、他の構造および設備により特定旅館に該当しないと判定できる場合にあっては、第8号から第10号までに掲げる構造および設備を除くことができる。

(1) 玄関が外部から内部を見通すことができ、かつ、営業時間中自由に出入りできる構造

(2) 駐車場を有する場合には、当該駐車場が客と客とが対面可能な開放された構造

(3) 対面して受付を行う玄関帳場、カウンター式のフロント等

(4) 自由に利用することのできるロビー、応接室、談話室等を有する構造

(5) 帳場、フロント等から各客室に通じる通常の廊下、階段、昇降機等が共用の構造

(6) 食堂、レストランまたは喫茶室およびこれらに付随する厨房、配膳室等を有する構造

(7) ロビーまたは食堂等の共用の施設の付近に便所および洗面所等が設けられている構造

(8) 会議、宴会、催し物等に使用することができる会議室、宴会場、催場等を有する構造

(9) 一人で利用できる客室および三人以上で利用できる客室が、相当数ある構造

(10) ダブルベッドを備える客室の数が全客室数の3分の1以下である構造

(11) 客の性的感情を刺激しない清楚な内装、照明、装飾品等の内部設備

(12) 付近の教育環境その他の生活環境を損なわない清楚で素朴な形態、意匠、色彩その他の外観

2 前項第1号から第7号までに掲げる構造および設備は、当該旅館等の収容人員に相応した規模のものであって、宿泊または休憩に利用する客以外の客においても利用できるものでなければならない。

(建築計画の届出および公開)

第3条 条例第5条の届出は、別記様式第1号のとおりとし、同条第1号の標識は、別記様式第2号のとおりとする。

2 標識は、当該建築物の建築その他の工事が完了するまで設置すること。

3 建築計画の公開をした場合において、関係者から意見の申し出があったときは、当該意見を尊重し、将来紛争が生じないようにするものとする。

4 前項の意見の申し出は、条例第5条第2号の標識の設置または条例第5条第2号の変更の日から20日間以内とする。

(同意申請書等)

第4条 条例第7条第1項の申請書は、別記様式第3号のとおりとする。

2 第1項に規定する申請書は、条例第5条第1号または第2号の規定による標識の設置から21日以上経過した後に提出するものとする。

3 条例第7条第2項の規則で定める書類は、次のとおりとする。

(1) 公開結果報告書(別記様式第4号)

(2) 屋外広告物および屋外照明設備等の形状および色彩ならびに設置場所を明示した図書

(3) その他町長が必要と認める図書

4 第1項に規定する同意申請書または前項に規定する添付書類の記載事項を変更しようとするときは、あらかじめ町長にその旨を届け出なければならない。

5 町長は、第1項の規定による申請書の提出があった場合は、その可否を決定し、特定旅館建築同意・不同意決定通知書(別記様式第5号)を申請人に交付するものとする。

(指導および勧告)

第5条 条例第9条の規定による指導および勧告は、愛荘町環境保全のための特定旅館建築の規制に関する条例に基づく指導・勧告書(別記様式第6号)により行うものとする。

(中止命令等および公表)

第6条 町長は、条例第10条第1項に規定する中止命令等をする場合は、建築中止等命令書(別記様式第7号)を発するものとする。

2 条例第10条第2項に規定する公表は、公告の形式および町広報誌への登載により行うものとする。

(広告物撤去等命令)

第7条 条例第11条第2項に規定する屋外広告物の撤去、移転または広告内容の変更を命ずる場合は、屋外広告物撤去等命令書(別記様式第8号)を発するものとする。

(立入調査員証)

第8条 条例第12条第3項に規定する身分を示す証票は、立入調査員証(別記様式第9号)とする。

この規則は、公布の日から施行する。

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愛荘町環境保全のための特定旅館建築の規制に関する条例施行規則

平成24年4月1日 規則第3号

(平成24年4月1日施行)