○愛荘町国際交流協会事業補助金交付要綱
平成24年4月12日
告示第34号
(趣旨)
第1条 町長は、愛荘町国際交流協会が行う国際交流活動および多文化共生のまちづくりの推進活動事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、愛荘町補助金等交付規則(平成18年愛荘町規則第37号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象団体)
第2条 この補助金の対象となる団体は愛荘町国際交流協会とする。
(補助対象事業)
第3条 この補助金の交付対象となる事業は次のとおりとする。
(1) 国際交流の企画および推進
(2) 多文化共生に関する啓発・研修事業
(3) 友好交流活動推進に関する事業
(4) 在住外国人に対する支援事業
(5) 住民主体の国際交流活動に対する支援事業
(6) その他協会の目的達成に必要な事業
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費のうち、予算の範囲内において、町長が定めた額とする。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この告示は、平成24年4月12日から施行し、平成24年4月1日から適用する。