○愛荘町地域活性化住宅省エネ等改修事業補助金交付要綱
平成24年5月8日
告示第41号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域経済の活性化および住民の居住環境の向上を図るため、町民が自己の居住する住宅について省エネ等改修工事を対象とした自宅の修繕・補修工事等(以下「リフォーム」という。)を行った者に対し、その経費の一部を予算の範囲内において補助するものとし、その交付に関しては、愛荘町補助金等交付規則(平成18年愛荘町規則第37号)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、町内に住民登録を有する者で、次の各号に掲げる要件のすべてを満たすものとする。
(1) 補助を受けようとする住宅を所有している者
(2) 補助を受けようとする工事について、国、県または町の他の制度による補助または扶助を受けていない者または住宅。ただし、国、県または町の他の制度による補助または扶助を受けている者で、当該補助または扶助の対象外となる工事は、補助対象とする。
(3) 補助対象者および同一世帯の者が町税について滞納していないこと。
(4) この告示に基づく補助金の交付を受けていない者
(5) この告示に基づく補助金の交付を受けた者と補助対象となった住宅を共有していない者
(補助対象住宅)
第3条 補助の対象となる住宅は、補助対象者が所有し、自己の居住の用に供している町内に存在する固定資産税家屋評価対象住宅(以下「住宅」という。)とする。
2 店舗または事務所等との併用住宅(以下「併用住宅」という。)は居住部分のみを補助対象とする。
(1) 窓の断熱改修工事
(2) 外壁、屋根、天井または床の断熱改修工事
(3) 住宅設備(太陽熱利用システム・節水型トイレ・高断熱浴槽)の設置
(4) バリアフリー改修(手すりの設置、段差解消、廊下幅等の拡張)
(5) 屋根日射遮へい改修工事
(6) LED照明設置工事
(7) 省エネルギー設備(自然冷媒ヒートポンプ給湯機、潜熱回収型ガス給湯機、潜熱回収型石油給湯機、ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機)設置工事
(8) 創エネルギー設備(家庭用燃料電池コージェネレーションシステム、家庭用ガス発電給湯器)設置工事
(9) 前8号に掲げるものと関連して施工される住宅改修工事
2 前項に規定する工事に要する経費は、総工事費から次に掲げる費用を除いて得た額とする。
(1) 土地購入費用
(2) 広告看板等の設置費用
(3) 工事用機械、工具等の購入に関する費用
(4) その他補助対象工事に関係がない費用
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内で、補助対象者が補助の対象となる住宅について行う工事に要する経費の20パーセントに相当する額(当該補助金の額が20万円を超えるときは、20万円とする。)の補助を行うものとする。この場合において、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、併用住宅の屋根、外壁等住居部分の工事に当たって、非居住部分を含めた建物全体の工事が必要であるときは、工事に要する経費に、居住部分の床面積を非居住部分を含めた建物全体の床面積で除して得た数を乗じて得た額の20パーセントに相当する額(当該補助金の額が20万円を超えるときは20万円とする。)の補助を行うものとする。
(事前協議)
第6条 町長は、補助を受けようとする者と事前に協議し、審査の上、補助の申請を認める者(以下「補助候補者」という。)を決定するものとする。
2 補助候補者は、予定する工事内容を示す見積書(間取り図面、工事期間、工事概要等)を添えて町長と協議しなければならない。
(1) 住宅リフォーム計画図面
(2) 工事見積書(補助対象工事の費用が明記されたもの)
(3) 補助対象工事を行う住宅等の現況および工事施工予定箇所の写真
(4) 補助対象住宅の固定資産税家屋評価証明書
(5) 補助対象者の町税の滞納がないことの証明書
(6) その他町長が特に必要と認める書類等
3 町長は、補助金の交付決定について、補助金の交付の目的を達成するため、必要な条件を付すことができる。
4 町長は、第1項の申請書を先着順に受け付けるものとし、当該申請書に係る補助金の合計額が予算の範囲を超えるときは受付を停止することができる。
5 補助対象者が交付決定前に着手する場合にあっては、その理由を明記した交付決定前着手届(様式第2号)を町長に提出するものとする。なお、この場合においては、補助対象者は、交付決定までのあらゆる損失等は自らの責任とすることを明らかにした上で行うものとする。
2 補助金の増額変更は認めない。
3 補助金の限度額の交付決定を受けた者は、補助金の減額または廃止申請以外は第1項の承認を必要としない。
5 前条第3項の規定は、補助金の額の変更に係る交付決定について、準用する。
(状況報告および実地調査)
第9条 町長は、必要があるときは、工事の遂行状況に関し、補助決定者、施工業者等に報告を求め、担当職員に実地調査を行わせることができる。
(完了報告)
第10条 補助決定者は、工事が完了したときは当該完了した日から20日以内に愛荘町地域活性化住宅省エネ等改修事業補助金実績報告書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 愛荘町地域活性化住宅省エネ等改修事業工事完了証明書(様式第7号)
(2) 工事代金領収書(補助対象工事の費用が明記されたもの)
(3) 工事実施後の住宅の現況および工事施工箇所の写真
(4) その他町長が特に必要と認める書類等
2 町長は、前項の規定による完了報告について、必要があるときは実地調査を行う。
3 町長は、前項の規定による調査の結果、工事の成果が補助金の交付の決定の内容およびこれに付した条件に適合しないと認めるときは、これに適合させるための措置を講じるよう補助決定者に命ずることができる。
2 町長は、前項の規定による補助金交付請求書を受理した場合は、30日以内に補助金を交付するものとする。
(決定の取消し)
第12条 町長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部または一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の交付決定の内容またはこれに付した条件に違反したとき。
(2) 補助対象工事を承認なく変更し、または中止したとき。
(3) 虚偽その他の不正の行為により補助金の交付を受け、または受けようとしたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、この告示に違反する行為があったとき。
(補助金の返還)
第13条 補助決定者は、町長が補助金の交付決定を取り消した場合において、補助金が既に交付されているときは、町長の定める期限内に、当該補助金を返還しなければならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
付則
この告示は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成24年6月19日告示第57号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
付則(平成25年6月1日告示第38号)
この告示は、平成25年6月1日から施行する。
付則(平成26年6月1日告示第47号)
この告示は、平成26年6月1日から施行する。
付則(平成27年6月1日告示第74号)
この告示は、平成27年6月1日から施行する。
付則(平成28年4月1日告示第36号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成31年4月1日告示第48号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和2年4月1日告示第107号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年4月1日告示第38号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。