○愛荘町学童保育入所等支援事業補助金交付要綱

平成24年4月1日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この告示は、愛荘町内の学童保育所(以下「学童保育所」という。)に入所し、または愛荘町学童保育所の設置および管理に関する条例(平成18年愛荘町条例第170号。以下「条例」という。)第3条で定める事業(以下「学童保育事業」という。)を利用している生活困窮家庭等の児童の保護者が負担する入所経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、愛荘町補助金等交付規則(平成18年愛荘町規則第37号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、町内の学童保育所に入所する児童の保護者または学童保育事業を利用する児童の保護者で、それぞれ次に掲げる世帯のいずれかに属するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条の規定による保護を受けている世帯

(2) 災害による被災その他のやむを得ない理由がある世帯

(3) その他町長が特に必要と認める世帯

(補助金額)

第3条 補助金の額は、補助対象者が条例第7条および第15条の規定により納付した額とする。

(補助金交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、愛荘町学童保育入所等支援事業補助金交付申請書(様式第1号)によりにその理由を証する書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の規定により申請書を受理し、補助金を交付すべきものと認めたときは、愛荘町学童保育入所等支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第6条 補助金の交付は、愛荘町学童保育入所等支援事業補助金請求書(様式第3号)に基づき交付するものとする。

2 愛荘町補助金等交付規則第12条に規定する実績報告書は、前項に添付する領収書の提出をもってなされたものとみなす。

(補助金の代理受領等)

第7条 第5条の規定により補助金交付の決定を受けた者は、その交付に係る補助金の受領の権限を代理受領に関する委任契約(様式第4号)により、学童保育所または学童保育事業者に委任することができる。

2 学童保育所または学童保育事業者は、前項の委任を承諾するときは、愛荘町学童保育入所等支援事業補助金の交付に係る代理受領申出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付停止)

第8条 町長は、第5条に定める交付決定の後において、申請者が第2条に定める補助対象者の要件を満たさないと認めるときは、前条に規定する補助金の交付を停止すことができる。

(補助金の返還)

第9条 町長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部または一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第107号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

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愛荘町学童保育入所等支援事業補助金交付要綱

平成24年4月1日 告示第44号

(平成31年4月1日施行)