○愛荘町行政財産使用料条例

平成24年12月25日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき、行政財産の使用を許可した場合における使用料について、別に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(使用料の額)

第2条 行政財産の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(必要経費)

第3条 使用者が負担すべき必要経費は、次の各号に掲げるとおりとし、その使用した量に応じた金額を前条の使用料に加算して徴収する。

(1) 電気料金

(2) 上下水道料金

(3) ガス料金

2 前項のほか、火災保険料、冷暖房費その他管理上の経費を必要とする場合は、その料金を前条の使用料に加算して徴収する。

(納付時期)

第4条 使用の許可を受けた者は、使用前にその使用料を納付しなければならない。ただし、使用期間が長期にわたる等その他特別の理由があるときは、分割して納付することができる。

2 前項の規定にかかわらず、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、使用期間が満了するまでに納付しなければならない。

(還付)

第5条 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰さない理由により使用許可を取り消したときは使用料の全部または一部を還付することができる。

(減免または免除)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料および第3条に規定する必要経費を減額し、または免除することができる。

(1) 国、他の地方公共団体において公用もしくは公共用に供するとき。

(2) 公共的団体がその事務または事業の用に供するとき。

(3) 災害その他緊急やむをえない事態の発生により応急用の施設として使用するとき。

(4) 前各号のほか、町長が町の行政事務遂行上特に必要と認めるとき。

(過料)

第7条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは50,000円とする。)以下の過料を科す。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に使用を許可している行政財産に係る使用料については、当分の間従前の例による。

別表(第2条関係)

種類

区分

金額

土地

(1) 電柱、街灯柱、地下埋設管、地上敷設管またはこれらに類するものの用地として使用する場合

愛荘町道路占用料徴収条例(平成23年愛荘町条例第14号)による。

(2) 前号に掲げるもの以外の用途に使用する場合

当該土地の適正な価格に町長が定める率を乗じて得た額

建物

建物の全部を使用させる場合

当該建物の適正な価格に町長が定める率を乗じて得た額を使用床面積の割合を乗じて得た額および当該敷地の使用料に相当する額

建物の一部を使用させる場合

当該建物の全部を使用させる場合の使用料に相当する額に使用床面積の割合を乗じて得た額または類似のものの使用料を勘案して町長が定める額

備考

1 使用期間が1年に満たない場合は、使用料の年額を365で除して得た額に使用許可の日数を乗じて得た額とする。

2 使用期間が1日に満たない場合は、4時間以上を1日とし、4時間に満たない場合は使用料の年額を1460で除して得た額に使用許可の時間を乗じて得た額とする。

3 土地および建物でその面積に1平方メートルに満たない端数がある場合は、その端数は切り上げる。

4 使用面積に1平方メートル未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

5 使用料に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

愛荘町行政財産使用料条例

平成24年12月25日 条例第32号

(平成25年4月1日施行)