○愛荘町国際交流協会運営費等補助金交付要綱
平成24年11月29日
告示第102号
(趣旨)
第1条 町長は、町民を主体とした幅広い多文化共生活動を推進し、愛荘町における多文化共生社会の創造に寄与することを目的に設置された愛荘町国際交流協会(以下「協会」という。)の活動に対し、予算の範囲内において協会運営費等補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては愛荘町補助金等交付規則(平成18年愛荘町規則第37号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象経費および補助金の額)
第2条 補助対象となる経費は、協会の運営等に要する経費とし、補助金の額は、別表に定める。
(交付申請の手続)
第3条 規則第4条に規定する補助金交付申請書の提出期限は、予算の割当の通知があった日から30日以内とする。
(実績報告書の提出)
第4条 規則第12条に規定する実績報告書の提出期日は、補助対象事業の完了の日から起算して30日以内または補助金の交付の決定に係る年度の末日のいずれか早い期日までに提出しなければならない。ただし、補助金の全額が概算払により交付される場合の提出期日は、補助金の交付決定があった年度の翌年度の4月10日までとする。
(補助金の概算払)
第5条 補助対象者は、規則第13条に規定する補助金の概算払を受けようとするときは、補助金概算払請求書を町長に提出しなければならない。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象経費 | 補助金の額 |
運営費 ・人件費 職員に要する経費 ・事務費 事務費に要する経費 | 補助対象経費の10分の10以内 |
事業費 ・多文化共生事業に要する経費 | 補助対象経費の10分の10以内 |