○愛荘町通園バス使用料条例施行規則

平成24年7月19日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、愛荘町通園バス使用料条例(平成24年愛荘町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料の免除)

第2条 条例第4条の規定による使用料を免除することができる者および免除額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 生活扶助を受けている者および住民税非課税世帯の園児は、全額を免除とするものとする。

2 前項に該当することにより使用料の免除を受けようとする者は、管理する幼稚園を経由して、通園バス使用料免除申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、前項の規定による申請を適当と認めたときは、通園バス使用料免除決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(その他)

第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成24年9月1日から施行する。

(平成26年9月22日教育委員会規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月30日教育委員会規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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愛荘町通園バス使用料条例施行規則

平成24年7月19日 教育委員会規則第6号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成24年7月19日 教育委員会規則第6号
平成26年9月22日 教育委員会規則第4号
平成27年6月30日 教育委員会規則第9号