○愛荘町通園バス使用料条例施行規則
平成24年7月19日
教育委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、愛荘町通園バス使用料条例(平成24年愛荘町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料の免除)
第2条 条例第4条の規定による使用料を免除することができる者および免除額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 生活扶助を受けている者および住民税非課税世帯の園児は、全額を免除とするものとする。
(その他)
第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
付則
この規則は、平成24年9月1日から施行する。
付則(平成26年9月22日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成27年6月30日教育委員会規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。