○愛荘町行政財産使用料条例施行規則
平成24年12月25日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、愛荘町行政財産使用料条例(平成24年愛荘町条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料)
第2条 条例別表における土地に対する年額の使用料は、当該土地の評価額(妥当な額が算出されていない場合は近傍類似の評価額または路線価額)に100分の4を乗じて得た額とする。
2 条例別表における建物に対する年額の使用料は、次の計算式により計算して得た額とする。
(1) 当該建物の建築面積に相当する土地の評価額(妥当な額が算出されていない場合は近傍類似の評価額または路線価額)と建物の評価額を合算して得た額に100分の4を乗じた額に建物の延べ床面積を使用を許可する床面積で除した割合を乗じた額
(2) 建物の評価額が明らかでない場合は、建物の全体の直近前3年間の経常経費を3で除し、算出して得た額を評価額とみなすものとする。
3 建物の壁面、天井裏等に簡易型携帯電話基地局その他これに類するものを設置する場合における使用料は、前2項に順ずるものとする。
4 営利営業等を行うものとして使用許可をする場合は、2倍に相当する額で使用料を引上げることができる。
(使用面積)
第3条 使用する面積の算出は次のとおりとする。
(1) 会議室、書庫等の部屋を全部使用する場合は、その部屋の面積とする。
(2) 事務室の一部を使用する場合は、事務所内通路、カウンター等の面積を含めて算定する。
(3) ロッカー、棚等備品を利用する場合は、その面積を含めて算定する。
(必要経費)
第4条 条例第3条の必要経費の算定基準は次のとおりとする。
(1) 第1項の規定による電気料金、上下水道料金およびガス料金については、建物の全体の直近前3年間の電気料金、上下水道料金およびガス料金を合算した額を3で除し、算出して得た額に建物の延べ床面積を使用を許可する床面積で除した割合を乗じた額
(2) 第2項の規定による火災保険料、冷暖房費その他管理上の経費については、建物の全体の直近前3年間の火災保険料、冷暖房費その他管理上の経費を合算した額を3で除し、算出して得た額に建物の延べ床面積を使用を許可する床面積で除した割合を乗じた額
(備品等の使用)
第5条 備品等を使用する場合は、次の使用料を合算した額とする。
(1) 備品等については、別表の金額に基づき加算する。
(2) 備品等の持込については、使用料は徴収しない。
(事務機器等の使用)
第6条 事務機器等を使用する場合は、次の使用料を合算した額とする。
(1) 事務機器等については、別表の金額に基づき加算する。
(2) 事務機器持込については、使用料は徴収しない。
(3) 事務機器以外の電気製品を利用の場合は、消費電力に応じた電気料金を加算する。
(減免または免除)
第7条 条例第6条第1号の規定により国、他の地方公共団体において公用もしくは公共用に供するときは当該使用料の20パーセント相当額の範囲内において減額することができる。
2 条例第6条第2号の規定により公共的団体および町が認めた団体がその事務または事業の用に供するときは当該使用料の20パーセント相当額の範囲内において減額することができる。
3 条例第6条第3号の規定により災害その他緊急やむをえない事態の発生により応急用の施設として使用するときは、その期間について免除することができる。
4 条例第6条第4号の規定により町長が町の行政事務遂行上特に必要と認めるときについては、経営戦略課長を経て町長に協議するものとする。
付則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成31年4月1日規則第13号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第5条、第6条関係)
区分 | 金額 | 摘要 | |
備品等使用料 | 片袖机 | 500円/台/月 | |
両袖机 | 750円/台/月 | ||
肘無回転椅子 | 200円/台/月 | ||
肘付回転椅子 | 300円/台/月 | ||
脇机 | 250円/台/月 | ||
半ロッカー | 350円/台/月 | ||
ロッカー | 700円/台/月 | ||
固定電話機 | 300円/台/月 | ||
コードレス電話機 | 200円/台/月 | ||
その他事務備品 | 購入費×1% | ||
事務機器等使用料 | 電話回線 | 1,000円/月 | 1回線当たり |
FAX回線 | 1,000円/月 | 1回線当たり | |
コピー機 | 1,000円/月 | 兼用機 | |
プリンタ | 1,000円/月 | 卓上型 |
備考
1 使用の期間が1月に満たない場合は、日割をもって計算する。
2 複合機の場合は、FAX回線、コピー機およびプリンタの金額の合計額とする。
3 用紙等の消耗品は別とする。