○愛荘町障がい者日中活動の場支援事業費補助金交付要綱

平成25年3月1日

告示第13号

(趣旨)

第1条 町長は、利用者に最低賃金を支給する「就労継続支援A型事業所」の営業力強化や、在宅の重症心身障がい児(者)等の受け皿となっている「生活介護事業所」の機能強化を図り、もって福祉の増進に資することを目的として、滋賀県障がい者日中活動の場支援事業費補助金実施要綱(平成25年4月1日施行。以下「県要綱」という。)に基づく事業に対し、予算の範囲内で愛荘町障がい者日中活動の場支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、愛荘町補助金等交付規則(平成18年愛荘町規則第37号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。

(実施期間)

第2条 補助金の実施期間は、平成25年4月1日から平成26年3月31日までとする。

(交付対象)

第3条 補助金の対象者は、別表の第1欄に定める区分ごとに第2欄に定める者とする。

(補助対象経費および補助金の額)

第4条 補助対象経費は、別表の第1欄に定める区分ごとに第4欄に定める経費とする。

2 補助金の額は、別表の第1欄に定める区分ごとに第3欄に定める基準額と第4欄に定める対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額を比較して、いずれか少ない方の額に第5欄に定める補助率を乗じて得た額とする。ただし、予算で定める額を上限とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付申請をしようとする者は、町長が定める日までに愛荘町障がい者日中活動の場支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)を、町長に提出しなければならない。

2 前項の交付申請書には、必要に応じて次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 愛荘町障がい者日中活動の場支援事業費補助金所要額調書(別紙1)

(2) 事業計画書(別紙2)

(3) 障がい福祉サービス費等支払決定額内訳書

(4) 従業者の勤務体制および形態一覧表

(5) 生活介護サービス提供実績記録票

(6) 就労継続支援実績記録票

(7) 当該事業に係る歳入歳出予算書抄本

(8) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 町長は、前条の申請が適当であると認めたときは、愛荘町障がい者日中活動の場支援事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者へ通知するものとする。

(変更交付申請)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者は、事業の内容に変更が生じたときは、速やかに愛荘町障がい者日中活動の場支援事業費補助金変更交付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の交付申請書には、必要に応じて次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 愛荘町障がい者日中活動の場支援事業費補助金所要額変更調書(別紙3)

(2) 事業計画書(別紙2)

(3) 当該事業に係る歳入歳出予算書抄本

(4) その他町長が必要と認める書類

(変更交付決定)

第8条 町長は、前条の申請が適当であると認めたときは、愛荘町障がい者日中活動の場支援事業費補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により当該申請者へ通知するものとする。

(実績報告)

第9条 第6条または前条の決定通知書を受けた者は、補助事業が完了したとき(補助事業を廃止したときを含む。)は、事業完了日から1箇月以内または翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、愛荘町障がい者日中活動の場支援事業費補助金実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 前条の報告書の提出があったときは、当該報告に係る書類の審査等により、交付すべき補助金の額を確定し、愛荘町障がい者日中活動の場支援事業費補助金確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第11条 前条の通知を受けた者は、補助金の交付を受けようとするときは、愛荘町障がい者日中活動の場支援事業費補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(概算払)

第12条 町長は、必要があると認めるときは、補助金の全部または一部を概算払により交付することができる。

(補助金の返還)

第13条 町長は、補助金の交付を受けた者が、規則およびこの要綱の規定に違反したときは、補助金の交付決定を取り消し、または既に交付した補助金の全部もしくは一部の返還を命じるものとする。

(その他)

第14条 この要綱を定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年2月28日告示第79号)

この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

別表(第3条、第4条関係)

ア 就労継続支援A型設置促進特別加算

利用者に対して最低賃金以上の賃金支給を維持するため、基準配置を超えて専従の営業スタッフを配置する就労継続支援A型事業を運営する者で、次の1および2のいずれも満たす通所のみの事業所

1 就労継続支援A型サービス費(Ⅰ)(7.5:1)の対象で、専従の営業スタッフを配置することにより、利用者に対し(6:1)の人員配置を行う事業所

2 利用者全員と雇用契約を結び、かつ、その8割以上の者に滋賀県における最低賃金以上の給与を支払っている事業所

1人につき1日当たり

(1) 定員20人以下 81単位

(2) 定員21人以上40人以下 72単位

(3) 定員41人以上60人以下 67単位

(4) 定員61人以上80人以下 66単位

(5) 定員81人以上 64単位

事業所の運営に必要な次の経費

(報酬、給料、職員手当、共済費、賃金、報償費、旅費、需用費(光熱水費、燃料費および修繕料)、役務費(通信運搬費および手数料)、委託料、使用料および賃借料、備品購入費等)

10/10

イ 複数看護師等配置加算

経管栄養、頻回吸引、気管切開、人工呼吸器による酸素投与など、重症心身障がい児(者)等に対して、常時医療的ケアが行えるよう、看護職員を複数配置し、通所のみの生活介護事業を運営する者で、人員配置体制加算(Ⅰ)型の算定対象となる事業所

1人につき1日当たり

(1) 定員40人以下 27単位

(2) 定員41人以上60人以下 22単位

(3) 定員61人以上80人以下 15単位

(4) 定員81人以上 12単位

事業所の運営に必要な次の経費

(報酬、給料、職員手当、共済費、賃金、報償費、旅費、需用費(光熱水費、燃料費および修繕料)、役務費(通信運搬費および手数料)、委託料、使用料および賃借料、備品購入費等)

10/10

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愛荘町障がい者日中活動の場支援事業費補助金交付要綱

平成25年3月1日 告示第13号

(平成26年2月28日施行)