○やすらぎをおぼえる愛荘町の環境保全条例

平成24年9月4日

条例第25号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 町、町民、事業者、観光客等の基本的責務(第3条―第6条)

第3章 環境保全等における具体的責務

第1節 生活環境(第7条―第9条)

第2節 循環型社会(第10条―第12条)

第3節 地球環境(第13条―第15条)

第4章 環境の美化および保全

第1節 美観の保持(第16条・第17条)

第2節 空き地等の適正な管理(第18条―第20条)

第3節 不法投棄等の禁止(第21条―第25条)

第4節 野焼き等の禁止(第26条―第28条)

第5節 動物の適正な飼養(第29条―第33条)

第6節 生活環境を阻害する行為に関する措置(第34条)

第5章 産業廃棄物処理業等に関する届出等(第35条―第37条)

第6章 公害発生源に関する措置

第1節 公害発生源に関する規制(第38条―第43条)

第2節 特定施設等の設置に関する届出等(第44条―第47条)

第7章 埋立て等による土地の形質変更等に関する措置(第48条―第56条)

第8章 雑則(第57条―第62条)

第9章 罰則(第63条―第67条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、愛荘町環境基本条例(平成21年愛荘町条例第1号)の基本理念および愛荘町環境基本計画に基づき、町の環境づくりおよび町民が健康で安全かつ文化的な生活を営むための良好な生活環境の保全に関し必要な事項を定めることにより、町の環境と町民の良好な生活環境の確保に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 生活環境 人の生活にかかる環境をいい、人の生活に密接な関係のある財産ならびに動植物およびその生育環境を含むものをいう。

(2) 公害 愛荘町環境基本条例第2条第3号に規定する公害をいう。

(3) 空き地等 現に人が使用していない土地、人が使用していても相当の空閑部分を有し、人が使用していない土地と同様の状態にある土地および引き続き1年以上現に人が居住または使用していない建物をいう。

(4) 資材等の集積場 事業者がその事業活動において、資材や廃棄物等の積置き場、積替え場、堆積場または保管場所として使用している土地をいう。

(5) 管理不良状態 土地にあっては雑草(樹木を含む。)が繁茂し、もしくは枯れ草が密集している状態、建物にあっては全く管理されないまま放置されて著しく荒廃もしくは荒廃するおそれのある状態であって、次のからまでのいずれかに該当すると町長が特に認めた状態をいう。

 火災、交通事故または犯罪の発生を誘発するおそれのある状態

 人の健康を害し、または害するおそれのある状態

 周囲の美観を著しく害し、または害するおそれのある状態

 周囲の工作物に著しく被害を与え、または与えるおそれのある状態

 町民の良好な環境を損ない、または損なうおそれのある状態

(6) 廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。

(7) 不法投棄 公共の場所または他人が所有しもしくは管理する場所にごみ等をみだりに捨てることをいう。

(8) 不法投棄者等 不法投棄の行為者および不法投棄されたごみ等の排出者をいう。

(9) 土砂等 土、砂もしくは石またはこれらの混合物をいう。

(10) ごみ等 廃棄物および土砂等をいう。

(11) 埋立て等 土砂等による土地の埋立て、盛土その他土地への土砂等の堆積を行う行為をいう。

(12) 事業者 事業活動を営む者および事業の発注者ならびに施工を請け負う者をいう。

第2章 町、町民、事業者、観光客等の基本的責務

(町の基本的責務)

第3条 町は、美しく自然豊かな愛荘町の環境を保全し、持続可能な循環型社会を実現すること、および町民が健康で安全かつ文化的な生活を営めるよう愛荘町環境基本計画に定める施策等を実施する責務を有する。

2 町は、環境に配慮した行動を率先して実行するとともに、町民、事業者等に対して環境に関する情報の提供を行うなど、意識高揚のために必要な措置を講じなければならない。

3 町は、観光客、訪問者に対し、町およびその他の行政機関が実施する環境保全に関する施策等に協力するよう求めなければならない。

4 町は、すべての町民が健康で安全かつ文化的な生活を営むための良好な生活環境を保全するため、第4章以下の規制措置を講じる責務を有する。

(町民の基本的責務)

第4条 町民は、常に良好な環境の保全に努めなければならない。

2 町民は、町その他の行政機関が実施する環境保全に関する施策等に協力するよう努めなければならない。

(事業者の基本的責務)

第5条 事業者は、その事業活動によって良好な環境を害しないように、自らの責任と負担において必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、事業活動にあたり当該事業活動にかかる苦情または紛争が生じたときは、説明会の開催もしくは協議機会の設定など、自らの責任において誠意をもってその解決にあたらなければならない。

3 事業者は、町その他の行政機関が実施する環境保全に関する施策等に協力するよう努めなければならない。

(観光客等の基本的責務)

第6条 観光客、訪問者は、町内の環境の保全に努めるとともに、町その他の行政機関が実施する環境保全に関する施策等に協力するよう努めなければならない。

第3章 環境保全等における具体的責務

第1節 生活環境

(町の責務)

第7条 町は、良好な生活環境を保全するため、次に掲げる事項を実施しなければならない。

(1) ごみ等のポイ捨ておよび不法投棄を防止するために、普及啓発に努めるとともにその監視強化を図ること。

(2) 空き地等の適正な管理を推進すること。

(3) 廃棄物の違法な焼却を防止する取り組みを推進すること。

(4) 動物飼養のマナーの向上を図るために、散歩中の犬等の糞の放置防止等の普及啓発をすること。

(5) 放置自転車の対策を推進すること。

(6) 浄化槽の適正な管理を促進し、生活排水対策を推進すること、ならびに水を汚さない、汚れた水を流さない取り組みを推進すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、生活環境を保全するために必要と認めること。

(町民の責務)

第8条 町民は、良好な生活環境を保全するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) ごみ等の分別および排出のマナーの向上に努めること。

(2) 空き缶、たばこの吸い殻等のポイ捨ておよび不法投棄をしないこと。

(3) 動物を適正に飼養し、犬等の糞は持ち帰ること。

(4) 廃棄物の違法な焼却をしないこと。

(5) 所有または管理する土地を適正に管理すること。

(6) 所有または管理する自転車を適正に管理し、違法駐輪、迷惑駐輪、放置等をしないこと。

(7) 洗剤、油等の生活排水による水質汚濁の防止に努めること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、生活環境を保全するために必要と認めること。

(事業者の責務)

第9条 事業者は、良好な生活環境を保全するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 廃棄物を適正に処理し、不法投棄や違法な焼却をしないこと。

(2) 所有または管理する土地を適正に管理すること。

(3) 動物販売業者は、購入者に対し飼養上のマナーについて十分な説明を行うこと。

(4) 所有または管理する自転車を適正に管理し、違法駐輪、迷惑駐輪、放置等をしないこと。

(5) 事業所、建設作業場等での環境配慮を推進し、騒音、振動等の規制基準を遵守し、公害を防止すること。

(6) 浄化施設を適正に管理し、水質汚濁物質の流出を防止すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、生活環境を保全するために必要と認めること。

第2節 循環型社会

(町の責務)

第10条 町は、持続可能な循環型社会を構築するため、次に掲げる事項を実施しなければならない。

(1) 3R(リデュース、リユース、リサイクル)の理念に基づき、ごみ問題において最も重要なごみの発生の抑制に取組むこと。

(2) 生ごみを資源ごみとして分別回収し、堆肥として利用する仕組みを検討すること。

(3) 生ごみの有効活用を図るために、家庭における有用微生物群等の利用を促進すること。

(4) バイオ資源の循環を促進するために、廃食油の回収等を積極的に実施すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、持続可能な循環型社会を構築するために必要と認めること。

(町民の責務)

第11条 町民は、持続可能な循環型社会を構築するため、次に掲げる事項に努めなければならない。

(1) ごみを減量するために、買い物袋を持参すること、使い捨ての商品を買わないこと、過剰包装を断ること。

(2) リサイクル商品や環境にやさしい商品を購入すること。

(3) 生ごみの減量と堆肥化等に取り組むこと。

(4) 廃食油の適正な排出に取り組むこと。

(5) 環境に負荷をかけないようライフスタイルを見直すこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、持続可能な循環型社会を構築するために必要と認めること。

(事業者の責務)

第12条 事業者は、持続可能な循環型社会を構築するため、次に掲げる事項に努めなければならない。

(1) 事業所から排出する廃棄物の減量に取り組むこと。

(2) チラシ・印刷物等の過剰な使用を控えること。

(3) 環境にやさしい製品の製造と販売およびその製品のリサイクルに取り組むこと。

(4) 町内の資源を積極的に活用すること。

(5) バイオ資源の循環を推進するために、積極的にバイオ資源の確保を図ること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、持続可能な循環型社会を構築するために必要と認めること。

第3節 地球環境

(町の責務)

第13条 町は、地球環境の保全のため、次に掲げる事項を実施しなければならない。

(1) 地球温暖化の防止を推進するため、地球温暖化防止実行計画を策定し、その計画に基づいた対策を実施すること。

(2) 地球温暖化の防止や資源の有効利用の観点から、家庭における電気その他化石燃料の使用量の削減を目指した施策を実施すること。

(3) 地球温暖化の防止や資源の有効利用の観点から、家庭、学校、オフィス、工場等における省エネルギーを推進するために、普及啓発、計画の策定、活動支援等の取り組みを推進すること。

(4) 地球温暖化の防止および地域エネルギーの自給率の向上を目的とした新エネルギーの普及を図るために、普及啓発、計画の策定および積極的な導入を推進すること。

(5) 地球温暖化の防止を目的に自家用車、業務用車両等のエコドライブを推進すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、地球環境を保全するために必要と認めること。

(町民の責務)

第14条 町民は、地球環境の保全のため、次に掲げる事項に努めなければならない。

(1) 家庭における省エネ・省資源に取り組むこと。

(2) 近傍への外出には、徒歩または自転車を使用し、遠方への外出には、電車、バス等の公共交通機関を利用すること。

(3) 自家用車のエコドライブを実践すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、地球環境を保全するために必要と認めること。

(事業者の責務)

第15条 事業者は、地球環境の保全のため、次に掲げる事項に努めなければならない。

(1) 省エネ・省資源に努め、二酸化炭素排出量を抑制すること。

(2) フロンガスを使用した製品の使用を減らすこと。

(3) バス、自転車、徒歩等による通勤の推進、相乗り制度の導入等により、自動車の利用頻度および交通量の削減に努めること。

(4) 低公害車の導入、エコドライブにより、自動車の騒音、振動および排出ガスの低減対策を実施すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、地球環境を保全するために必要と認めること。

第4章 環境の美化および保全

第1節 美観の保持

(施策の推進および協力)

第16条 町は、環境の美化に関し積極的に施策を推進するとともに、町民および事業者の自主的な活動を促進するよう努めなければならない。

2 町は、環境の美化に関し町民および事業者への情報提供ならびに意識の啓発に努めるとともに、広く町民および事業者の意見を聴き、これを施策に反映させるよう努めなければならない。

3 町民は、自ら環境の美化に努めるとともに、町の行う施策およびその地域の団体等が行う自主的な美化活動に積極的に協力するよう努めなければならない。

4 事業者は、自ら環境の美化に努めるとともに、町が行う施策および町民の行う自主的な美化活動に積極的に協力するよう努めなければならない。

(公共の場所の美観の保持)

第17条 何人も、公園、広場、道路、河川、駅その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。

2 前項に規定する公共の場所の管理者は、その管理する場所の美化に努め、かつ、みだりに廃棄物が捨てられないように適正に管理するとともに、公共の場所の利用者への啓発等必要な措置を講じなければならない。

第2節 空き地等の適正な管理

(空き地等の適正管理)

第18条 町長は、空き地等の所有者、占有者または管理者(以下この節において「所有者等」という。)および資材等の集積場の所有者等に適正な管理を促し、必要な助言および指導に努めなければならない。

2 空き地等の所有者等は、当該空き地等に繁茂した雑草、枯れ草または投棄された廃棄物を除去し、および当該空き地等への廃棄物の投棄を防止する措置を講じる等、管理不良状態にならないよう適正に管理しなければならない。

3 資材等の集積場の所有者等は、当該集積場に置かれた物により管理不良状態の土地にならないようにその物または土地を適正に管理しなければならない。

(勧告)

第19条 町長は、空き地等または資材等の集積場が管理不良状態にあると認めるときは、その所有者等に対し管理不良状態の解消について必要な措置を講じるよう勧告することができる。

(命令)

第20条 町長は、空き地等および資材等の集積場の所有者等が前条の勧告に応じないときは、期限を定めて必要な措置を講じるよう命ずることができる。

第3節 不法投棄等の禁止

(不法投棄等の禁止)

第21条 何人も、みだりにごみ等の不法投棄をしてはならない。

2 町長は、不法投棄を未然に防止するため監視を強化し、不法投棄の状況の把握に努めなければならない。

3 事業者は、事業活動から生じた廃棄物を自己の責任において適正に処理しなければならない。

(調査および通報)

第22条 町長は、不法投棄者等を確認するため、その不法投棄の状況について調査をすることができる。

2 町長は、前項の調査の結果を所轄の警察署長および滋賀県知事に通報することができる。

(勧告)

第23条 町長は、不法投棄者等を確認したときは、当該不法投棄者等に対し原状回復その他必要な措置を勧告することができる。

(命令)

第24条 町長は、不法投棄者等が前条の勧告に応じないときは、期限を定めて必要な措置を講じるよう命ずることができる。

(土地所有者等の措置)

第25条 第22条第1項の調査の結果により不法投棄者等が判明しないときは、不法投棄がなされた土地の所有者または管理者は、適正な措置を講じるよう努めなければならない。

第4節 野焼き等の禁止

(屋外における燃焼行為の制限)

第26条 何人も、近隣に迷惑をかけるような、ばい煙、有毒ガスまたは悪臭を発生するおそれのあるもの(廃棄物を除く。)を、屋外において焼却させてはならない。

(停止等の勧告)

第27条 町長は、前条の規定する焼却行為を行った者に対し、停止、実施方法の改善その他の必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

(停止等の命令)

第28条 町長は、前条の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、期限を定めてその勧告に従うべきことを命ずることができる。

第5節 動物の適正な飼養

(動物の適正な飼養)

第29条 町長は、動物の所有者および占有者が適正な飼養をするために必要な指導および助言に努めなければならない。

2 動物の所有者および占有者は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)、滋賀県動物の保護および管理に関する条例(平成6年滋賀県条例第13号)、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年法律第78号)、ふるさと滋賀の野生動植物との共生に関する条例(平成18年滋賀県条例第4号)その他関係法令の規定を遵守することによる適正な飼養および管理に努めるとともに、動物の飼養場所およびその周辺の清潔の保持に努め、鳴き声、糞尿その他の原因により、人に迷惑を及ぼすことのないよう努めなければならない。

3 動物の所有者および占有者は、危害防止および公衆衛生の向上ならびに動物愛護の観点から、不必要な繁殖を抑制するよう努めなければならない。

4 動物の販売を業として行う者は、その取り扱う動物の購入者に対し責任を持って飼養する意思があることを確認するとともに、その販売にかかる動物の生態、習性および生理に応じた適正な飼養または保管の方法について、必要な説明を行わなければならない。

(犬の飼養)

第30条 犬を飼養する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 飼養および管理している場所以外の場所で飼養する犬を歩行させ、または運動させるときは、飼養する犬の糞を処理するための用具を携行し、排泄した糞は持ち帰り適正に処理すること。

(2) 飼養する犬の糞により、公共の場所または他人が所有もしくは占有する土地、建物もしくは工作物を汚損させないこと。

(猫の飼養)

第31条 猫を飼養する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 屋内飼養を基本とし、屋内飼養によらない場合にあっては、自ら飼養していることを明らかにするための措置を講じること。

(2) 飼養する猫の糞により、公共の場所または他人が所有もしくは占有する土地、建物もしくは工作物を汚損させないこと。

(勧告)

第32条 町長は、動物の所有者および占有者または動物の販売を業として行う者が、第29条第2項から第4項まで、第30条および前条の責務を果たしていないと認めるときは、その者に対し必要な措置を講じるよう勧告することができる。

(命令)

第33条 町長は、動物の所有者および占有者または動物の販売を業として行う者が前条の規定による勧告に応じないときは、期限を定めてその者に対し必要な措置を命ずることができる。

第6節 生活環境を阻害する行為に関する措置

(勧告)

第34条 町長は、法令等に特別の定めのあるもののほか、次に掲げる行為が町民の健康と生活環境の保全の支障とならないよう、当該行為の行為者に対し必要な措置を講じるよう勧告することができる。

(1) 振動および騒音を伴う行為

(2) 悪臭の発生を伴う行為

(3) 地盤沈下を誘発する行為

(4) 粉じんの飛散を伴う行為

(5) 廃棄物の焼却行為

(6) 公共の場所の清潔保持を阻害する行為

第5章 産業廃棄物処理業等に関する届出等

(届出)

第35条 町長は、町内において廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第1項に規定する産業廃棄物の収集または運搬を業として行おうとする者であって町内に積替え保管場所を設置しようとする者、同条第6項に規定する産業廃棄物の処分を業として行おうとする者、同法第14条の4第1項に規定する特別管理産業廃棄物の収集または運搬を業として行おうとする者であって町内に積替え保管場所を設置しようとする者、同条第6項に規定する特別管理産業廃棄物の処分を業として行おうとする者および同法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設の設置を行おうとする者(以下「産業廃棄物処理業者等」という。)に対して、その旨を町長に届け出るよう求めることができる。また、既に滋賀県の当該許可を受けている者に対してその旨を町長に届け出るよう求めることができる。

2 町長は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の2第1項の規定による許可を受けた者、同条第3項の規定による届出をした者、同法第14条の5第1項の規定による許可を受けた者、同条第3項の規定による届出をした者、同法第15条の2の6第1項の規定による許可を受けた者および同条第3項の規定による届出をした者に対して、その旨を町長に届け出るよう求めることができる。

(事故防止)

第36条 産業廃棄物処理業者等は、廃棄物の処理を行うにあたっては、法令等を遵守し、十分な事故防止の措置を講じなければならない。

(紛争の解決等)

第37条 産業廃棄物処理業者等は、廃棄物の処理を行うにあたっては、良好な環境の保全および創造に配慮し、地域住民の理解を得るように努めるとともに、苦情または紛争が生じたときは、誠意をもってその解決にあたらなければならない。

第6章 公害発生源に関する措置

第1節 公害発生源に関する規制

(調査、監視等)

第38条 町長は、事業者の事業活動から発生する公害の状況を把握し、および公害の防止のための必要な措置を講じるため、調査および監視の体制の整備に努めなければならない。

(苦情処理体制の整備等)

第39条 町長は、公害にかかる苦情の処理体制を整備し、迅速かつ適切な処理に努めなければならない。

(公害の防止措置等)

第40条 事業者は、公害の発生を防止するため、自己の責任において事業活動に伴って生じる汚水等を適正に処理する等の必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、自己の施設にかかる公害の発生源、発生原因および発生状況を常に監視し、公害が発生しないよう努めなければならない。

(勧告)

第41条 町長は、事業者の事業活動により公害が発生し、または発生するおそれがあると認めるときは、直ちに、その防止について必要な措置を講じるよう勧告することができる。

(命令)

第42条 町長は、事業者が前条の規定による勧告に応じないときは、期限を定め、建物もしくは施設の構造もしくは配置、操業の方法もしくは公害防止の方法の改善を命じ、または施設の使用もしくは操業の停止を命ずることができる。

(措置の報告および有効保持)

第43条 第41条の規定による勧告または前条の規定による命令を受けた者が、その勧告または命令に基づく措置を講じたときは、速やかに、その旨を町長に報告し、検査を受けなければならない。

2 前項の検査を受けた者は、同項に規定する措置を有効に保持するよう努めなければならない。

第2節 特定施設等の設置に関する届出等

(事前説明)

第44条 ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号。以下「ダイオキシン法」という。)第2条第2項に規定する特定施設、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項に規定する特定施設、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第2条第2項に規定するばい煙発生施設、同条第5項に規定する揮発性有機化合物排出施設、同条第10項に規定する一般粉じん発生施設および同条第11項に規定する特定粉じん発生施設(以下「特定施設等」という。)を町内に設置しようとする者(以下「特定施設等設置予定者」という。)は、ダイオキシン法第12条第1項に規定する届出、水質汚濁防止法第5条第1項および第2項に規定する届出ならびに大気汚染防止法第6条第1項、第17条の5第1項、第18条第1項および第18条の6第1項に規定する届出を滋賀県知事に届け出るまでに、町に対して説明を行うとともに必要に応じては地域住民に説明を行わなければならない。

2 ダイオキシン法第14条第1項、水質汚濁防止法第7条ならびに大気汚染防止法第8条第1項、第17条の7第1項、第18条第3項および第18条の6第3項に規定する届出をしようとする者は、当該届出をする前に町に対して説明を行い必要に応じては地域住民に説明を行わなければならない。

(届出)

第45条 町長は、特定施設等設置予定者に対して、その旨を町長に届け出るよう求めることができる。また、既に滋賀県へ当該届出を行っている者に対してその旨を町長に届け出るよう求めることができる。

2 町長は、ダイオキシン法第12条第1項、第14条第1項、第18条および第19条第3項に規定する届出、水質汚濁防止法第5条第1項および第2項、第7条第10条および第11条第3項に規定する届出ならびに大気汚染防止法第6条第1項、第8条第1項、第11条、第12条第3項、第17条の5第1項、第17条の6第1項、第17条の7第1項、第17条の13第2項、第18条第1項および第3項、第18条の6第1項および第3項ならびに第18条の13第2項に規定する届出をしようとする者に対して、その旨を町長に届け出るよう求めることができる。

(事故防止)

第46条 特定施設等を町内に設置した者(以下「特定施設等設置者」という。)は、事業の実施にあたっては、法令等を遵守し、十分な事故防止の措置を講じなければならない。

(紛争の解決等)

第47条 特定施設等設置者は、事業の実施にあたっては、良好な環境の保全および創造に配慮し、地域住民の理解を得るように努めるとともに、苦情または紛争が生じたときは、誠意をもってその解決にあたらなければならない。

第7章 埋立て等による土地の形質変更等に関する措置

(指導基準)

第48条 町長は、町民の良好な生活環境を確保するため、町内において行われる宅地その他の造成や土地の形質を変更する事業、または生活環境を阻害するおそれがある事業については適切な指導を行うことができる。

(土壌汚染等の防止)

第49条 町長は、町内における埋立て等による土壌の汚染および災害の発生を未然に防止するため、埋立て等の状況の把握および不適正な埋立て等の監視に努めなければならない。

2 埋立て等を行う事業者(事業の発注者および施工を請け負う者を含む。)は、土壌の汚染が生じないように良質な土砂等を用いると共に災害の発生を未然に防止する責務を有する。

3 土砂等を運搬する事業者は、土砂等の状況を確認し埋立て等による土壌の汚染が発生するおそれのある土砂等を運搬することのないように努めなければならない。

4 埋立て等を行う事業者は、事業の実施にあたっては良好な環境の保全および創造に配慮し、地域住民の理解を得るように努めるとともに、苦情または紛争が生じたときは誠意をもってその解決にあたらなければならない。

5 土地の所有者は、埋立て等による土壌の汚染および災害が発生するおそれのある場合、土地を提供することのないように努めなければならない。

(埋立て等の届出)

第50条 事業区域の面積が1,000平方メートル以上となる埋立て等を行おうとする者(以下「届出事業者」という。)は、埋立て等を行う日(掘削を伴う埋立て等にあっては、掘削を行う日)の10日前までに、規則で定める届出書を町長に届け出なければならない。事業区域の面積が1,000平方メートル未満であって、当該事業区域の面積にその区域と一団と認められる区域の面積(当該埋立て等施工する日前3年以内に埋立て等の施工が完了した面積)を加えた面積が1,000平方メートル以上となる埋立て等についても、同様とする。

2 町長から第55条に規定する命令を受け、埋立て等を中止し、原状を回復した後に、埋立て等を再び行う者は、前項の規定による届出をしなければならない。

3 前2項に規定する届出をした者が、規則第6条第1項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、規則第6条第1項第1号、第8号および第9号はその日から30日以内に、それ以外はあらかじめ当該変更の内容を町長に届け出なければならない。

4 次に掲げる埋立て等は、第1項の規定は適用しない。

(1) 土地の造成その他の事業の区域内において行う埋立て等で、当該事業の区域において採取された土砂等のみを用いて行うもの

(2) 法令または他の条例の規定による許可または認可を受けた場合

(3) 国、地方公共団体、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人または規則で定める組織もしくは団体が行う場合

(4) 運動場、駐車場その他これらに類する施設の用に供される土地で、整地等本来の機能を保全するために行う場合

(5) 耕作の目的に供される土地で整地等本来の機能を保全するために行う場合

(6) 非常災害のため必要な応急措置として行う場合

(土壌安全基準)

第51条 町長は、埋立て等に使用される土砂等の状態にかかる環境上の条件について、人の健康および生活環境の保全を行う上で維持することが必要な基準(以下「安全基準」という。)を規則で定める。

(計画の変更等の命令)

第52条 町長は、第50条第1項から第3項までの規定による届出があった場合において、その届出にかかる埋立て等に用いる土砂等が、安全基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から10日以内に限り、当該届出事業者に対し、計画の変更を命ずることができる。

(表示板の設置)

第53条 届出事業者は、埋立て等を行っている期間中は、事業区域の見やすい場所に規則で定める表示板を設置しなければならない。

(承継)

第54条 届出事業者から事業区域における土地の所有権など権利義務に関するすべてを譲り受け、または借り受けた者は、その者の地位を承継する。

2 届出事業者について、相続、合併または分割(事業区域における土地の所有権など権利義務に関するすべてを承継させるものに限る。以下この項において同じ。)があったときは、相続人、合併後存続する法人もしくは合併により設立した法人または分割により当該事業区域のすべてを承継した法人は、その者の地位を承継する。

3 前2項の規定により第50条第1項から第3項までの規定による届出をした者の地位を承継した者は、その承継があった日から30日以内に、その旨を町長に届け出なければならない。

(中止命令および原状回復命令)

第55条 町長は、第50条第1項もしくは第3項に規定する届出を行わずに埋立て等を行っている事業者または埋立て等に関する安全基準に適合しない土砂等を用いて埋立て等を行っている届出事業者に対し、当該埋立て等の中止を命ずることができる。

2 町長は、前項の規定による埋立て等の中止を命じたときは、その者に対し、期限を定めて原状の回復その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

(埋立て等の中止または完了の届出および撤去等の命令)

第56条 届出事業者は埋立て等を中止し、または完了したときは、当該中止または完了の日から起算して10日以内に、その旨を町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定による届出があった場合において事業区域の土砂等が安全基準に適合しないときは、当該届出をした者に対し、期限を定めて、現状の回復その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

第8章 雑則

(協定の締結)

第57条 町長は、町民の健康を守り快適な生活環境を保全するために、第35条第45条および第50条の規定に基づき届出した者(以下「対象事業者」という。)との間に公害防止、環境の保全等に関する協定を締結することができる。

2 対象事業者は、町長が前項の協定の締結について協議を求めたときは、誠意をもって、これに応じなければならない。

3 対象事業者は、第1項の協定が成立したときは、当該協定に定められた事項を確実に履行しなければならない。

(協力要請)

第58条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、関係行政機関の長、事業者、関係団体および関係者に対し必要な協力を要請することができる。

(報告の徴収)

第59条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、事業者に対しその業務に関して必要な事項を報告させることができる。

(立入調査)

第60条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、事業者の事務所もしくは事業所または現に事業を行っている土地もしくは建物に立ち入らせ、帳簿、書類その他の物件を調査させ、または関係者に対する指示または指導を行わせることができる。

2 前項に規定する立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携行し、関係者に提示しなければならない。

3 前2項に規定する立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(違反事実の公表)

第61条 町長は、第19条第23条第27条第32条および第41条のいずれかに規定する勧告を受けた者が、当該勧告に従わないときは、その者の氏名または名称および住所、当該勧告の内容を公表することができる。この場合において、町長は、あらかじめ、当該勧告を受けた者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。

(委任)

第62条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第9章 罰則

第63条 第24条の規定による命令に違反した者は、100万円以下の罰金に処する。

第64条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

(1) 第55条第1項の規定による命令に違反し埋立て等を行った者

(2) 第55条第2項第56条第2項の規定による命令に違反した者

第65条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。

(1) 第28条の規定による命令に違反した者

(2) 第42条の規定による命令に違反した者

(3) 第59条の規定による報告をせず、または虚偽の報告をした者

(4) 第60条第1項の規定による調査を拒み、妨げ、または忌避した者

第66条 第20条の規定による命令に違反した者は、5万円以下の過料に処する。

第67条 第33条の規定による命令に違反した者は、2万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(愛知川町生活環境の保全に関する条例等の廃止)

2 次に掲げる条例(次項において「廃止条例」という。)は、廃止する。

(1) 愛知川町環境保全対策委員会条例(平成元年愛知川町条例第25号)

(2) 生活環境保全に関する条例(平成2年愛知川町条例第11号)

(廃止に伴う経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、廃止条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。

(平成25年9月10日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

やすらぎをおぼえる愛荘町の環境保全条例

平成24年9月4日 条例第25号

(平成25年9月10日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全
沿革情報
平成24年9月4日 条例第25号
平成25年9月10日 条例第31号