○愛荘町社会的事業所運営事業費補助金交付要綱
平成25年6月1日
告示第30号
(趣旨)
第1条 町長は、在宅障がい者の就労の促進および社会的・経済的自立を支援するため、滋賀県社会的事業所設置運営要綱(平成17年4月1日滋障第781号。以下「県要綱」という。)に規定する社会的事業所の運営に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、愛荘町補助金等交付規則(平成18年愛荘町規則第37号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 社会的事業所は次のいずれにも該当する事業所をいう。
ア 障がい者従業員が5人以上20人未満で、かつ、障がい者の雇用割合がおおむね50%以上(実人数算定)であること。
イ 障がい者従業員が就労を継続し、維持できるように支援する機能を有していること。
ウ 事業所内外において、障がい者理解等の啓発活動を行っていること。
エ 事業所の経営の意思決定機関に障がい者従業員が参画していること。
オ 従業員全員と雇用契約を締結していること。
カ 労働保険(労働者災害補償保険・雇用保険)の適用事業所であること。
キ 事業所としての経営方針および経営計画が適切であるとともに、利益を上げるための経営努力がなされていること。
(2) 障がい者従業員は次に掲げる者であって、町内に住所を有し、町長が社会的事業所での就労を適当と認めた者とする。
ア 療育手帳を有する者
イ 身体障害者手帳を有する者
ウ 精神障害者保健福祉手帳を有する者または病院における治療の結果、精神科医師の診断に基づき、回復途上にある精神障がい者
エ 上記に掲げる者のほか、上記に準じる者であると町長が認めた者
(社会的事業所の設置主体)
第3条 社会的事業所の設置主体は、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に基づく特定非営利活動法人、社会福祉法(昭和26年法律第45号)に基づく社会福祉法人もしくはこれに準じる団体または民法(明治29年法律第89号)に基づく社団法人とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費は、社会的事業所の運営費、管理費および特別加算費とし、その内容は、別表に定めるところによる。
2 前項の経費のうち、管理費および特別加算費については、社会的事業所が本町の区域内にあり、かつ、障がい者従業員の半数以上が町内に住所を有する者である社会的事業所の設置者に対して交付する。
2 前項の補助金は、社会的事業所が円滑に運営を行うために交付するものであり、その目的が達成されたと認められるときは、補助金の交付を行わない。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする社会的事業所設置者は、町長が別に定める日までに愛荘町社会的事業所運営事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(交付決定)
第7条 町長は、前条による補助金交付申請書を受理したときは、当該事業につきその内容の審査を行い、補助金の交付の可否を決定するものとする。
2 前項の請求があったときは、町長は、当該請求のあった日の属する月の翌月の末日までに補助金を交付するものとする。
(実績報告)
第11条 補助金の交付を受けた社会的事業所設置者は、当該事業完了の日から1箇月以内または翌年度の4月10日までのいずれか早い日までに、愛荘町社会的事業所運営事業費補助金実績報告書(様式第8号)に関係書類を添えて町長に報告しなければならない。
(帳簿等の保管)
第14条 補助金の交付を受けた者は、当該補助事業完了後5年間、当該補助事業に係る障がい者従業員名簿、金銭出納簿、設備備品台帳、作業(活動)日誌その他必要な証拠書類を保管しなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この告示は、平成25年6月1日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
別表(第4条、第5条関係)
補助対象費目
区分 | 対象費目 | 補助基準額 |
運営費 | 1 報酬 2 給料 3 諸手当 4 共済費 5 賃金 6 旅費 7 消耗品費 8 印刷製本費 9 光熱水費 10 日常生活諸費 11 役務費 12 委託料 13 障がい者従業員の職業生活の質を高める取組に必要な経費 | 各月初日在籍障がい者従業員 1人当たり 月額 75,000円 |
管理費 | 1 固定資産物品費 2 備品費 3 修繕費 4 使用料 5 賃借料 6 減価償却費 | 町内社会的事業所 1箇所当たり 年額 1,000,000円 |
特別加算費 | 社会的事業所の営業力強化や経営能率向上のための営業担当職員の配置に必要な経費 (ただし、補助開始後3年間限りとする。) | 町内社会的事業所 1箇所当たり 年額 3,232,000円 |