○愛荘町教育支援ルーム指導員設置要綱
平成25年3月28日
教育委員会告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、愛荘町教育支援ルーム設置運営要綱に基づく教育支援ルーム指導員の設置に関し、必要な事項を定める。
(教育支援ルーム指導員の身分)
第2条 教育支援ルーム指導員(以下「指導員」という。)は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(勤務場所)
第3条 指導員の勤務場所は、愛荘町教育支援ルーム設置運営要綱第2条の開設場所とする。
(指導員の任用等)
第4条 指導員は、第1条の目的を達成するため、これに必要な専門的知識および経験を有すると認められる者のうちから教育長が任用する。
(勤務日時等)
第5条 指導員の勤務時間等は、次のとおりとする。
(1) 勤務時間は、午前9時から午後3時45分までを基本とし、原則として週2回とする。
(2) 勤務日は、教育長が指定する日とする。
(3) 教育長は、業務の都合により、前2号の規定に関わらず、指定の勤務日および勤務時間を変更することができる。
(4) 休憩および休憩時間については、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年愛荘町条例第36号)の規定の例による。
(報酬等)
第6条 指導員の報酬、手当および費用弁償は、愛荘町会計年度任用職員の給与および費用弁償に関する条例(令和元年愛荘町条例第22号)の定めるところにより支給する。
(保険等)
第7条 指導員は、傷害保険に加入する。その経費は町が負担する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
付則(令和2年4月1日教育委員会告示第3号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月14日教育委員会告示第4号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。