○愛荘町地域おこし協力隊活動支援事業費補助金交付要綱

平成25年9月11日

告示第69号

(趣旨)

第1条 町長は、愛荘町地域おこし協力隊事業実施要綱(平成25年愛荘町告示第68号)に基づき、愛荘町地域おこし協力隊(以下「隊員」)が行う地域協力活動に係る活動支援等に関して適当と認める団体等が行う事業および事務(以下「支援事業等」)に要する経費に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、愛荘町補助金等交付規則(平成18年愛荘町規則第37号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。

(支援事業等の内容)

第2条 前条に規定する支援事業等の内容は、次のとおりとする。

(1) 隊員の活動の支援

(2) 隊員の活動の管理

(3) 隊員の活動実績の取りまとめおよび広報

(4) 隊員の生活ならびに定住のための支援

(5) その他町長が必要と認める業務

(補助対象および補助額)

第3条 第1条に規定する補助対象経費の内容は、別表に定めるとおりとし、補助額については、予算の範囲内で町長が定める。

(交付申請の手続き)

第4条 規則第4条に規定する補助金交付申請書の提出期限は、予算の内示があった日から30日以内とする。

(実績報告書)

第5条 規則第12条に規定する実績報告書の提出期日は、次のとおりとする。

(1) 提出期日 実績報告書は、対策事業等の完了の日から起算して30日以内または補助金の交付の決定に係る年度の末日のいずれか早い期日までに提出しなければならない。ただし、補助金の金額が概算払により交付される場合の提出期日は、補助金の交付決定があった年度の翌年度の4月10日までとする。

(補助金の概算払)

第6条 補助事業者等は、規則第13条に規定する補助金の概算払を受けようとするときは、補助金概算払請求書を町長に提出しなければならない。

(補助金等の返還)

第7条 規則第16条に定めるもののほか、隊員の行う地域協力活動に係る支援事業等において、不適切な経費の支出等が認められた場合は、その相当額を控除するものとする。ただし、概算払いを受けて事業を執行する場合は、実績において返還するものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象経費の内容

・住居、活動用車両の借上費

・活動旅費等移動に要する経費

・消耗品等に要する経費

・関係者間の調整、意見交換会等に要する事務的な経費

・隊員の研修受講に要する経費

・地域住民等との交流や地域おこしに資する取り組みに要する経費

・地域おこし協力隊員の定住、定着に向けての支援に要する経費

・その他町長が必要と認める支援に要する経費

愛荘町地域おこし協力隊活動支援事業費補助金交付要綱

平成25年9月11日 告示第69号

(平成25年9月11日施行)