○愛荘町議会改革条例

平成26年1月29日

条例第2号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、町民に身近な政府として議決機関ならびに監視機能を発揮するため、議会の政策立案機能を高め議会および議員の活動の活性化と充実に必要な議会運営の理念と改革事項を定め、町民が持続的で安心して暮らせるまちづくりの実現に寄与する議会に向けて取り組むことを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町民 町内に住所を有する者(以下「住民」という。)、町内で働く者および学ぶ者をいう。

(2) 町 愛荘町の議会および執行機関をいう。

(3) 委員会 愛荘町議会委員会条例(平成18年愛荘町条例第148号)に定める常任委員会および議会運営委員会ならびに特別委員会をいう。

第2章 議会・議員の活動原則

(議会の責務)

第3条 議会は、この条例に定める理念および原則ならびにこれらに基づいて制定される条例、規則等を遵守して議会を運営し、もって町民を代表する合議制の機関として、町民に対する責任を果たすものとする。

2 議会は、議決によって団体意思の決定の権能を有するものであり、その権能を発揮するため、適切な判断と責任ある活動を行うものとする。

3 議会は、町民の代表機関であり、議決機関であることを自覚し、行政執行が適正・公正かつ効率的になされているかの監視・評価に努めるものとする。

4 議会は、町民の代表としての権限を行使するため、議案の委員会付託を活用し、活発な委員会活動をすすめる。

5 議会は、町民福祉の向上と地域社会の活力ある発展のため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項および愛荘町議会傍聴規則(平成18年愛荘町議会規則第2号)の規定に基づき、会議を公開する。

6 議会は、多人数による合議制の機関として、また町長等執行機関と異なる特性をいかして、町民の意思を町政に的確に反映させるため、競い合い協力しながら最良の意思決定を導くための活動を行うものとする。

(議長の責務)

第4条 議長は、公平・中立の立場で議会運営を行うものとする。

2 議長は、議会の議決を経て、常任委員会の委員を辞任できるものとする。

3 議長は、議会の使命と権能を発揮するため、積極的に委員会の調査権行使を助言する。

4 議長は、定例本会議で閉会中の委員会活動および一部事務組合議会の報告を求めるものとする。

(議員の責務)

第5条 議員は、町民の代表者であり奉仕者であることを自覚し、町民全体の利益および福祉の向上をめざして、議会の「議決権」と「監視機能」を適切に行使しなければならない。

2 議員は、議会の使命と権限を行使するため、町が設置する審議会および各種計画策定等にかかる委員会等には就任しないものとする。ただし、法律または条例に特別の定めがあるときは、その限りでない。

3 議員は、町民との対話を重ね、町民の声を聴取しながら議論を重ねて調査研究を進め、町民全体の福祉向上と地域社会の活力ある発展のため、政策立案能力を高めるよう努めるものとする。

4 議員は、町民の代表機関の構成員として、高い倫理的義務が課せられていることを自覚し、その地位に基づく影響力を不正に行使することなく、良心と責任ある活動に努めるものとする。

第3章 討論と議決の拡大

(議員の質問)

第6条 一般質問は、広く町政上の論点および争点を明確にするため、一問一答方式および一括方式で行う。

2 町長および本会議に出席を要請された者は、議員の質問等に対して、議長の許可を得て反問することができる。

3 議会は、本会議(議案審議、一般質問)および委員会の審議において、町長等執行機関が「検討」「研究」等の答弁を行った時は、その処理経過等進捗状況を明確にするものとし、議長は、その都度、町長に対して6か月以内に書面で回答するように求めるものとする。

4 町民および町に関連する大きな事件が発生した時は、緊急質問および集中審議を行う。

(議決事件の追加)

第7条 議会の議決事件は、地方自治法第96条第1項および地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件に関する条例(平成21年愛荘町条例第9号)で定めるもののほか、町政全般にわたる重要な計画等を議会と町の全ての執行機関が共に町民に対する責任を担いながら、計画的かつ町民の視点に立った透明性の高い町政運営に資するため、次の各号に定めるものとする。

(1) 愛荘町総合計画の基本構想および基本計画の策定に関すること。

(2) 前号に定める基本計画に基づく、政策および施策の基本的な方向を定める計画、指針その他これらに類するもの(行政内部の管理に係る計画、特定の地域を対象とする計画および計画期間5年未満の計画を除く。)で議会が必要と認めるもの

第4章 委員会活動

(委員会の活動原則)

第8条 委員会は、広汎多岐にわたり、なおかつ専門化していく行政事務を、合理的能率的に調査し審議するため設置された目的を認識し、行政課題等に迅速かつ的確に対応するため委員会継続審議調査事件として議決し、閉会中においても積極的に活動を行うものとする。

2 委員会は、町民の専門的識見を議会の討論や政策立案に反映するため、町民との意見を交換する機会を設けるように努めるものとする。

3 委員会は、原則公開とするが、案件によっては傍聴を許可(愛荘町議会委員会条例平成18年愛荘町条例第148号)しない。

第5章 議会および議会事務局の充実

(議会研修の充実強化)

第9条 議会は、委員派遣で行政の政策を中心とした研修を行い、議会の監視力、政策提言力を強化し、議員の政策形成・立案能力の向上等を図るためのものとする。議員研修についても同様とする。

2 議員・委員研修では必要により町民の参加も認めることにより理解を深める。

(議会事務局の充実)

第10条 議会は、議会および議員の監視機能および政策形成・立案機能を高めるために議会事務局の充実をすすめる。

(議会広報の充実)

第11条 議会だよりは、町政に係る重要な情報を議会独自の視点から、町民にわかりやすい紙面づくりに努め、身近な議会に寄与する広報紙の役割を発揮するとともに、町民に対し必要な情報を的確に伝えるよう努めるものとする。

2 議会は、発達する情報伝達手段を積極的に活用し、議会の活動をより多くの町民に的確に伝え、町民が議会と町政に関心を持つよう努めるものとする。

3 議長は、各種団体に傍聴を呼びかける。

第6章 議員の定数および報酬

第12条 議員定数および報酬は、別に条例で定める。

第7章 検証

第13条 この条例は、議会改革をすすめるものであり、条例の目的が達成されているかを検証し、さらに改革が必要な事項等改正が必要と認められる場合は、改正の理由および背景を明確にし、本会議に諮るものとする。

第8章 委任

第14条 この条例に定めるもののほか、議会改革に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

この条例は、平成26年3月5日から施行する。

(平成29年3月23日条例第13号)

この条例は、平成30年3月5日から施行する。

(令和3年12月3日条例第25号)

この条例は、令和4年3月5日から施行する。

愛荘町議会改革条例

平成26年1月29日 条例第2号

(令和4年3月5日施行)