○やすらぎをおぼえる愛荘町の環境保全条例施行規則
平成24年9月4日
規則第20号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 環境の美化および保全
第1節 不法投棄等の禁止(第2条)
第3章 産業廃棄物処理業等に関する届出等(第3条)
第4章 公害発生源に関する措置
第1節 特定施設等の設置に関する届出等(第4条・第5条)
第5章 埋立て等による土地の形質変更等に関する措置(第6条―第11条)
第6章 雑則(第12条―第14条)
第7章 罰則(第15条・第16条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、やすらぎをおぼえる愛荘町の環境保全条例(平成24年愛荘町条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 環境の美化および保全
第1節 不法投棄等の禁止
第3章 産業廃棄物処理業等に関する届出等
(1) 県知事あての許可申請書の写しまたは届出書の写し
(2) 県知事あての許可申請または届出時に提出した書類
廃棄物処理施設調書、廃棄物保管場所、廃棄物事業計画書(フロー図)、位置図、平面図
第4章 公害発生源に関する措置
第1節 特定施設等の設置に関する届出等
(特定施設等に関する事前説明)
第4条 条例第44条第1項の規定により地域住民に対し説明を行おうとする者は、次に掲げる事項を説明するものとし、その説明に対し出された意見には、誠意をもって対応しなければならない。
(1) 特定施設等の設置予定地
(2) 特定施設等の種類
(3) 特定施設等の構造
(4) 特定施設等の使用および管理の方法
(5) 公害防止の方法
(6) 発生ガス、汚水、廃液、ばい煙、揮発性有機化合物、粉じんの処理の方法
(7) その他町長が必要と認める事項
2 条例第44条第2項の規定により地域住民に対し説明を行おうとする者は、次に掲げる事項のうち該当する事項を説明するものとし、その説明に対し出された意見には、誠意をもって対応しなければならない。
(1) 特定施設等の構造の変更内容
(2) 特定施設等の使用および管理方法の変更内容
(3) 発生ガス、汚水、廃液、ばい煙、揮発性有機化合物、粉じんの処理方法の変更内容
(4) 特定施設等を設置する工場または事業場の名称および所在地の変更内容
(5) 特定施設等の使用の廃止内容
(6) その他町長が必要と認める事項
(1) 県知事あての届出書の写し
(2) 県知事あての届出時に提出した書類
特定施設の種類・構造、使用の方法、処理の方法、汚染状態および量、位置図、建物配置図(排水等経路の明示)
第5章 埋立て等による土地の形質変更等に関する措置
(1) 氏名または名称および住所ならびに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 埋立て等の目的および種別
(3) 事業区域の所在地
(4) 事業区域の面積
(5) 埋立て等の施工期間(掘削を伴う場合は、掘削の施工期間を含む。)
(6) 埋立て等の施工方法(掘削を伴う場合は、掘削の施工方法を含む。)
(7) 埋立て等に用いる土砂等の量
(8) 事業の施工を行う者の氏名または名称および住所ならびに法人にあっては、その代表者の氏名
(9) 現場管理責任者の氏名および住所
(10) 埋立て等に用いる土砂等の特定有害物質等(土壌汚染対策法施行令第1条に規定するものをいう。)の濃度の調査(以下「地質調査」という。)の結果。この場合において、当該土砂等が、採石法(昭和25年法律第291号)、砂利採取法(昭和43年法律第74号)その他法令に基づき許認可等がなされた採取場から採取されたものであるときは、当該採取場から採取されたものであることを証する売渡証明書その他の当該土砂等を譲渡したことを証する書面または当該採取場の所有者もしくは管理者が実施した当該土砂等の地質調査の結果を証する書類をもって、これに代えることができる。
2 前項に規定する届出に添える書類は、次に掲げるとおりとする。ただし、埋立て等の内容により町長が添付を要しないと認めるものについては、この限りでない。
(1) 埋立て等計画書(様式第5号)
(2) 位置図(2,500分の1以上の地形図)
(3) 現況平面図(500分の1以上)
(4) 埋立て等の施工平面図、縦横断面図および土留構造図(500分の1以上)
(5) 計画排水平面図、縦横断面図および構造図(500分の1以上)
(6) 土砂等の搬入搬出経路図(2,500分の1以上の地形図)
(7) 土量計算書(埋立て等に使用する土砂等に関するもの)
(8) 工程書
(9) 事業区域現況写真
4 条例第50条第4項第3号に規定する規則で定める組織または団体は、次に掲げる者とする。
(1) 日本下水道事業団
(2) 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に基づき設立された地方住宅供給公社
(3) 地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に基づき設立された地方道路公社
(4) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第10条第1項の規定により設立された土地開発公社
(5) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第10条第1項の規定により認可された土地改良区
(6) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第14条第1項の規定により認可された土地区画整理組合
2 前項の届出書には、埋立て等の工事記録および工事写真を添付しなければならない。
第6章 雑則
(公表の方法)
第14条 条例第61条に規定する公表は、町広報誌への掲載その他の方法により行うものとする。
第7章 罰則
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(生活環境保全に関する条例施行規則の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 生活環境保全に関する条例施行規則(平成2年愛知川町規則第6号)
別表(第7条関係)
土壌安全基準
項目 | 基準値 | 測定方法 |
カドミウム | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下であること。 | 日本工業規格K0102(以下「規格」という。)55に定める方法 |
全シアン | 検液中に検出されないこと。 | 規格38に定める方法(規格38.1.1に定める方法を除く。) |
有機燐 | 検液中に検出されないこと。 | 昭和49年環境庁告示第64号(排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準にかかる検定方法。以下「排水基準告示」という。)付表1に掲げる方法または規格31.1に定める方法のうちガスクロマトグラフ法以外のもの(メチルジメトンにあっては、排水基準告示付表2に掲げる方法) |
鉛 | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下であること。 | 規格54に定める方法 |
六価クロム | 検液1リットルにつき0.05ミリグラム以下であること。 | 規格65.2に定める方法 |
砒素 | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下であること。 | 規格61に定める方法 |
総水銀 | 検液1リットルにつき0.0005ミリグラム以下であること。 | 水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年環境庁告示第59号。以下「環境基準告示」という。)付表1に掲げる方法 |
アルキル水銀 | 検液中に検出されないこと。 | 環境基準告示付表2および排水基準告示付表3に掲げる方法 |
PCB | 検液中に検出されないこと。 | 環境基準告示付表3に掲げる方法 |
ジクロロメタン | 検液1リットルにつき0.02ミリグラム以下であること。 | 日本工業規格K0125の5.1、5.2または5.3.2に定める方法 |
四塩化炭素 | 検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下であること。 | 日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1または5.5に定める方法 |
1、2―ジクロロエタン | 検液1リットルにつき0.004ミリグラム以下であること。 | 日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1または5.3.2に定める方法 |
1、1―ジクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.02ミリグラム以下であること。 | 日本工業規格K0125の5.1、5.2または5.3.2に定める方法 |
シス―1、2―ジクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.04ミリグラム以下であること。 | 日本工業規格K0125の5.1、5.2または5.3.2に定める方法 |
1、1、1―トリクロロエタン | 検液1リットルにつき1ミリグラム以下であること。 | 日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1または5.5に定める方法 |
1、1、2―トリクロロエタン | 検液1リットルにつき0.006ミリグラム以下であること。 | 日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1または5.5に定める方法 |
トリクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.03ミリグラム以下であること。 | 日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1または5.5に定める方法 |
テトラクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下であること。 | 日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1または5.5に定める方法 |
1、3―ジクロロプロペン | 検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下であること。 | 日本工業規格K0125の5.1、5.2または5.3.1に定める方法 |
チウラム | 検液1リットルにつき0.006ミリグラム以下であること。 | 環境基準告示付表4に掲げる方法 |
シマジン | 検液1リットルにつき0.003ミリグラム以下であること。 | 環境基準告示付表5の第1または第2に掲げる方法 |
チオベンカルブ | 検液1リットルにつき0.02ミリグラム以下であること。 | 環境基準告示付表5の第1または第2に掲げる方法 |
ベンゼン | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下であること。 | 日本工業規格K0125の5.1、5.2または5.3.2に定める方法 |
セレン | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下であること。 | 規格67.2、67.3または67.4に定める方法 |
ふっ素 | 検液1リットルにつき0.8ミリグラム以下であること。 | 規格34.1に定める方法または規格34.1(c)(注(6)第3文を除く。)に定める方法(懸濁物質およびイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しない場合にあっては、これを省略することができる。)および環境基準告示付表6に掲げる方法 |
ほう素 | 検液1リットルにつき1ミリグラム以下であること。 | 規格47.1、47.3または47.4に定める方法 |
備考
1 測定は、土壌の汚染に係る環境基準について(平成3年環境庁告示第46号)付表に定める方法により検液を作成し、これを用いて行うものとする。この場合において、同表中「土壌」とあるのは、「土砂等」と読み替えるものとする。
2 基準値の欄中「検液中に検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。
3 有機燐とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトンおよびEPNをいう。