○愛荘町自治基本条例推進委員会規則
平成26年2月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、愛荘町自治基本条例(平成25年愛荘町条例第20号。以下「条例」という。)第35条に規定する愛荘町自治基本条例推進委員会(以下「推進委員会」という。)の組織および運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 推進委員会は、委員12人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱または任命する。
(1) 公募による町民
(2) 条例第2条第3号に掲げる事業者等(以下「事業者等」という。)
(3) 識見を有する者
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める者
3 町長は、前項第2号に掲げる委員の選任に当たっては、公募の方法によるよう努め、公募による者がなかった場合は、町が指定する事業者等から推薦された者を委嘱するものとする。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長および副委員長)
第4条 推進委員会に委員長および副委員長1人を置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は、推進委員会を総理し、会務を代表する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 推進委員会の会議(以下「会議」という。)は、年1回以上開催し、開催する場合は、委員長が招集し、委員長は会議の議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の総意をもって決することを原則とする。
4 会議は、原則として公開とする。ただし、会長が会議を公開することにより、公平かつ円滑な議事運営に支障が生じると認める場合は、会議を公開しないことができる。
5 町長は、推進委員会における会議の内容等を市民に広く周知するよう努めなければならない。
(庶務)
第6条 推進委員会の庶務は、まちづくり協働課において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が推進委員会に諮って定める。
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行後および委員の任期満了後最初に行われる推進委員会の招集ならびに推進委員会で委員長が互選されるまでの間の推進委員会の運営は、第5条第1項の規定にかかわらず、町長が行う。
付則(平成31年4月1日規則第13号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。