○愛荘町職員の配偶者同行休業に関する条例

平成26年6月12日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の6第1項から第3項まで、第6項から第8項までおよび第11項の規定に基づき、職員(法第26条の5第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)の配偶者同行休業(法第26条の6第1項から第3項まで、第6項から第8項までおよび第11項に規定する配偶者同行休業をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(配偶者同行休業の承認)

第2条 任命権者は、職員が申請した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該申請をした職員の勤務成績その他の事情を考慮したうえで、当該職員が、配偶者同行休業をすることを承認することができる。

(配偶者同行休業の期間)

第3条 法第26条の6第1項の条例で定める期間は、3年を超えない範囲で任命権者が定める期間とする。

(配偶者同行休業の対象となる配偶者が外国に滞在する理由)

第4条 法第26条の6第1項の条例で定める事由は、次の各号に掲げる事由(6か月以上にわたり継続することが見込まれるものに限る。第7条において「配偶者外国滞在事由」という。)とする。

(1) 外国での勤務

(2) 事業を経営することその他の個人が業として行う活動であって外国においても行うもの

(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学に相当する国外の大学(これに準ずる教育施設を含む。)であって外国に所在するものにおける修学(前2号に該当するものを除く。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、これらに準ずる事由として任命権者が求めるもの

(配偶者同行休業の承認の申請)

第5条 配偶者同行休業の承認の申請は、配偶者同行休業をしようとする期間の初日および末日ならびに当該職員の配偶者(法第26条の6第1項に規定する配偶者をいう。以下同じ。)が当該期間中に外国に住所または居所を定めて滞在する事由を明らかにしてしなければならない。

2 任命権者は、配偶者同行休業の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(配偶者同行休業の期間の延長)

第6条 配偶者同行休業をしている職員は、当該配偶者同行休業を開始した日から引き続き配偶者同行休業をしようとする期間が第3条に規定する休業の期間を超えない範囲内において、延長をしようとする期間の末日を明らかにして、任命権者に対し、配偶者同行休業の期間の延長を申請することができる。

2 第2条の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の申請について準用する。

3 第2条の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の承認について準用する。

(配偶者同行休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)

第6条の2 法第26条の6第3項の条例で定める特別の事情は、配偶者同行休業の期間の延長後の期間が満了する日における当該配偶者同行休業に係る配偶者の第4条第1号の外国での勤務が同日後も引き続くこととなり、およびその引き続くことが当該延長の請求時には確定していなかったことその他町長がこれに準ずると認める事情とする。

(配偶者同行休業の承認の取消事由)

第7条 法第26条の6第6項に条例で定める事由は、次に掲げる事由とする。

(1) 配偶者(法第26条の6第1項に規定する配偶者をいう。以下この号および次条第1項第1号から第3号までにおいて同じ。)が外国に滞在しないこととなり、または配偶者が外国に滞在する事由が配偶者外国滞在事由に該当しないこととなったこと。

(2) 配偶者同行休業をしている職員が、労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第1項または第2項の規定により就業しなくなったこと。

(3) 任命権者が、配偶者同行休業をしている職員について、地方公務員法の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項規定による育児休業を承認することとなったこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、任命権者が定める事由に該当すること。

(届出)

第8条 配偶者同行休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 配偶者が死亡した場合

(2) 配偶者が職員の配偶者でなくなった場合

(3) 配偶者と生活を共にしなくなった場合

(4) 前条第1号第2号または第4号に掲げる事由に該当することとなった場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が定める場合

(配偶者同行休業に伴う任期付採用および臨時的任用にかかる更新)

第9条 任命権者は、法第26条の6第8項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。

(職務復帰後における号給の調整)

第10条 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、当該配偶者同行休業の期間を100分の50以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日、同日後における最初の昇給日(職員の昇給を行う日として規則で定める日をいう。)またはその次の昇給日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

2 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合における号給の調整について、前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、その者の号給を調整することができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(愛荘町職員定数条例の一部改正)

2 愛荘町職員定数条例(平成18年愛荘町条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(愛荘町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

3 愛荘町職員の育児休業等に関する条例(平成18年愛荘町条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年3月8日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

愛荘町職員の配偶者同行休業に関する条例

平成26年6月12日 条例第15号

(平成29年3月8日施行)