○愛荘町あんしん子育て医療費助成条例

平成26年6月12日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、小学生および中学生(以下「小中学生」という。)の医療費の一部を助成することにより、小中学生の保健の向上および福祉の増進ならびに保護者の子育て支援を目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 小中学生 6歳に達する日以後の最初の3月31日を経過している者で、15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過していないものをいう。

(2) 保護者 親権を行う者、後見人その他の者で、小中学生を現に監護しているものをいう。

(3) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用する場合を含む。)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

 国民健康保険法(昭和22年法律第192号)

(4) 附加給付 医療保険各法の規定に基づき保険者または共済組合の規約、定款運営規則等の規定により医療保険各法の規定による医療に関する給付(以下「保険給付」という。)に準じて給付されるものをいう。

(5) 障害者支援施設等 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設その他規則で定める施設をいう。

(助成対象者)

第3条 この条例により医療費の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、小中学生で次に掲げる要件を備えているものとする。

(1) 本町の区域内に住所を有すること。

(2) 医療保険各法の規定による被保険者または被扶養者であること。

2 前項の規定にかかわらず、助成対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成対象者としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けているとき。

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親に委託されているとき。

(住所地特例)

第4条 前条の規定にかかわらず、他の市町村の区域内に所在する障害者支援施設等に入所したことにより、本町から当該地の市町村の区域内に住所を変更したと認められる小中学生は、前条第1項第1号に規定する者とみなす。ただし、当該小中学生が継続して2以上の障害者支援施設等に入所している場合にあっては、最初に入所した障害者支援施設等への入所前に本町の区域内に住所を有していたと認められるときに限る。

(助成の範囲)

第5条 助成対象者の疾病または負傷について、保険給付が行われた場合において、当該保険給付の額(助成対象者の保護者が医療保険各法の規定により一部負担金を支払わなければならない場合にあっては、当該保険給付の額から当該一部負担金に相当する額を控除した額)が当該医療に要する費用の額(健康保険法第85条第2項に規定する食事療養標準負担額および第85条の2第2項に規定する生活療養標準負担額を除く。)に満たないときは、規則で定める手続に従い、当該助成対象者の保護者に対し、その満たない額に相当する額をあんしん子育て医療費として助成する。ただし、当該疾病または負傷について法令の規定により国または地方公共団体の負担による医療の給付が行われたとき、または附加給付が行われたときは、その額を控除するものとする。

2 前項の医療に要する費用の額は、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額および当該保険給付に関して厚生労働大臣の定めにより算定した費用の額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。

3 前2項の規定にかかわらず、福祉医療費条例第3条第2項第1号に規定する者のうち当該助成対象者にあっては、同条例別表に掲げる自己負担金の額をその保護者に助成する。

(受給券)

第6条 町長は、助成対象者の保護者から申請があった場合には、規則で定めるところにより、この条例によるあんしん子育て医療費の助成を受ける資格を証するあんしん子育て医療費受給券(以下「受給券」という。)を交付するものとする。

2 前項の規定により受給券の交付を受けた助成対象者(以下「受給者」という。)の保護者が、前条第1項の規定によりあんしん子育て医療費の助成を受けようとする場合は、健康保険法第63条第3項第1号の保険医療機関もしくは保険薬局または同法第88条第1項の指定訪問看護事業者(以下「保険医療機関等」という。)において医療の給付を受ける際、当該保険医療機関等に受給券を提示しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、福祉医療費条例第4条に規定する福祉医療費受給券の交付を受けたときは、当該受給券が交付されたものとみなす。

(助成の方法)

第7条 第5条に規定するあんしん子育て医療費の助成を受けようとする保護者は、規則で定めるところにより、町長に申請するものとし、町長は当該申請に基づき助成するものとする。ただし、町長は、当該助成申請について、あんしん子育て医療費を助成することが適当でないと認めるときは、助成申請額の全部または一部を助成しないことができる。

2 前項の規定にかかわらず、次条の規定によりあんしん子育て医療費の助成があったものとみなされるときは、同項の規定を適用しない。

(助成方法の特例)

第8条 町長は、受給者が第6条第2項に定める手続に従い、滋賀県内の保険医療機関等において医療の給付を受けた場合には、あんしん子育て医療費として当該受給者の保護者に助成すべき額の限度において、その者が当該医療に関し当該保険医療機関等に支払うべき費用を、その者に代わり、当該保険医療機関等に支払うことができる。

2 前項の規定による支払いがあったときは、当該受給者の保護者に対し、あんしん子育て医療費の助成があったものとみなす。

(助成の期間)

第9条 あんしん子育て医療費の助成は、第2条第1号に規定する期間に受けた医療にかかる医療費について行うこととする。ただし、助成対象者が月の中途において本町の区域内に住所を有することとなったときは、当該住所を有することとなった日から助成する。

(届出)

第10条 受給者の保護者は、規則で定めるあんしん子育て医療費受給券交付申請書の記載事項に変更が生じたときまたは第三者行為によってあんしん子育て医療費の支給事由が生じたときは、規則で定めるところにより、その旨をすみやかに町長に届け出なければならない。

2 受給者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、その旨を町長に届け出なければならない。

3 町長は、前項の届出がないときは、職権により調査し、受給者の認定の取り消しその他必要な措置をとることができる。

(損害賠償との調整)

第11条 町長は、受給者の保護者が、受給者の疾病または負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、あんしん子育て医療費の全部もしくは一部を助成せず、またはすでに助成したあんしん子育て医療費の額に相当する金額を返還させることができる。

(受給権の保護)

第12条 この条例によるあんしん子育て医療費の助成を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、または差し押さえることができない。

(助成金の返還)

第13条 町長は、偽りその他不正の手段によりあんしん子育て医療費の助成を受けた者があるときは、その者から、その助成を受けた額に相当する金額の全部または一部を返還させることができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(愛荘町福祉医療費助成条例の一部改正)

2 愛荘町福祉医療費助成条例(平成18年愛荘町条例第104号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

愛荘町あんしん子育て医療費助成条例

平成26年6月12日 条例第16号

(平成26年10月1日施行)