○愛荘町あんしん子育て医療費助成条例施行規則

平成26年6月12日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、愛荘町あんしん子育て医療費助成条例(平成26年愛荘町条例16号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(条例第2条第5号の規則で定める施設)

第2条 条例第2条第5号に規定する施設は、次に掲げるものとする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第6項に規定する療養介護サービスを実施する施設

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する障害児入所施設

(条例第3条の規則で定める施設)

第3条 条例第3条第2項第2号に規定する施設は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設であって次に掲げるものとする。

(1) 乳児院

(2) 児童養護施設

(3) 情緒障害児短期治療施設

(4) 児童自立支援施設

(附加給付の取扱)

第4条 助成対象者の保護者は、医療の給付を受けた受給者に係る附加給付を当該保険者または共済組合から支給されたときは、町長が別に定める方法により、当該給付を受けた附加給付に相当する額を町長に返還しなければならない。

(受給券の申請)

第5条 条例第6条第1項に規定する受給券(様式第2号)の交付申請をしようとする助成対象者の保護者は、愛荘町あんしん子育て医療費受給券交付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(受給券の有効期間)

第6条 受給券は条例第9条の規定に該当しないことを確認するため、有効期間を定めるものとする。

(受給券の再交付)

第7条 受給券の交付を受けた者は、受給券を破損し、汚損し、または亡失したときは、愛荘町あんしん子育て医療費受給券再交付申請書(様式第4号)を町長に提出し、再交付を受けることができる。

2 受給券を亡失した者は、受給券の再交付を受けた後、亡失した受給券を発見したときは、ただちにこれを町長に返還するものとする。

(受給券の返還)

第8条 受給券の交付を受けた者は、受給者が次のいずれかに該当するときは、すみやかに町長に受給券を返還しなければならない。ただし、記載されている有効期限を過ぎた受給券については、助成対象者自身で破棄することができる。

(1) 助成対象者でなくなったとき。

(2) 条例第3条第2項の規定に該当する者となったとき。

(3) 受給券の記載事項に変更が生じたとき。

(助成の申請)

第9条 条例第7条第1項の規定による申請は、愛荘町あんしん子育て医療費助成申請書(様式第5号)に当該医療に要した費用の額を証する書類、その他町長が必要と認める書類を添えて行うものとする。

2 受給者が滋賀県外の保険医療機関において医療給付を受けたとき、または医療保険各法の規定に基づく療養費もしくは療養費に相当する家族療養費の支給の対象となる医療の給付を受けたときで、前項の申請をしようとする場合には、医療保険各法の規定に基づき、保険者または共済組合の当該医療に要した費用に関する療養費もしくは療養費に相当する家族療養費の支給決定通知書またはこれに代る証明書を添えて行うものとする。

(あんしん子育て医療費の支払)

第10条 町長は、前条の規定により愛荘町あんしん子育て医療費助成申請書の提出があったときは、当該助成すべき金額を申請者に支払うものとする。

(支払の特例)

第11条 町長は、条例第8条の規定に基づき、保険医療機関等から、医療を受けた助成対象者が当該保険医療機関等に支払うべき費用の診療報酬請求書(医科・歯科)、訪問看護療養費請求書、調剤報酬請求書、国民健康保険・後期高齢者医療柔道整復施術料金請求書またはあんしん子育て医療費請求書(連名簿)を受理したときは、当該請求書に基づき、当該助成すべき額に相当する金額を当該保険医療機関等に支払うものとする。

(支払方法)

第12条 町長は、条例第8条の規定により、保険医療機関等に支払うべき額の支払に関する事務を、滋賀県国民健康保険団体および社会保険診療報酬支払基金に委託することができる。

(届出)

第13条 条例第10条第1項に規定する規則で定める変更は、次に定めるとおりとする。

(1) 受給者の居住地および氏名

(2) 保険者または共済組合の名称もしくは所在地

(3) 保険給付の内容

(4) 附加給付の有無

2 条例10条第1項の届出は、愛荘町あんしん子育て医療費助成対象者等届出書(様式第6号)によるものとする。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、あんしん子育て医療費の助成に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年1月1日規則第2号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和4年10月1日規則第14号)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の愛荘町あんしん子育て医療費助成条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

様式第1号 削除

画像画像

画像

画像

画像

画像

愛荘町あんしん子育て医療費助成条例施行規則

平成26年6月12日 規則第10号

(令和4年10月1日施行)