○愛荘町湖東三山館あいしょう条例

平成26年6月25日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、愛荘町湖東三山館あいしょう(以下「湖東三山館」という。)の設置および管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地域情報の発信による観光振興を図るとともに、地域の活性化に寄与することを目的として湖東三山館を設置する。

2 湖東三山館に駐車場を付置する。

(名称および位置)

第3条 湖東三山館の名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

湖東三山館 あいしょう

愛荘町松尾寺1395番地1

駐車場

愛荘町松尾寺1395番地7

従業員駐車場

愛荘町松尾寺1395番地3

(事業)

第4条 湖東三山館は、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 地域情報および広域観光情報の発信に関すること。

(2) 地元特産品等物品の販売等に関すること。

(3) その他観光振興を目的とした事業に関すること。

(開館時間)

第5条 湖東三山館の開館時間は、次に掲げるとおりとする。

期間

開館時間

5月から11月

午前9時から午後7時まで

12月から4月

午前9時から午後6時まで

2 町長が必要と認めるときは、前項の規定に関わらず、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第6条 湖東三山館の休館日は、毎週火曜日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。

2 町長が必要と認めるときは、臨時に開館または休館することができる。

(行為の制限)

第7条 湖東三山館では、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序または善良な風俗を害するおそれがある行為

(2) 施設および設備をき損するおそれがある行為

(3) 湖東三山館を訪れる者(以下「来場者」という。)の利用を妨げる行為

(4) みだりに火気を使用し、騒音を発し、またはごみその他の汚物を捨てること。

(5) 町長の許可を得ないで、飲食物その他の物品を販売し、または陳列すること。

(6) 前5号に掲げるもののほか、湖東三山館の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(利用の許可)

第8条 湖東三山館を利用する者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を得なければならない。また許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 町長は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないものとする。

(1) 公の秩序または善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設および設備をき損するおそれがあるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的にまたは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 施設の設置目的に反する利用のおそれがあると認められるとき。

(5) その他管理上支障があると認められるとき。

(利用許可の取消し等)

第9条 町長は、前条第1項の許可を受けた利用者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、許可を取り消し、または利用を制限し、もしくは中止を命ずることができる。

(1) 利用者が許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者が偽りその他不正な手段により利用の許可を得たとき。

(3) 前条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要と認められたとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、町長が特に必要と認めたとき。

2 前項の規定により利用者に生じた損害に対し、町長はその責を負わないものとする。

(利用権の譲渡等の禁止)

第10条 利用者は、第8条の権利を他に譲渡し、または転貸してはならない。

(使用料)

第11条 利用者は、別に定める金額を使用料として町長に納めなければならない。

2 町長が既に収受した使用料は、返還しないものとする。

3 前項の規定に関わらず、利用者の責めによらない理由により利用することができない場合はこの限りでない。

(指定管理者による管理)

第12条 湖東三山館は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、次に掲げる業務(以下「管理業務等」という。)を行わせることができる。

(1) 第4条に掲げる業務

(2) 湖東三山館の維持管理、運営に関する業務

(3) 湖東三山館の利用の許可に関する業務

(4) 前号の規定による湖東三山館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を徴収する業務

(5) その他、管理運営上町長が必要と認める業務

2 前項の規定により町長が指定管理者に管理業務等を行わせる場合における第7条第8条および第9条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」とする。

(指定管理者の指定の手続)

第13条 指定管理者の指定を受けようとする者は、愛荘町公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年愛荘町条例第61号)の定めるところにより、当該指定について町長に申請しなければならない。

(指定管理者による開館時間等の変更)

第14条 第12条の規定により町長が指定管理者に管理業務等を行わせる場合は、第5条および第6条の規定によるほか、指定管理者は、必要と認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て第5条第1項に規定する開館時間を変更し、第6条第1項に規定する休館日を変更し、もしくは臨時に休館日を定めることができる。

(利用料金)

第15条 第12条の規定により町長が指定管理者に管理業務等を行わせる場合は、第11条の規定にかかわらず、利用者は利用料金を納付しなければならない。

2 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

3 利用料金は、第11条第1項に定める使用料を利用料金とし、使用料の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を受けて定めるものとする。

4 指定管理者が既に収受した利用料金は返還しないものとする。

5 前項の規定に関わらず、利用者の責めによらない理由により利用することができない場合はこの限りでない。

(原状回復)

第16条 利用者は、その利用が終了したときは、当該施設等を速やかに原状に復し、または搬入した物件を撤去しなければならない。ただし、町長の承諾を受けたときは、この限りでない。

(損害賠償)

第17条 利用者および来場者が湖東三山館の施設その他物件を破損、または滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(規則への委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

愛荘町湖東三山館あいしょう条例

平成26年6月25日 条例第21号

(平成26年6月25日施行)