○愛荘町地域力創造アドバイザー設置に関する要綱
平成26年6月20日
訓令第17号
(趣旨)
第1条 この訓令は、愛荘町の観光振興をはじめ地域力の維持・強化を図り、地域独自の魅力や価値を向上させるため、設置する地域力創造アドバイザー(以下、「アドバイザー」という。)の設置に関して、必要な事項を定める。
(委嘱)
第2条 アドバイザーは、地域力の維持・強化について助言等行うことのできる必要な専門的知識および豊富な経験を有すると認められる者の中から町長が委嘱する。
(身分)
第3条 アドバイザーは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号の規定に基づく非常勤の特別職の地方公務員とする。
(任期等)
第4条 アドバイザーの任期は、1年とする。ただし、町長が必要と認める場合は、2回に限り更新することができるものとする。
2 アドバイザーが次の各号のいずれかに該当する場合には、解嘱することができる。
(1) 勤務実績が不良である等、アドバイザーとしての職務が著しく不適当と認められるとき。
(2) 病気その他心身の故障等を理由により職務遂行が困難になったとき。
(3) その他その職に必要な適格性を欠いていると認めたとき。
(職務)
第5条 アドバイザーの職務は、別に定める。
(勤務時間等)
第6条 アドバイザーの勤務日数は、月16日または週28時間45分勤務とし、その勤務日は、町長が指定する。週28時間45分勤務は、原則として、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)ならびに12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)には、勤務することを要しないものとする。
2 休憩および休息時間については、愛荘町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の規定による。
3 アドバイザーの服務については、一般職の例による。
(報酬および旅費)
第7条 アドバイザーの報酬の額は、予算の範囲内で別に定める。
2 前項に定める報酬の他、通勤費相当分の報酬は、愛荘町職員の給与に関する条例(平成18年愛荘町条例第50号)第15条の例により支給するものとする。
3 諸手当は支給しないものとする。
4 昇給は、行わないものとする。
5 所定の勤務日数または時間数を勤務しなかった場合(週28時間45分勤務にあっては、祝日法による休日、年末年始の休日または第9条の有給休暇により勤務しなかった場合を除く)は、その日数または時間数に応じて報酬を減額する。ただし、勤務時間が1週間あたりの時間数により定められる場合は、次の計算式によるものとする。
報酬月額×12月/(1週間あたりの勤務時間数×52週)×減額すべき時間数=減額すべき金額
6 アドバイザーが公務のため旅行したときは、愛荘町特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(平成18年愛荘町条例第44号)に基づき、費用弁償として旅費を支給する。
(社会保険等)
第8条 アドバイザーの雇用保険法(昭和49年法律第116号)ならびに健康保険法(大正11年法律第70号)および厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の適用に関しては、それぞれ当該法令の定めるところによる。
(休暇)
第9条 アドバイザーの有給休暇および無給休暇は、愛荘町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成18年愛荘町規則第27号)第45条、第46条および第47条の例によるものとする。
(公務災害等)
第10条 アドバイザーの公務上の負傷もしくは疾病または通勤による負傷もしくは疾病のため療養を要する場合は、愛荘町非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成18年愛荘町条例第40号)を適用を受けることとし、その療養に必要と定める期間を勤務しないこと(以下「療養休務」という。)とすることができる。
2 療養休務中は、報酬の全額を支給する。
3 公務上における災害または通勤による災害が発生した場合は、すみやかに状況を総務課へ報告しなければならない。
(守秘義務)
第11条 アドバイザーは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(自己研修)
第12条 アドバイザーは、職務に関し常に自ら研さんに努めなければならない。
(その他の事項)
第13条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
付 則
この訓令は、平成26年7月1日から施行する。