○愛荘町青年就農給付金給付要綱
平成26年9月4日
告示第82号
(趣旨)
第1条 町の交付する愛荘町青年就農給付金(以下「給付金」という。)については、愛荘町補助金等交付規則(平成18年愛荘町規則第37号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(給付要件等)
第2条 給付金の名称、給付金交付の目的、給付金対象者の要件、給付金の額、給付期間および終期は別表第1のとおりとする。
(経営開始計画の承認申請)
第3条 給付金の交付を受けようとする者は、新規就農・経営継承総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)経営開始計画(実施要綱別記1別紙様式第2号)を作成し、町長に申請しなければならない。
2 前項の申請は、年度ごとに行わなければならない。
2 前項の審査にあたっては、必要に応じて、関係者で面接等を行うものとする。
(経営開始計画の変更申請)
第5条 前条第1項の承認を受けた者(以下「受給者」という。)は、経営開始計画を変更しようとするときは、計画の変更申請しなければならない。ただし、追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大、品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合はこの限りでない。
(就農報告書等)
第6条 受給者は、受給期間内および給付期間終了後3年間、毎年7月末および1月末までにその直前の6か月の就農状況報告(実施要綱別記1別紙様式第9号)を町長に提出しなければならない。
3 受給者は、給付期間内および給付期間終了後3年間に居住地を転居した場合は、転居後1か月以内に住所変更届(実施要綱別記1別紙様式第12号)を町長に提出しなければならない。
(就農状況の確認)
第7条 町長は前条の規定による就農状況報告を受けたときは、滋賀県農業農村振興事務所等の関係機関と協力し、給付金を給付している期間において、営農開始計画に即して計画的な就農ができているか実施状況を確認し、必要な場合は、関係機関と連携して適切な指導を行うものとする。
2 前条の確認は、就農状況確認チェックリスト(実施要綱別記1別紙様式第14号)により、次のとおり行うものとする。
(1) 受給者への面談により、経営開始計画達成に向けた取組状況を確認する。
(2) ほ場を確認し、次の事項について確認する。
ア 耕作すべき農地が遊休化されていないこと。
イ 農作物を適切に生産していること。
(3) 次に揚げる書類を確認する。
ア 作業日誌
イ 帳簿
(給付金の請求)
第8条 受給者は、青年就農給付金(経営開始型)給付申請書(実施要綱別記1別紙様式第16号)により、半年ごとに、町長に給付金の給付を申請しなければならない。
2 経営開始後1年を超えて申請した場合は、既に経過した年数分は給付の対象としない。
(給付金の給付)
第9条 町長は、前条の申請の内容が適当であると認めたときは給付金を給付する。
(給付中止の提出)
第10条 受給者は、受給を中止する場合は町長に中止届(実施要綱別記1別紙様式第6号)を提出しなければならない。
(1) 別表第1の給付対象者の要件を満たさなくなった場合
(2) 農業経営を中止した場合
(3) 農業経営を休止した場合
(4) 第6条第1項に規定する就農状況報告を行わなかった場合
(5) 第7条の規定による就農状況の現地確認等により、次に掲げる場合その他適切な農業経営を行っていないと町長が判断した場合
ア 経営開始型計画の達成に必要な経営資産を縮小した場合
イ 耕作すべき農地を遊休化した場合
ウ 農作物を適切に生産していない場合
エ 農業従事日数が一定以下(年間150日程度)である場合
オ 町長から改善指導を受けたにもかかわらず、改善に向かった取組を行わない場合
(6) 給付対象者の前年の総所得(農業経営開始後の所得に限り、給付金は除く。)が250万円以上であった場合(その後、250万円を下回った場合は、翌年から給付を再開することができる。)
(給付の休止届および再開届)
第12条 受給者は、病気その他のやむを得ない理由により就農を休止する場合は、町長に休止届(実施要綱別記1別紙様式第7号)を提出しなければならない。
2 前項の休止届を提出した受給者は、就農を再開する場合は、経営再開届(実施要綱別記1別紙様式第17号)を町長に提出しなければならない。
(給付の休止)
第13条 町長は、受給者から前条第1項の規定による休止届が提出された場合、やむを得ないと認められる場合は、給付金の給付を休止する。やむを得ないと認められない場合は給付金の給付を中止する。
2 町長は、受給者から前条第2項の規定による経営再開届の提出があり、適切に農業経営を行うことができると認められる場合は、給付金の給付を再開する。
(2) 虚偽の申請等を行った場合は、給付金の全額を返還する。
(返還免除)
第15条 受給者は、前条ただし書に規定する病気、災害等のやむを得ない事情に該当し、給付金の返還の免除を受けようとするときは、返還免除申請者(実施要綱別記1別紙様式第15号)により町長に申請しなければならない。
(雑則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
付則
この告示は、平成26年9月30日から施行する。
別表第1(第2条関係)
給付金の名称 | 愛荘町青年就農給付金 |
給付金交付の目的 | 経営の不安定な就農初期段階の青年就農者に対して経営開始型の青年就農給付金(以下「給付金」という。)を給付することにより、青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図り、青年就農者の大幅な増大を図る。 |
給付対象者の要件 | (1) 独立・自営就農時の年齢が、原則45歳未満であり、農業経営者となることについての強い意欲を有していること。 (2) 次に掲げる要件を満たす独立・自営就農であること。 ア 農地の所有権または利用権を給付対象者が有していること。ただし、親族から賃借した農地が主である場合は、給付期間中に当該期間中に当該農地の所有権を給付対象者に移転することを確約すること。 イ 主要な農業機械・施設を給付対象者が所有しているまたは借りていること。 ウ 生産物や生産資材等を給付対象者の名義で出荷・取引すること。 エ 給付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を給付対象者の名義の通帳および帳簿で管理すること。 オ 給付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。 (3) 経営の全部または一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ給付期間中に、新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する経営開始計画であると町長が認められること。なお、一戸一法人(原則として世帯員のみで構成される法人。)以外の農業法人を継承する場合は給付の対象外とする。なお、給付対象者が農業経営を法人化している場合は、第2項のアおよびイの「給付対象者」を「給付対象者又は給付対象者が経営する法人」と、ウおよびエの「給付対象者」を「給付対象者が経営する法人」と読み替えるものとする。 (4) 基盤強化法第6条に規定する農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(以下「新基本構想」という。)が給付対象者が就農する当該町で策定された後は、新たに青年就農給付金の給付を受けようとする者については、基盤強化促進法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画を認定を受けた者であること (5) 第3条の規程により提出された経営開始計画(新規就農・経営継承総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)が次に掲げる基準に適合していること。 ア 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。 イ 計画の達成が実現可能であると見込まれること。 (6) 人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられているまたは位置づけられることが確実と見込まれていること、あるいは農地中間管理機構から農地を借り受けていること。 (7) 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。 (8) 原則として一農ネットに加入していること |
給付金の額 | 給付金の額は、次に掲げる額を上限とし、予算の範囲で交付する。 (1) 個人の場合 1人あたり年間150万円とする。 (2) 夫婦で農業経営を開始し、以下の要件を満たす場合は、夫婦合わせて年間225万円を給付する。 ア 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。 イ 主要な経営資産を夫婦で共に所有していること。 ウ 夫婦共に人・農地プランに中心となる経営体として、位置づけられていることまたは位置づけられることが確実と見込まれていること。 (3) 複数の青年就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合は、当該青年就農者(当該農業法人および青年就農者それぞれが人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられているまたは位置づけられることが確実と見込まれている場合に限る。)にそれぞれ年間150万円を給付する。なお、経営開始後5年以上経過している農業者と法人を設立する場合は、給付の対象外とする。 |
給付期間 | 最長5年間とする。ただし、平成23年度以前に経営開始した者にあっては、経営開始後5年度目分までとする。 |