○愛荘町木造住宅耐震改修補強案作成事業実施要綱

平成26年4月1日

告示第67号

(趣旨)

第1条 この要綱は、旧基準木造住宅の地震に対する安全性の向上を図り、地震に強いまちづくりを進めることを目的として、耐震性が乏しい木造住宅の耐震改修を行うための目安となる概算費用を算出する事業(以下「補強案作成事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 旧基準木造住宅 次のすべての要件を満たす住宅をいう。

 昭和56年5月31日以前に着工され、完成しているもの

 延べ面積の過半の部分が住宅の用に供されているもの

 階数が2階以下かつ延べ面積300m2以下のもの

 木造軸組工法のもので、枠組壁工法、丸太組工法の住宅ではないもの

 大臣等の特別な認定を得た工法による住宅ではないもの。ただし、国、地方公共団体その他公的機関が所有するものを除く。

(2) 滋賀県木造住宅耐震診断員 滋賀県が主催する滋賀県木造住宅耐震診断員養成講習会を受講し、および修了し、滋賀県木造住宅耐震診断員登録名簿に登録された者(以下「耐震診断員」という。)をいう。

(3) 耐震診断 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号に基づき国土交通大臣に認められた方法である、一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法」または「精密診断法」(時刻暦応答計算による方法を除く。)に基づいて、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条に規定する建築士が実施する耐震診断をいう。

(4) 補強案作成事業 耐震診断員が、耐震診断により上部構造評点等が0.7未満と診断された本要綱第3条に定める要件を満たす木造建築物について、上部構造評点を0.7以上に引き上げる耐震診断を行う際の補強案を作成し、あわせて当該補強案に係る改修費用の概算額の算出をすることをいう。

(助成対象者)

第3条 助成対象者は、耐震診断を受けた者とする。

(助成内容)

第4条 町長は、愛荘町木造住宅耐震改修補強案作成事業を受けた者に対し、予算の範囲内において、関係団体等への委託により耐震診断員を派遣して耐震補強案を作成し、その経費について無料化を図ることにより助成する。

2 助成額は、別表のとおりとする。

(対象建築物)

第5条 補強案作成事業の対象となる建築物は、耐震診断の結果、上部構造評点等が0.7未満とされたものとする。

(申請)

第6条 概算費用の提示を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事前に愛荘町木造住宅耐震改修補強案作成事業申請書(様式第1号)に次に定める関係書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 木造住宅耐震診断報告書の写し。ただし、愛荘町木造住宅耐震改修補強案作成事業の申込みとあわせて愛荘町木造住宅耐震診断員派遣事業実施要綱による耐震診断の申込みをする場合を除く。

(2) その他愛荘町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の申請書がこの告示に適合していると認めた場合には、速やかに愛荘町木造住宅耐震改修補強案作成事業決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(申請の取り下げ)

第7条 申請者は前条の申請を取り下げる場合は、愛荘町木造住宅耐震改修補強案作成事業取り下げ届出書(様式第3号)を愛荘町長に提出しなければならない。

(結果通知)

第8条 町長は、第6条による申請を受けたときは、愛荘町木造住宅耐震改修補強案作成事業結果通知書(様式第4号)に補強計画案と概算費用見積書を添付して申請者に通知するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年12月1日告示第92号)

この告示は、平成30年12月1日から施行する。

(令和元年10月1日告示第90号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年6月20日告示第54号)

この告示は、令和4年6月20日から施行する。

別表(第4条関係)

助成対象経費

助成率

耐震診断員による木造住宅の耐震補強案作成のための経費で1棟当たり84,000円を上限とし、申込み1件当たり1棟までとする。

助成対象経費の10/10以内

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愛荘町木造住宅耐震改修補強案作成事業実施要綱

平成26年4月1日 告示第67号

(令和4年6月20日施行)