○愛荘町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱

平成26年4月1日

告示第102号

(趣旨)

第1条 町長は、難聴児の健全な言語および社会性の発達を支援し、もって福祉の増進に資するため、障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)の補装具費支給の対象とならない軽度・中等度の難聴児の補聴器の購入、更新または修理(以下「購入等」という。)に要する経費(以下「購入費等」という。)について軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金(以下「助成金」という。)を交付することとし、その交付に関しては、愛荘町補助金等交付規則(平成18年愛荘町規則第37号)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(助成対象児童)

第2条 助成金の交付の対象となる児童(以下「助成対象児童」という。)は、次の全てを満たす18歳未満の児童とする。

(1) その保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者をいう。以下同じ。)が町内に住所を有する(障害者総合支援法の居住地特例の対象となる町外の施設に入所しており、その前居住地が町内である場合を含む。)児童

(2) 原則として両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満(滋賀医科大学医学部附属病院または滋賀県立小児保健医療センターの身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する都道府県知事の定める医師(以下「医師」という。)が装用の必要を認めた場合は、30デシベル未満を含む。)の児童で、障害者総合支援法に基づく補装具費支給の対象とならないもの

(3) 補聴器の装用により、言語の習得等に一定の効果が期待できると医師が判断する児童

2 前項の規定にかかわらず、18歳に達する日までに第6条の交付申請を行い、かつ、第9条の交付決定を受けた児童については、補聴器の修理に限り、18歳に達した月の属する年度の末日まで助成対象児童とする。

3 第1項の規定にかかわらず、助成金の交付申請を行う月の属する年度(4月から6月までにあっては前年度)における児童およびその世帯に属する者に係る町民税の所得割の額のうち最も高い額が460,000円以上である場合は、当該児童は、助成対象児童としない。

(助成対象補聴器)

第3条 助成金の交付の対象となる補聴器(以下「助成対象補聴器」という。)の名称および1台当たりの基準価格(以下「基準価格」という。)別表のとおりとする。

2 助成対象補聴器は、原則として装用効果の高い側の耳への片側装用とし、医師が必要と認めた場合に限り両側装用とする。この場合において、助成対象補聴器の台数は、片側装用にあっては1台、両側装用にあっては左右それぞれ1台を限度とする。

(助成金の算定基礎)

第4条 助成金の算定基礎となる額は、助成対象児童が助成対象補聴器の購入費等として町長が必要と認める額(両側装用の場合は、左右それぞれの額)別表の基準価格とを比較していずれか低い方の額とする。

2 前項の規定による補聴器の更新に要する経費は、原則として別表に定める耐用年数の経過後に更新したものに限る。ただし、町長が認める場合は、この限りでない。

(助成金の交付額)

第5条 助成金の交付額は、前条の規定により算出した算定基礎となる額に3分の2を乗じて得た額(助成対象児童の属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護の受給世帯および町民税非課税世帯の場合は、全額)とする。

(交付申請)

第6条 助成金の交付を希望する助成対象児童の保護者は、軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請するものとする。

(1) 軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業医師意見書(様式第2号)

(2) 前号の意見書に基づき補聴器販売業者が作成した見積書

(3) 助成対象児童の属する世帯全員の町民税課税証明書

(4) その他町長が必要と認める書類

(所得審査)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、児童の属する世帯全員の所得の状況を調査し、第2条第3項に規定する要件の有無を確認するものとする。

(意見照会)

第8条 町長は、交付申請に係る助成対象補聴器の構造、機能等について、必要に応じ滋賀県身体障害者更生相談所に対し、軽度・中等度難聴児補聴器の適合に係る意見依頼書(様式第3号)により意見を求めることができる。

(交付決定)

第9条 町長は、助成金の交付を行うことを決定した場合は軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付決定通知書(様式第4号)および補聴器購入費・修理費支給券(様式第5号)により、申請を却下することを決定した場合は軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付申請却下通知書(様式第6号)により、当該申請を行った者に通知するものとする。

(補聴器の購入等)

第10条 前条の規定により交付決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)は、交付決定後速やかに、同条の交付決定通知書に記載された滋賀県が定める要綱に基づき登録を行った業者(以下「登録業者」という。)から補聴器の購入等を行うものとする。

(交付請求等)

第11条 前条の規定により補聴器の購入等を行った助成決定者は、軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付請求書(様式第7号)に領収書を添えて、町長に助成金の交付を請求するものとする。

2 町長は、前項の交付請求があったときは、内容を審査の上、助成金の額を確定し、助成金を交付するものとする。この場合において、助成金の額に1円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。

(代理受領)

第12条 助成決定者が登録業者から助成対象補聴器の購入等を行ったときは、町長は、助成決定者が当該登録業者に支払うべき購入費等について、当該助成決定者に交付すべき額の限度において、当該助成決定者の委任に基づき、当該助成決定者に代わり、当該登録業者に助成金を支払うことができる。

2 登録業者は、前項の規定により助成決定者に代わり助成金の支払いを受ける場合は、補聴器を引き渡した時に、当該助成決定者から利用者負担額(購入等の価格から第5条に規定する助成金の交付額を控除した額をいう。)の支払いを受けるものとする。

3 登録業者は、第1項の規定による助成金の支払請求をするときは、第9条の支給券に代理受領に係る補聴器購入費等支払請求書兼委任状(様式第8号)を添えて、町長に提出するものとする。

4 前条第2項の規定は、前項の規定による助成金の支払請求について準用する。

(決定の取消し)

第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付の決定を取り消すことができるものとする。

(1) 助成対象者が虚偽または不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 助成対象者が当該助成に係る補聴器を助成の目的に反して使用し、譲渡し、貸与し、または担保に供したとき。

(3) その他助成金の交付が不適当であると町長が認めるとき。

(不正利得の返還等)

第14条 町長は、登録業者が虚偽または不正の手段により助成金の代理受領をしたとき、または関係法令等の規定に違反したときは、既に支払った助成金の全部または一部の返還を求めることができる。

(関係帳簿の整備)

第15条 町長は、助成金の交付に当たり助成事業支給決定簿(様式第9号)を備え、必要な事項を記載するものとする。

(補聴器の毀損等)

第16条 町長は、災害その他の助成金の交付決定に係る児童の責によらない事情により助成金の交付決定に係る補聴器が毀損等した場合において必要と認めるときは、新たに当該補聴器の購入費等の一部を助成できるものとする。

2 助成金の交付決定に係る児童がデザイン、素材等を選択すること等により購入費等が基準価格を超える場合は、助成決定者は、その差額を負担するものする。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。

2 第2条第1項の規定にかかわらず、この告示の施行の日から平成26年9月30日までの間に18歳に達した者は、平成26年度に限り助成対象児童とする。

3 第2条第2項の規定は、前項の規定による助成対象児童について準用する。この場合において、「18歳に達する日までに第6条の交付申請を行い」とあるのは「第6条の交付申請を行い」と読み替えるものとする。

(平成28年4月1日告示第124号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第107号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

区分

名称

1台当たりの基準価格(円)

附属品

耐用年数

購入および更新

高度難聴用ポケット型

34,200

(1) 電池

(2) イヤモールド(必要とする場合は、基準価格に9,000円を加算する。)

5年

高度難聴用耳かけ型

43,900

重度難聴用ポケット型

55,800

重度難聴用耳かけ型

67,300

耳あな型(レディメイド)

87,000

耳あな型(オーダーメイド)

137,000

電池

骨導式ポケット型

70,100

(1) 電池

(2) 骨導レシーバー

(3) へッドバンド

骨導式眼鏡型

120,000

(1) 電池

(2) 平面レンズ(必要とする場合は、基準価格に1枚につき3,600円を加算する。)

特例補装具

別に定める額



修理

上記の名称に該当する補聴器を対象とし、補装具の種目、購入または修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号)別表に準ずるものとする。ただし、FM補聴器は、修理の対象としない。

備考

1 補聴器の基準および消費税等の取扱いについては、補装具費事務取扱指針について(平成18年9月29日障発第0929006号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)別添の補装具費支給事務取扱指針に準ずるものとする。

2 耐用年数は、通常の装用の状態において補聴器が修理不能となるまでの予想年数であり、補聴器を装用する児童の年齢、生活の状況または障害の状況により、実耐用年数と差異が生じることから、実情に沿うよう十分に配慮するものとする。

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愛荘町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱

平成26年4月1日 告示第102号

(平成31年4月1日施行)